マンション管理組合相談掲示板・過去ログ
[1338] フローリングについて 投稿者:住民 投稿日:2004/10/21(Thu) 23:33
フローリング騒音についてクレームをつけられています。もともと、手続きの不備からフローリング工事を理事会に届けずにしてしまったのですが(規約には届けが必要となっている)、L-50の仕様であるし注意すれば大丈夫と思っていました。いまさら元に戻す余裕はないし、過去の判例上は余程の騒音でなければ改善命令はなされないようですので、このまま放置しておこうとも思っています。何かよい解決策はないでしょうか。
[1338へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:10/22-00:10
管理規約の規定に反して、無届でフローリングへの変更工事を実施してしまったのは、
あなたに非があります。
「L-50だから問題が無い」というのは、あなたの独断であって、
できればもう1ランク上のL-45の等級のものを採用したほうがよかったように
思います。
規格が上位であっても隣接住戸への影響はありますし、マンションによっては
L−45等級を規定しているところもあります。
判例をみても、してしまった変更を元に戻すことは認めてはいないものの、
額は少ないものの、騒音被害を認定し金銭での損害賠償を認めたものもあります。
これからもマンションに住み続けたいのであれば、放置するのはもっとも悪い対処法
だと思います。理事会の役員や隣接住戸の方に、フローリングへの変更工事において
あなたが配慮した事項や、変更の必要性等を訴えて、隣接住戸や理事会の言い分も聞いて、
可能な範囲で受け入れることが大切ではないでしょうか?説明を文書にすると、
自分の訴えたいことや問題点も整理されると思います。
[1338へのレス] 無題 投稿者:住民 投稿日:10/22-19:22
このような公開の場であれば仕方ないとは思いますが、教科書通りの解決法ならば誰にでも言えるし、そのとおり実行したとしてもあまり有効な解決法にはならないでしょう。今回のような騒音の受け取り方は人のよって大きく異なっていて、普通の生活音を耐え難いという人だっています。そのような人に自分の非を認めた結果、次々とクレームをつけられてしまい、マンションから引っ越した事例もあります。私は、まずは相手がどのような人かをしっかり把握した上で対処の仕方を考えるべきではないかと思うのですが。
[1338へのレス] 無題 投稿者:小生藻 投稿日:10/22-19:41
騒音問題に対して知見をお持ちであるのならなおさら、工事実施前に
規約の規定に従って、工事の概要等について理事長の承認を得るべきだった
と思います。騒音被害の程度云々以前に、ルールを無視して工事を実施して
しまい、それによって騒音問題が発生してしまっています。此の点については、
弁解の余地がないように思います。
抜き差しさしならない状態になる前に、被害者と話し合って、お互いに人となりを
知る以外に、うまい解決方法はないと思います。
[1338へのレス] 無題 投稿者:ふくざわ 投稿日:10/22-23:52
少し「住民」さんの投稿にコメントさせていただきます。
「住民」さんの置かれている立場はかなり厳しいと思われます。訴訟などを起こされればかなり不利なのは事実です。ルールに反してフローリングを施行し、現に騒音の苦情が出ている場合、「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたるとみなされ、裁判所も判断の材料とするからです。
話し合いに入る前にもとりあえず、椅子机の脚ににクッションをつけたり、使用を控えたり、一部にマットを敷いたり、あるいは生活サイクル見直すなど、出来ることは何でも実行する姿勢を見せる必要があると思います。
本来ならば、理事会に調停に入ってほしいところですが、ルール無視したのだから協力しないという姿勢をとる可能性もあります。そうした場合は個人的に話し合う他はありません。両者の溝が深くて折り合いがつけそうもないときは、簡易裁判所で民事調停や和解の申請をする方法もあります。
私見でベストと思われるのは「住民」さんが理事会と話し合い、謝罪を前提にL−45か40ぐらいの水準の床に改装することの了承を得ることだと思います。Lー50仕様というのは、実際にその性能を持っている、という意味ではありません。ほとんどはテストの場合の性能を下回るものです。ある程度の出費は現状ではいたしかたないと思われます。
[1338へのレス] 無題 投稿者:心 投稿日:10/23-01:51
まず、相手方をどうこう言う前に自分がしたことを考え直す必要はないですか?
[1338へのレス] 無題 投稿者:住民 投稿日:10/23-19:55
すみません、ネタでした。皆さんの知見をお伺いしたかったものです。大変失礼いたしました。
[1338へのレス] 無題 投稿者:xxx 投稿日:10/26-16:55
おいおい、そりゃねーだろ!
皆が真剣に返答してくれているのに…
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[1336] 水漏れ被害の慰謝料について。 投稿者:梅田 投稿日:2004/10/20(Wed) 17:20
9月に水漏れ被害にあいました。上階の備え付けのエアコン管理ミスによる水漏れです。責任は備え付けの空調を管理不十分であった上階の大家及び管理会社になるそうです。天井の修理は行なってもらいました。現在、被害にあった家電及び慰謝料を請求しています。家電の弁償はしてもらえるみたいですが、慰謝料ってもらえるのでしょうか?慰謝料に対して、加害者側は弁護士に相談されるそうです。家電+慰謝料として示談金という形に出来ればと思ってます。
ちなみに事故から修理完了までににかかった期間は約一ヶ月です。住民は二名。
工事期間は2日。(工事期間内は宿泊施設を用意してもらいました/保険が利く場合は宿泊出来ると聞いていたので。。)
しかし、修理範囲をこちらの配慮で少なくしてあげたにも関わらず、加害者側からのまっったくのお詫びの声もないのです。
また昨年も上階により水漏れ被害がありました。それは上階住民の友人の責任でしたので慰謝料及び弁償金を払って頂き、示談としておさまりました。
今回も出来れば慰謝料を取りたいと思ってます。可能でしょうか?
宜しく御願い致します。
[1336へのレス] 無題 投稿者:ふくざわ 投稿日:10/21-20:07
大変な被害に遭ってお気の毒でしたね。エアコンの水漏れ、というのはドレンの水ということなのでしょうか?事情が詳しく分かりませんが、ひどい被害に発展したものだと驚ろいています。
マンションの近隣関係で、こうしたトラブルに遭遇したとき、加害者側が「お見舞い」「お詫び」として実損分に上乗せして支払うことも多いと思います。今後の近隣関係の維持のためです。また示談で相手が「慰謝料」を支払ってくれるのならば結構なことです。
しかし、法的な問題として判例にそくして考えると少し違った結論になります。日本では民事上の不法行為の損害賠償制度は、あくまで実損を補填するものとして考えられています。実損を補填した上に独自に精神的苦痛に対して慰謝料を設定せず、仮にある不法行為の結果に起因して不眠症に陥り医者に通ったとすれば、それも治療費として実損の範囲で算定されるということです。
梅田さんのケースでは、天井は補修してもらいました、工事期間も宿泊施設を「用意」してくれたということですから、のこりは「家電」の損害賠償をどう算定するかが中心となるでしょう。もし、この「家電」が故障して使えなかった期間中に、必需品なのでそれをレンタルしていたとすれば、レンタル料も損害賠償額の中に算定することは可能でしょう。
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