マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[30811] 教えて 投稿者:頭は曇り空 投稿日:2007/07/29(Sun) 11:38
「標準管理規約においては、専有部分と共用部分との区分は、必ずしも、費用負担と連動するものではないとされている。」という説明の意味が分かりません。どなたか教えてください。

[30811へのレス] 無題 投稿者:標21 投稿日:7/29-16:16
費用負担の原因が、専有部分の使用にある場合には、たとえ共用部分の配管等に故障があった場合でも、その専有部分を所有する区分所有者の責任者となる。
また、共用部分であってもバルコニー、玄関枠、窓枠、窓ガラスなどの専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、専用使用権を有する者が負担することとしている。
[30811へのレス] 無題 投稿者:日本語 投稿日:7/29-18:54
を勉強することから始めましょうよ。

[30811へのレス] 無題 投稿者:頭は曇り空 投稿日:7/29-22:44
標21さん 親切にとても分かりやすい説明ありがとうございました。何しろ頭が悪いもので具体的な説明がないと理解できず苦労しています(笑;)

[30811へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/30-13:02
意味不明な説明。
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[30785] 留置的効力の有無 投稿者:めぐ 投稿日:2007/07/26(Thu) 19:51
マンションの専有部分の各共有者は、単独で自己の持分権に
「抵当権」を設定できるが、単独で自己の持分権に「不動産質権」
や「賃借権」は設定できない、は正しいでしょうか?
上記が正しいとすれば、留置的効力の有無が結果の差異だと
思いますが、
「自己の持分権に賃借権を設定する」とは、どういうことで
しょうか?そんなことが現実にあるのでしょうか?
イメージが湧きません。

[30785へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/26-21:42
賃借権は持分権の上に存在しないからです。
  所有権を敷地権とする自己所有権マンションを他者に貸した場合、賃借人の賃借権は区分建物上に存在しますが、所有権敷地権は、土地所有権の持分権ですので、賃借権は所有権敷地権の上には存在しえないこととなります。
言い換えれば、賃借権敷地権は、土地所有権(又は総共有持権分)の全部をその目的としなければならないということとなります。

[30785へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/27-11:17
敷地は共有だから...分離処分の禁止だから...?所有権以外の敷地権者の場合は、その所有者は設定できるの?

[30785へのレス] 無題 投稿者:めぐ 投稿日:8/1-01:02
よくわからないけどありがとうございました。
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[30756] 一考してみてください! 投稿者:おかる 投稿日:2007/07/22(Sun) 20:53
がんばれ!マンション管理士諸君、受験者諸君!
あなた方は、やっぱりレベルが高いと思う。他のこの類の掲示板を見ても、これほど真面目に議論している資格掲示板は少ない。
やっぱり、まだまだ多いに期待していい有益資格だと改めて思っています。難易度とか独占業務の有無で資格にランキングを付けて喜ぶ方々が多いが、社会的有益性に重きをおいて受験した方々が多いんでないですか、マンション管理士の場は・・・
一つ確信をもって報告できる話をします。マンション管理士資格を持つ理事長のマンションでの話ですが、このマンションの管理員さんが言うには、この理事長の下で規約改正をしたそうですが、この理事長は規約改正の必要性を理路整然と住民に訴え事前に何度もアンケートをとりみんなの意見を集約しながら現在の管理規約にしたとのことです。
実際、見させてもらいましたが基本的には標準管理規約をベースに編纂してありますが、管理規約より条項が多いのです。というのは、この理事長はアンケートを取る度このマンション独自の問題点を洗い出し、時には管理員からの意見も聞いて、将来を見据えた条項を付加しながら編纂したとのことです。
この管理員さんは、いくつかのマンションの管理員を務めてきたらしいのですが、これほどの規模(160戸)のマンションで手際よく処理できる理事長はいなかったとのことです。
さすがマンション管理士資格をもつ理事長は、違いますと大変な褒め様です。ただし、知識や経歴をひけらかす人間が多い中この理事長はその類の人間ではないことを付け加える必要があるかもしれません。
長々と申し訳ありません。でも、マンション管理士であるからこそ生業にしていること関係無しに、住民の気持ちを掌握し信頼されたことで成し得た一例ではないでしょうか。

[30756へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/22-23:32
マン管士を目指す人にとって良い話ですね。私も思うけど、マン管士をめざし、そして合格できる人は、マンションの関連法規等について論理的に把握し説明できるレベルに達した人であることは間違いないですね。
今年の合格発表のときも、こちらの掲示板を利用している人で多くの人が合格しています。私は、見事に不合格だったので悔しさなど全く感じなかったけど、何とか管理業務主任者に何とか合格できて、今年は5問免除という有利な状況で受験できるので、後4ヶ月ほどの時間を有意義に使いたいところです。そして11月の試験当日の夜には、やった40点だったなどとぜひこの掲示板に載せたいところですが^^;

[30756へのレス] 無題 投稿者:うーん 投稿日:7/23-06:43
偉い理事長さんですね。ただひとつ気になるのは、自分から積極的に理事長を
引き受けているのか、それともマンション管理士ということで、周りから担がれ
たのか、です。後者の場合は必ずしも、四方ハッピーという状況にはならない。
「マンション管理士なんだから理事長を引き受けて当たり前だ、」「他の人が理
事長になつても、あなた程詳しく無いのだから、実が入らない。」等の空気が
漂うと、もうそのマンション管理士以外、理事長は考えられなくなる(笑)。
これは理事会にとっても管理士本人にとっても不幸なことです。
標準管理規約にはマンション管理士の活用をうたってますが、もう一歩踏み込んで
、組合員がマンション管理士や管理業務主任者などになった場合の待遇なども
規定して良いのじゃないかと思う。
一案
【試験の合格】
マンション管理士合格 3万円
業務主任者合格   1万円
区分所有管理士合格 5千円
【理事会への出席 2時間ベース】
マンション管理士  6千円
管理業無主任者   3千円
区分所有管理士   2千円  
組合員の勉強意欲、みんなでマンションを良くしていこうという気運も高まると
思う。
実は私ぱ管理会社社員なのですが、こんなマンションのフロントなど絶対やりたく
無いです。でごわい・・・・・。

[30756へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:7/23-09:35
うーんさん。
「マンション管理士なんだから理事長を引き受けて当たり前だ」・・の段です。
私も管理組合の役員を務めさせて頂いておりますが、もし仮に合格すれば、確かにおっしゃる通り、理事会から、そのように言われるかもしれません。
管業合格のとにも、それらしきことを強く言われました。
私事の試験の合否と、このような件については全く別儀だと思うのですが・・。
とりあえず一部の方は知っておられますが、「ナイショ」にしています。
まあーー合格は遠いので、あまり気にしていませんが・・。

[30756へのレス] 無題 投稿者:自己満足資格 投稿日:7/23-20:11
負担が増えるから資格取得を秘密にするのでは情けない。

[30756へのレス] 無題 投稿者:実力不足資格 投稿日:7/23-20:51
活用出来ないから資格取得を秘密にするのでは情けない。

[30756へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:7/24-09:03
上の方。
確かに情けないのかもしれませんが、上の方はきっと管理組合理事のご経験がないのでしょう。

[30756へのレス] 無題 投稿者:猿回し資格 投稿日:7/24-22:11
政、官、業、学会などの話し合いによって生まれた資格です。うまく行くでしょう。

[30756へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/25-02:37
賃貸管理士会は学会に該当するが、上記話し合いには参加していない。
賃貸管理士はマンション管理士を専門家としては認めていない。

[30756へのレス] 無題 投稿者:アホへ 投稿日:7/25-12:15
賃0管理士会が、学会?ガッカリだろ。
だれもお前のような認知症に認めてもらわなくて、結構。消えろ、ク0。

[30756へのレス] 無題 投稿者:小滝秀治 投稿日:7/25-13:06
ア●マンへ
つまらん、お前の話はつまらん!

[30756へのレス] 無題 投稿者:某マンション管理士 投稿日:7/25-16:28
マンション管理士会は質、内容からして学会に該当すると思うが、私は参加していない。
マンション管理士は賃貸管理士とかいう馬の骨の存在すら知らない!

[30756へのレス] 無題 投稿者:大学生マンション管理士 投稿日:7/25-21:07
賃貸管理士?何それ。初めて聞いたよ。国家資格なの?

[30756へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/27-12:56
上の者(ピンク)は現在、学生の身分である。将来マンション管理の専門家を志すのであれば、記憶力が良い今のうちに賃貸管理士を受験しておけばよいであろう。不合格であれ、勉強して知識を得た事がいずれ人生の糧になり、また就職活動にでも人事担当者等にも評価され、私も評価する。
賃貸管理士はマンション管理の専門家的資格である。
私は奈良産業大学経済学部経済学科(関西では経済学の権威である)を卒業したが、平成15年度賃貸会管理士試験(2次試験)に最終合格し、今はマンション管理の専門家として従事している。

[30756へのレス] 無題 投稿者:ア●マンふぁん 投稿日:7/27-13:53
ア●マンよ、やれば出来るジャン。
このところ同じネタに食傷していたが、この大学ネタは新鮮でイイネ。
久々に笑ったぜ。

[30756へのレス] 無題 投稿者:読者A 投稿日:7/27-19:36
マンション管理と賃貸管理の区別もつかないア●マンのどこが専門家なの?
マンションの一室だけ賃貸管理して、そう思い込んでいるのかも・・・。

[30756へのレス] 無題 投稿者:読者B 投稿日:7/27-19:46
>賃貸管理士はマンション管理の専門家的資格である。
専門家 的 と認識してるところは評価できる。

[30756へのレス] 無題 投稿者:読者C 投稿日:7/27-20:16
本当に大学生なら国家資格かどうかは自分で調べろ!ア〇は他の板では中卒と投稿したではないか!マァ中卒だろうと大卒であろうと構わないがくだらん投稿するな!

[30756へのレス] 無題 投稿者:大学生マンション管理士 投稿日:7/27-22:22
読者Cさんへ。すいませんでした。
ア●マンショップ内賃貸管理士へ。私は法律の専門家になるので賃貸管理士はいりません。まぁ〜とりあえず、不動産鑑定士を目指します。

[30756へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/28-01:01
上の者(ピンク)へ
在籍大学が3流・4流であるとまでは述べないが、君の場合、能力・素質的に賃貸管理士の受験を諦めた方がよいであろう。まず、適正が向いていないと考えられる。

[30756へのレス] 無題 投稿者:大学生マンション管理士 投稿日:7/28-02:24
どうも、忠告ありがとうございます。賃貸管理士よりも魅力的な国家資格を目指してるもので(汗)
賃貸管理士が将来、国家資格になったら受験を考えますよ。
あと、ア●マンショップ管理士さんも賃貸管理士だけで満足せずにもっと自己啓発に力を注いでくださいね。では‥‥

[30756へのレス] 無題 投稿者:ア●へ 投稿日:7/28-04:31
宅建試験申し込んだか?
宅建も取れない様では情けないぞ。

[30756へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/29-18:57
宅建でも取っておこうと思っていたが、仕事が忙しく申込み期限が31日までであることを忘れていた。今仕事が非常に忙しい。31日までに申込書を入手できれば申し込む予定である。
私の場合、既に賃貸管理士試験(2次試験)に最終合格しており、知識上問題はなく、業務上も問題はない。
宅建試験の範囲は私の専門であり、既知の知識を改めて確認する重要性もあまりないのである。
宅建試験は基本的な事項をある程度学習すれば、割合簡単に合格できる試験であるので、既に申し込んだ者は早めに取得しておくことを勧める。
仕事が忙しくなり、私のような専門家という立場になれば 自己の事ばかり優先するわけにはいかなくなるからである。
しっかり頑張れ。

[30756へのレス] 無題 投稿者:他人より 投稿日:7/30-00:45
ア●マン君も首にならない様しっかり頑張れ!!

[30756へのレス] 無題 投稿者:アホは 投稿日:7/30-10:25
心配しないでも、死ぬまで賃〇管理士しかとれないから、関係ない。

[30756へのレス] 無題 投稿者:賃貸管理士とは 投稿日:7/30-10:30
要は忙しくても片手間で取れる資格ってことか。ちょっと忙しいと宅建もマン管も無理ってことね。正直いろんな資格者知ってるけど、賃貸管理士なんて持ってる人聞いたことない。民間資格なんてのは自己満足が多いからなー

[30756へのレス] 無題 投稿者:おかる 投稿日:7/30-15:34
まじめに多くの方の意見や考えを聞きたいと思い投稿してるのに、ア●マンショップ何とかという者にめちゃめちゃにされてしまい残念です。どうしてこの者はこんな内容の書き込みをわざわざしてくるんですかね?何がおもしろくて訳の分からない内容で真摯な投稿者の邪魔立てをするんですかね?
本当に、お宅!いい加減にしてくれませんか!

[30756へのレス] 無題 投稿者:管理人の宮崎さんへ 投稿日:8/9-22:43
いつまでア●マンを野放しにしておくんですか

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