マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
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[32738] 無題 投稿者:米田隆一 投稿日:2008/02/05(Tue) 11:54
マン管の範囲で建物・設備の勉強のしかた教えて下さい。合格者の方々で有効な参考書など教えて頂けたら助かります。
[32738へのレス] 無題 投稿者:38点あればよい 投稿日:2/6-10:19
それぞれ意見があると思うので当方の意見に対する否定はお断りとしておきます。
毎年受験してやっと合格しましたが、1番の問題集は、本試験問題です。今年で8回目となりますので、そんなに出題範囲は広くはないので、過去に出題されたような問題がまた出題されます。ただし、変化球です。あとは、本試験問題を見てもらえばわかると思いますが、2者択一まで選別可能と思います。よって運も必要。また、常識的問題もあるので、問題文のもその正解が隠されていますので、その知識がなくても常識で考えればそれが正解です。毎年出る○○しんぽうしゃの部門別問題集に類似した問題が1問程度でるような気がします。だだし、その年の問題集ではない。前に発売されている中からのような気がします。参考程度に....。
建物設備に関しては、ちっよと変わった問題が多く、この分野を全問正解を狙うより、得点しやすい分野で全問正解をめざす方が効率のよい勉強方法と思います。また、4問の内、1問でも自分が知っている情報があれば他の3問は気にしなくても正解がわかるはずです。数的な情報は正確に覚えて、あとは浅くでよいのでは...?いずれ区分法と違ってその範囲が広く、またすべて覚えられないので勉強することは不可能です。それより合格すればとりあえずは足りるのでそのテクニックを覚える方が得策と思います。中には2級建築士程度の知識が必要といわれる方もいますが否定しないが、知識と合格は別ものと私は思います。毎年受験していればそのうち合格しますょ。第一印象で選んだ回答が正解。それを変更して不正解になればダメージが大きく納得できなく、問題が悪いと言い出す...ワラ。。いまのところ特にお仕事がないようなのであせらなくてもいいのでは....是非合格してください。
[32738へのレス] 無題 投稿者:ヤマゲン 投稿日:2/7-14:42
社団法人高層住宅管理業協会ー受験生なら知っているよねーから出版されている、マンション維持修繕技術ハンドブックが、写真も豊富で、初心者にもわかりやすいですね。欠点は10500円もすること。
そこで頭は使いよう。自分で買わずに地元の公立図書館に揃えてもらいましょう。ほとんど見るやつはいないから、まるで自分専用の図書のように使っている奴を知っている。それは俺だが〔笑〕。
もちろん自分で買える資力のある人はどうぞ。
でも図書館で揃えてもらえない場合はどうするか。図書館には他にも設備関係の書籍は結構あるはず。
コツはできるだけ実物をみることです。この点マンション住まいだと効率がよいが、そうじゃない人は、インターネットを最大限活用することですね。
[32738へのレス] 無題 投稿者:アッパマンには 投稿日:2/8-12:54
アッパマンには関わらないほうがいい。この掲示板を騒がしている単なる愉快犯だ。ア●マンショップのイメージダウンを狙っている。多分、元社員ではないか。今、調査中である。
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[32730] ちょっと気になる問題 投稿者:ボーダーmimio 投稿日:2008/02/04(Mon) 13:55
問題(不動産登記法)
Aは登記申請のためBに代理権を与え委任した。しかしその後Aが死亡してしまった。この委任はAの死亡により消滅する。
(宅建取得者か、現在宅建を学習している方ならば結構、簡単かも。委任はマン管/管業では出題傾向ですよね。こんな問題出るかも・かも・・?)
[32730へのレス] 無題 投稿者:木村淳一 投稿日:2/4-14:23
登記申請の委任のみ消滅しない。
[32730へのレス] 無題 投稿者:表示または権利に関する委任? 投稿日:2/4-16:29
今度は調査士か?それとも司法書士に挑戦?
つまり、Bとは○○○調査士または○○○司法書士に○○登記申請に関する一切の行為を委任した場合だね..
[32730へのレス] 無題 投稿者:さらに 投稿日:2/4-16:45
委任のみ消滅しないということは、死んだ人の名で登記申請すれば法務局は受理するってこと?または、代理人は、知ったらその登記申請を死亡による取り下げ行為をしなければならないので即消滅しないってこと??
[32730へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:2/4-17:45
mimioさん今年もよろしくお願いします。
× (不動産登記法17条1号)
ちなみに
訴訟代理人の代理権も消滅しません。(民事訴訟法58条)
ついでに覚えておくと良いと思います。
>委任のみ消滅しないということは、死んだ人の名で登記申請すれば法務局は受理するってこと?
登記によって所有権移転等の事実行為が成就するわけではなく、登記はすでに確定している事実行為に基づいてなされるものです。
つまり確認行為に過ぎないので、Aが死亡する前に委任していた場合であれば受理されますし、委任する前に死亡した場合は相続人に所有権移転登記に協力する義務が生じます。
[32730へのレス] 無題 投稿者:相続人 投稿日:2/4-23:00
がいるかどうかでしょ。最早本人に効力が及んでも仕方がないという事態ですね。それだけの話ではないですか。相続人がいなければ国が収容するだけ。頭をかかえるようななはしではないと思いますよ。
[32730へのレス] 無題 投稿者:ボーダーmimio 投稿日:2/5-09:37
皆様、書き込んで頂き有り難うございます。
実はこの問題、H14年問15の2肢、宅建本試験問題からでした。
私は、基礎的な問題だと思いますが、学習不足で、すぐさま○としてしまった問題でした。
「なっち」さんのお答えの通り×です。
同件の場合は民法の委任と違い本人(A)が死亡しても委任契約は消滅しません(登記法17条ですね)。登記申請はそれ自体、形式的なものです。Aの死亡後においてその代理権を認めても、相続人や利害関係者に損害を与えることがないから・・と言われているようです。
「なっち」さん。なるほど、訴訟代理人の代理権もですか・・しっかりと覚えておきます。教えて頂いて有り難うございます。確かに、これも本試験の出題論点になり得ますよね。今年も宜しくご指導お願いします。
「なっち」さんを始め、下に書き込まれておられる努力の人「なるかみ」さん、それに最近お見かけしなくなって残念に思っております「ポアロ」さんや「都の杜」さん、初学の頃大変お世話になった「オンザライン」さん・・などなど、皆さん、私の先生です。この板に出合えて良かったと思っております。
[32730へのレス] 無題 投稿者:?? 投稿日:2/5-10:22
意味がわかりません。
代理行為は有効だけど、申請人は相続人が行うってこと?
死亡した人は、申請はできないと思います。
Aは死亡につき何も言えないが、相続人が勝手にAの意思に反して消滅させることは可能では??
法務局では被相続人の委任状で受理して登記するの?ちなみに死亡した人は住所がないですが...?
[32730へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:2/5-19:53
質問がある場合はなるべくコテハンでお願いします。
>Aは死亡につき何も言えないが、相続人が勝手にAの意思に反して消滅させることは可能では??法務局では被相続人の委任状で受理して登記するの?
解り易くするために「Aが甲土地をBに売却した」という前提でお話します。
登記簿上甲土地がまだA名義であったとしても、AとBとの契約が有効に成立した時点で所有権はすでにBに移転しています。
AはBへの所有権移転登記に協力する義務があるので、その後Bと共に所有権移転の登記を申請することになります。(司法書士に代理権を与えて委任したとします)
AとBが司法書士に登記申請の委任をした際、登記完了前にAが死亡したとしても、何事もなかったかのように手続きは進められ登記は完了します。
また、司法書士に登記申請の委任をする前にAが死亡した場合は、Aの相続人が(相続人の立場で)Bと共に登記申請をすることになります。
その際、Aの相続人はBからの所有権移転登記に協力する旨の要請を拒むことは出来ません。
なぜなら、相続が開始された時点で、甲土地の所有権はすでにBに移転しており、Aの相続人はAのBへの所有権移転登記に協力する義務をも相続することになるからです。
ですから、A死亡後に登記申請をする場合はAの相続人(複数名いる場合でもその内の1名で可)とBとの共同申請になります。
[32730へのレス] 無題 投稿者:ボーダーmimio 投稿日:2/6-09:26
「??」さんのおっしゃっていることが、ちょっと私には分からない部分があったのですが、「なっち」さんが的確にお答えくださったようです。私もさらに理解が深まりました。
お話はがらりと変わりますが、19年の管業本試験をやってみました。結構難しかったです。合格点が低いなあーと思っていましたが、なるほど難しいですね。それに、問3の使用貸借ですが、管業本試験としては初ではなかったでしょうか。この問3の1肢は、H17年・問10の1肢の宅建本試験とほぼ同様の設問でした。ここは重要ということですね・・。
[32730へのレス] 無題 投稿者:mimio追伸 投稿日:2/6-09:44
追伸です。
どなたか御教え下さるとありがたいのですが・・気になってしまっております。
同問題の3肢「本件専有部分の瑕疵について、Aは、賃貸人と同じく担保責任を負う」ですが、無償の使用貸借でも担保責任を負う・・と理解しておりましたが・・×ですよね。なにかの問題集の解説に、担保責任は負う、というような記述があった記憶がありまして・・。手元にテキストがないものでして・・済みません。
[32730へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:2/6-15:44
上記疑問は解決しました。また使用貸借の出題は初めてではなかったようです。失礼しました。
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