マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[30109] 教えてください 投稿者:自己破産 投稿日:2007/05/23(Wed) 01:14
事例です管理費滞納してる人が居ます、他にも借金があり自己破産申請中です、自己破産した場合管理費も免責になりますか?
私個人的には免責となると思いますが管理組合の理事長は「管理費は借金でないから自己破産しても関係なく取り立てはする」と言っています、そう言われれば管理費は借金ではないから免責にはならないかも?
正直わかりません?稀な事例ではないので試験に出題されても不思議ではないと思い質問しました。
[30109へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:5/23-04:39
こんばんは
免責される。免責対象外債権については租税、民法親族編・相続編に基づく債権請求、他あるが管理費等債権は含まれない(破産法253条参照)
破産財団に配当加入することは出来ますが、この状況では回収は困難ではないでしょうか。
尚、特定承継人(破産手続き又は別除権者による競売手続きの当該マンションの買受人)には管理費債権を行使できます。
また、免責決定者が自発的に支払うことまでは妨げられるものではないと思います。(いわゆる自然債務。)
もっとも、免責決定後の債権の取り立てについては罰則規定があります。(破産法275条参照)
[30109へのレス] 無題 投稿者:投稿者 投稿日:5/23-06:43
ななしさんへ
どうも有り難うございました勉強になりました
現実問題として、マンションのほとんどの物件は購入時に抵当権が設定されています、万一競売になった時は先取り特権で管理費等回収できると思ってます(間違っているかも知れませんが〜)
[30109へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:5/23-08:13
おはようございます。
>マンションのほとんどの物件は購入時に抵当権が設定されています、万一競売になった時は先取り特権で管理費等回収できると思ってます(間違っているかも知れませんが〜)
登記された抵当権等が優先します。破産申し立てということなので、被担保債権>対象不動産の売却価額となる場合が多いと思います。(絶対とはいえませんがそうでないならどちらの競売でも配当加入する利はあるでしょう)。
具体的な内容を了知していないので明言はできませんが、破産手続きということなので、受託した弁護士か司法書士がおられるかと思います。もしそのような状況でないのなら、債務者に別な救済方法を提案することもあるではないかと・・・。愚考するしだいです。
[30109へのレス] 無題 投稿者:123 投稿日:5/23-10:41
自己破産しても、免責されなければ、債権は残る。抵当権が設定されていれば、そちらが優先に取るので、管理費の回収は期待できない。弁護士に依頼した場合は、費用がかかるので、プラスマイナスを考えないと、かえって損をする。滞納を見逃した、当時の理事長も責任もありだょ。いずれ今の理事長の発言は、無知です。
[30109へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:5/23-11:54
このようなケースもそうですが、管理費等滞納によるケースも多々あります。
私のマンションでも、現在、裁判中です。
ななしさんのおっしゃる通り、ほとんどが、被担保債権>対象不動産で、先取り特権があると言っても、特別の・・抵当権者に劣後してしまいます。
本人から回収するのは、私のマンションではなかなか難しいです。
やはり継承人から・・となってしまうケースが多いのではないでしょうか。
[30109へのレス] 無題 投稿者:反アホマン 投稿日:5/23-12:34
その債務者に弁護士等の破産管財人がついた場合、仲介する不動産会社との、仲介手数料等の話のなかで、管理費・修繕積立金は精算しないと、次に購入する人が手をだしてくれない件を説明すれば、抵当権より先に精算してくれます。今は、管理会社よりの重要事項調査報告書のなかで管理費・修繕積立金の滞納を、明記されていますので、間にはいる仲介会社の能力次第です。
[30109へのレス] 無題 投稿者:何も回収だけではない 投稿日:5/23-15:46
専有部分の使用禁止の措置をすればいい。つまりは、管理費を支払わなければ、譲渡ができないし、使用禁止の物件を買うやつはいない。
なお、裁判しても「裁判所は債権の回収まではしてくれない。」だだの紙切れに過ぎない。結局は、管理組合で回収するしかない。
[30109へのレス] 無題 投稿者:たしか 投稿日:5/23-17:30
判例で滞納を理由とした使用禁止措置は認められなかったと記憶してる。
[30109へのレス] 無題 投稿者:投稿者 投稿日:5/23-18:18
いろんな意見ありがとうございました、確かに私も滞納を理由とした使用禁止措置は認められないとなにかの本で見た記憶がある、滞納を理由とした水道の使用禁止も同様と記憶してる。
[30109へのレス] 無題 投稿者:AAAAA 投稿日:5/24-12:16
参考としてマンション内での駐車場は滞納となり、競売によって管理費や修繕積立金は徴収できてて駐車場での滞納費用は徴収できないそうです
[30109へのレス] 無題 投稿者:とおりすがり 投稿日:5/24-15:10
滞納問題があるから、マンションは賃貸に限る。部屋は選べるが、居住者は選べない。生活レベルの違う集合体は危険。
区分法でいけば、滞納分は各区分所有者がその持分割合で負担....ですよね↓
[30109へのレス] 無題 投稿者:そうともいえない 投稿日:5/24-17:35
と思うぞ。↑
建売や分譲マンションの場合の購買層はローン審査もあり当然自己の年収の何倍という一定の価格レンジある物件を選択するため、概ね同程度の収入水準であろう。
反して、賃貸は入居の際には特に収入多寡は問われないからね。
[30109へのレス] 無題 投稿者:そうともいえない 投稿日:5/24-18:59
>生活レベルの違う集合体は危険。
についてだよ。
[30109へのレス] 無題 投稿者:素朴な疑問 投稿日:5/24-22:23
売却を急ぐあまり購入者の質を選別しないで後は管理組合にお任せではたまったものでありません。不良入居者が発生し場合はデベロッパーに損失補償をしてもらうべきです。
[30109へのレス] 無題 投稿者:承継人から 投稿日:5/25-07:38
@破産・免責の場合、管理費も免責となる。
A破産の場合、当該物件は任意又は強制競売となる。
B承継人は免責されないから、承継人が払うか、任意又は強制競売の際にそれに関与したものから支払いがある。
実務上は、破産、任意又は強制競売に関与した、弁護士、宅建業者、抵当権者などに確認することが大切です。
[30109へのレス] 無題 投稿者:上に疑問 投稿日:5/25-08:59
破産の場合任意売却又は強制競売と記載あるが
抵当権がない場合も同上になるのか?
それなら破産した全員が自宅をてぱなさなければならないのか?
俺が無知で申し訳ないが回答ほしい。
[30109へのレス] 無題 投稿者:p 投稿日:5/25-14:24
破産は、債務超過、負債が総資産を超えている状態。人情として借りたものは返す。
抵当権が設定されていれば、自ら売却はできないし、仮にまっさらな自宅と言う資産があれば、処分して債務にあてるのが筋。処分行為は、任意で自ら売却した方が、競売より高く売れると思われるので、差し押さえの前に売却も有りでは。自己の総資産が対象になるので、債務整理ができれば、売却する必要はないと思うけど..。自宅を当てるか預貯金を当てるか?...時には生命保険を当てる者もいるけど...。
[30109へのレス] 無題 投稿者:承継人から 投稿日:5/28-12:44
破産者の財産は、管財人の管理になり、処分して債務の返済に充てられます。自宅を残して破産するのは、ほとんど不可能でしょう。
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