マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

⇔35-7-5⇔


[30755] 抵当権の問題です。 投稿者:なっち 投稿日:2007/07/22(Sun) 19:09
問題
Aは自らの同一の債権の担保のためにA所有の甲土地とB所有の乙土地にそれぞれ債権者Xのために抵当権を設定している。
また、甲土地にはAの債権者である後順位抵当権者Cが、乙土地にはBの債権者である後順位抵当権者Dがいる。
このような前提である場合に、判例の趣旨にしたがって以下の肢の正誤を判断してください。
1.Xは自ら所有する抵当権をもって他の債権の担保とすることができる。
2.Xが甲土地を買い取った場合、Xの所有する抵当権は混同により消滅する。
3.Xが甲土地を相続によって取得した(Xが唯一の相続人であった)場合、
   Xの所有する抵当権は混同により消滅する。
4.甲土地が競売にかけられ、Cが配当を受けることが出来なかった場合、
   Cの抵当権は消滅し以後無担保債券として残ることになる。
5.乙土地が競売にかけられ、Dが配当を受けることが出来なかった場合、
   Dの抵当権は消滅し以後無担保債券として残ることになる。
6.Cが甲土地を買い取った場合、XはCの抵当権消滅請求を拒むことはできない。

[30755へのレス] 無題 投稿者:解答者1 投稿日:7/23-10:28
3と4は○、残り×

[30755へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:7/23-11:04
えらい複雑な問題ですね。
マン管より宅建に出題されそうな問題だと思います。
勉強不足で、はなはだ役不足ですが、解答させて頂きます。
結果、上の方と同様ですが、3と4は○だと思います。が、6肢がちょっと引っかかりましたが、CはあくまでAの債権者ということで、やはり×と考えます。
考える時間がえらくかかってしまいました。
賢人の解説が待たれます。

[30755へのレス] 無題 投稿者:解答者X 投稿日:7/24-13:58
2.×、以外は全て○

[30755へのレス] 無題 投稿者:解答者1 投稿日:7/24-17:30
1は○へ変更、抵当と根の関係だと読み違えましたがこれは転抵当の話だね。

[30755へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/25-21:48
少し寂しい状況ですが、問題掲載から3日経ちましたので解答を掲載します。
問題を解いてくださった皆さま、お疲れ様でした。
正解
1.正(民376条1項)
2.誤(民179条1項但書)
3.誤(民520条)
4.正(最判昭 44.7.3)
5.誤(最判昭 53.7.4)
6.誤(民384条1号)
以上です。

[30755へのレス] 無題 投稿者:解答者1 投稿日:7/26-11:44
確認です。
3は債権混同により抵当権は附従性のため消滅では?520条は例えば「債権」に「質権」が付着する場合であって、3は「債権自体」には第三者の”目的”とはなっていないと考えます・・・。

[30755へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/26-14:03
肢の3は引っ掛けです。
>3は債権混同により抵当権は附従性のため消滅では?
はい、この理解で正しいです。
肢の3は「抵当権は混同により消滅する」となっていますが、正しくは「抵当権は債権消滅による附従性のため消滅する」となります。
つまり肢の3は抵当権が消滅するという結論は正しいのですが、理由が間違っています。ゆえに誤りとなります。

[30755へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/26-19:18
一応解説を記載しておきます。
1.正 抵当権も財産権の一種なので民法は担保物権の対象としての役割を持たせました。それが(民376条1項)です。
     ※転抵当といって、簡単に説明すると抵当権に抵当権を設定する制度があります。
2.誤 原則として抵当権者が当該物件の所有権を取得した場合は、抵当権は混同により消滅します。
     なぜかというと、より強い権利を持つ所有権を取得してしまえば抵当権者である意味がなくなってしまうからです。
     しかし、逆に考えて抵当権者である意味がある場合は例外として抵当権は残ることになります。
     その例外の一つが今回のケースです。結論から言うとXが甲土地の所有権を手に入れても、甲土地の抵当権は残ることになります。
     その理由を説明すると
     甲土地が競売で1000万円の値段が付く物件であったとして、Xが800万円Cが500万円の抵当権を設定していたとします。
     この状態で競売にかけた場合Xは800万円の配当を手に出来ますが、Cは200万円分の配当しか手にすることが出来ません。
     Cは後順位抵当権者なのでこのことは予測できていたはずです。
     ところが、甲土地がX所有になりXの抵当権が消滅してしまうとすると、
     その後甲土地が競売にかけられた時にCは500万円全額手に出来ることになります。
     これではCが当該物件から従来の予定よりも多くの配当を手に出来てしまうことになり、不公正であると考えました。
     そこで民法はこのような場合は、混同の例外として抵当権の消滅は起きないこととしました。(民179条1項但書)
     ※抵当権の所有者が当該物件の所有権を取得した場合でも、後順位抵当権者がいる場合は混同による消滅は起きません。
     また乙土地については、抵当権の消滅が起きないことはいうまでもありません。
3.誤 肢2の説明から、甲土地についても乙土地についても、後順位抵当権者がいるので抵当権の混同による消滅は起きないことになります。
     ところがXはAを相続しAの債務を引き継ぐことになり、Aに対する債務は混同により消滅することになります。(民520条)
     抵当権はその原因となる債務が消滅した場合はその附従性のため消滅することになります。
     混同による消滅でないことに注意が必要です。
4.正 BはAの物上保証人ということになりますが、Xの債権に対する物上保証人というだけで、Cの債権を保証する責任は負っていません。
     したがって、Cが乙土地に権利を代位して行使することは出来ませんのでCの債権は無担保債券となります。(最判昭 44.7.3)
5.誤 Bは物上保証人なのでAに代わって債務を弁済した場合、Xに代位してAの債権者となります。
     このとき仮に乙土地の売却によってAの債務が完済していたとした場合、Bは甲土地の抵当権を手にすることになります。
     Dの抵当権は消滅してしまいますが、判例はDの抵当権はBがXに代位して取得した甲土地の抵当権に物上代位したと考え、
     優先的に弁済を受けることが出来るとしました。(最判昭 53.7.4)
6.誤 抵当権の設定された物件の所有権を手にした者は、抵当権者に対し抵当権消滅請求をすることが認められています。
     この抵当権消滅請求は提示する金額に決まりがなく、仮に1000万円の抵当権に対して10万円で抵当権の消滅を求めることも出来ます。
     このような提示を受け入れた場合、990万円が無担保債券となってしまうため抵当権者にとってあまりに過酷です。
     ですので抵当権消滅請求を拒否することも認められています。
     この場合、抵当権者は2ヶ月以内に競売の申し立てをしなければならないとされています。
     2ヶ月以内に競売の申し立てをしない場合は抵当権消滅請求が認められてしまうことになります。(民384条1号)

[30755へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/26-19:46
学説は債権の消滅を理由とするもの、例外規定にあたらないとするものがありますが、仮に説例で、Cが一番抵当Xが2番抵当である場合も債権の消滅を理由に抵当権はその付従性を理由に消滅するのでしょうか?

[30755へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/26-20:11
その場合は、抵当権の混同による消滅と考えても、債権の消滅による附従性のための消滅と考えてもどちらでも良いと思います。

[30755へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/26-20:14
ありがとうございます。
では重ねて質問です。
前者を債権の消滅による附従性によるものとし後者を双方適用の余地があるとする理由を解説願えませんでしょうか?

[30755へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/26-20:22
前者は債権消滅による附従性によるものとしなければ抵当権の消滅を説明できないからです。
後者はどちらを用いても説明できます。混同による消滅を否定できる根拠はありません。
[30755へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/26-22:33
179条1項但し書きは例外規定の例示であり、混同による消滅の例外は混同による消滅される権利が保護に値するか否かで判断されるものであるからXは、Aの生前の権利義務一切を相続したこととなり、同一人に帰した権利(この場合の抵当権)は、AがCに負担すべき権利をも相続したことを理由に保護に値しないこととなると説明できませんか?(AのXに負担しなければならない物権及び債権等の財産権等は相続により同一人に帰しそれぞれ、179条1項、520条により消滅することとなります。)※ 前提は勿論、単純相続且つ、相続財産分離手続きをしないということですけど。
  尚、この説明は4における物上保証人の債権・債務者間の保護を補完する説明ともなりえます。
  あと、なっちさん・他の皆様へ私はなっちさんが間違ってるいるといっている訳ではありませんので・・。

[30755へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/27-00:08
Xが甲土地を買い取った場合でも、相続によって手に入れた場合でも、Xの抵当権が消えてしまえばCが当該物件から従来の予定よりも多くの配当を手に出来てしまうことに変わりはありません。
Xもきっと、Aが死ぬ前に競売して於けば良かったと思うはずです。
ですから(民179条1項但書)の趣旨としては出来ればXの抵当権を残してあげたいと思っているはずです。
しかし抵当権には原因となる債務が消滅した場合はその附従性のため消滅するという、どうにもならない性質があります。
それで(民179条1項但書)としても保護しきれないとなっているのだとおもいます。
ですから、保護に値しないというよりも、(民179条1項但書)の立場からすれば、しかたがないといったところなのではないでしょうか。
もしも抵当権に単独で存在しえる性質があったとしたら、きっと(民179条1項但書)によって保護されてXは1番抵当権者として君臨しているのだと思います。
ですから、この場合は抵当権の混同ではなく、附従性のための消滅でよいと思います。
----------------------------------------------------------------------
[30726] センター 投稿者:ナシ 投稿日:2007/07/19(Thu) 23:50
マンション管理士の無料派遣サービス開始。
http://www.mankan.or.jp/mirai-net/haken_order.html

[30726へのレス] 無題 投稿者:組合員 投稿日:7/20-07:37
登録者勧誘の手段であり、
マン管士の実態が良く分かる事例。

[30726へのレス] 無題 投稿者:開業の立地条件 投稿日:7/21-12:15
マンション管理に熱心な自治体に拠点を移したほうがいいのかな。

[30726へのレス] 無題 投稿者:権威と理想をかざしても 投稿日:7/21-13:10
法制化されない限り管理組合は乗り気にならないでしょう。管理の面で費用とわずらわしさが伴うからです。

⇔35-7-5⇔


MAP 資格 行政書士 社労士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米 相続遺言 相続相談 遺言状 相続放棄 保証人 公的資金 公正証書 SEO