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[31429] 通謀虚偽表示の問題です 投稿者:なっち 投稿日:2007/10/04(Thu) 22:40
問題
ABは通謀虚偽表示により甲更地の仮装売買を締結し、登記名義もAからBに移した。
判例の趣旨にしたがって考えた場合、以下の肢の中からAが売買の無効を主張できるものを選んでください。
※1つとは限らないのでよく考えてくださいね。
(1)BはAを裏切り甲地を善意の第三者Cに転売し、その後甲地は更にCから悪意の第三者Dに転売された。
    この場合のD。
(2)肢1のDから更に転売を受けた善意の第三者E。
(3)この時たまたまBに対して債権を有していた善意の第三者F。
(4)以前よりBに対して有していた債権の回収のために、強制競売の申し出をして甲地の差し押さえをした
    善意の第三者G。
(5)Bは甲地に建物を建築して善意の第三者Hにその建物を賃貸した。この場合のH。

[31429へのレス] 無題 投稿者:法の趣旨 投稿日:10/5-09:19
Gが差押したと言うことは当初から甲地には抵当があったの?
いずれ、誰を保護するかと言えば善意でかつ事実を全く知らないまたは相当の注意をしていれば騙されなかった者にその所有権がある。債権は善悪は関係ない。自己責任である。

[31429へのレス] 無題 投稿者:おちゃめさん 投稿日:10/5-15:47
善意の人には全員無効を主張できない。
ならば、悪意のDにはできるかというと、
たしか、善意の人から転売されたものは有効だとおもった。
結局、だれに対しても主張できない。
なっちんぐ。いや、なっしんぐ。

[31429へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:10/5-21:51
おちゃめさんに座布団一枚進呈します。
なお、抵当権を設定していなくても差し押さえをすることは可能です。

[31429へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:10/7-09:07
3,5

[31429へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:10/8-20:54
解答を掲載いたします。
悪意であっても無効を主張できない場合や、善意であっても無効を主張できる場合があります。
対抗するために必要な第三者の要件を整理しておきましょう。
(1)主張できない
(2)主張できない
(3)主張できる
(4)主張できない
(5)主張できる
したがって正解は(3)と(5)です。
問題を解いてくださった皆様、お疲れ様でした。

[31429へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:10/9-09:22
何日か見れませんでしたが、またまた学習になりました。
なっちさん、有り難うございます。
次回があるとしたら、なるべくピンクではなく、その他の色にして頂けるとさらにあり難いのですが・・ピンクは今一読みづらいので・・宜しくお願いします。

[31429へのレス] 無題 投稿者:秀吉 投稿日:10/9-14:55
解説希望。
ただ答えを掲載するだけなら猿でもできるぞ。
ごめん言い過ぎ。でも解説お願いね。

[31429へのレス] 無題 投稿者:pon 投稿日:10/9-21:40
裏技!ピンクはマウスでドラッグすると黒になるよ!

[31429へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:10/10-01:50
私の解答に異論がある場合は別として、解説の希望をされるのでしたら問題に参加するようにして下さい。
お願いします。
まず基本的な知識として、
通謀虚偽表示の場合は真の権利者の帰責性が強いため、対抗要件として無過失まで要求されておらず、登記も不要です。
このことに気をつけてください。
(1)学説では、善意の転得者には対抗できず、悪意の転得者には対抗することができる。とする考えを相対的構成と呼び、
    善意の権利取得者からの転得者には、善意悪意を問わず対抗することが出来ないとする考えを絶対的構成と呼びます。
    判例は絶対的構成の立場を取っています。(大判昭6.10.24)    
    理由としては相対的構成を取った場合、善意のCが悪意のDに担保責任(他人物売買)を追及されることになり、
    契約を解除されてしまうことになります。
    これは善意者を保護しようとした(民94条2項)の趣旨を考えると好ましくないといえます。
    この他にも転得者Dは善意者Cの地位を承継することが出来るとする考えや、
    甲土地の権利関係を早期に決着させることが望ましいとする考えがあります。
(2)肢1を参照
(3)(民94条2項)でいう第三者とは当事者以外の世界中の全ての人のことをいっているのでしょうか?
    通りがかりの人に、いきなり「甲土地をAの土地とは認めない!」といわれて、それが正当なことだとしたら
    何かおかしいですよね?
    判例でいう同条で保護されるべき第三者の要件を要約すると、以下のようなものになります。
    @虚偽でなされた意思表示を信頼して
    A新たに独立した形で法律上の利害関係を持つに至った者
    本肢の場合は@の要件を満たしていないので(民94条2項)の第三者とはならず、
    Aは無効を主張できることになります。
(4)Gは競売の申し立てをした時点で@の要件を、差し押さえをした時点でAの要件を満たしたことになり、
    Aは無効を主張できないことになります。
   
(5)BがHに賃貸したのは建物であって土地ではありません。
    なので、Hは甲土地に対しての法律上の利害関係人ではないと判断されました。(最判昭57.6.8)
    したがってAの要件を満たしていないことになり、Aは無効を主張できることになります。

[31429へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:10/10-11:12
「なっち」さん。お世話様です。解説有り難うございました。
「pon」さん。裏技を伝授して頂いて有り難うございます。本当ですね。読みやすくなりました。

[31429へのレス] 無題 投稿者:mimio追伸 投稿日:10/10-16:03
またまたの長期の出張で、しばらく消えます。
出張先で、学習をシコシコやりたいと思っております。

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