マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[30673] 初歩的な質問! 投稿者:幸 投稿日:2007/07/15(Sun) 15:45
一戸建ての団地で集会所、公園等がある場合は同所が共用部分となり区分所有法でいうマンションの扱いになるのでしょうか?
その場合の維持費は管理費として徴集されるのでしょうか?
[30673へのレス] 無題 投稿者:区分法 投稿日:7/15-18:49
21条を大声で3回読めば判断できます。
[30673へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:7/15-22:16
建物は、普通建物と区分建物に分けられる。
1戸建ては普通建物です。普通建物が何軒集まっても区分所有法の適用外です。
では、区分建物とは? 少なくとも次の条件を両方満たしている必要あり。
@ 一棟の建物の中で、構造上、利用上独立して利用しうるものが複数個ある。
A 外部に対し、区分建物であることを意思表示されたもの。(区分建物登記、分譲広告 etc.)
つまり@だけでは、まだどちらとも言えず普通建物としての登記も可。俗に賃貸専用マンションと呼ばれるのは、区分建物ではなく普通建物です。外見だけでは判別できません。
[30673へのレス] 無題 投稿者:団地は複雑ですね 投稿日:7/15-22:37
>>区分所有法でいうマンションの扱い
前提からして違います。区分所有法にはマンションの定義はありません。
区分所有建物の扱いということなら、かなり近い感じです。イメージとして
は一戸建て住宅の一つ一つが専有部分で、その他の集会所や塵芥施設などが
共用部分という感じになりますね。
区分所有法でいう団地は区分所有建物の存在を前提にしていません。従って
一戸建てが区分所有建物の扱いというのも厳密には違います。法律では
団地建物というくくりです。
しかし普通の一戸建て住宅が集合している一団の土地のあり方が、あたかも区
分所有建物のありかたに酷似している場合が多いので、区分所有法に団地につ
いて定義されているわけです。当然に団地管理組合が構成され共用部分の管理
にあたり、その為の管理費等が徴集されることになります。
[30673へのレス] 無題 投稿者:おやおや 投稿日:7/16-06:52
寅オヤジ さん。
>>建物は、普通建物と区分建物に分けられる。
区分所有建物の対抗概念としては普通建物は法律上ありません。別口であるが。
ついでにいえば区分建物も区分所有建物です。
>>普通建物が何軒集まっても区分所有法の適用外です。
普通建物を区分所有建物以外の建物という意味で使っているのなら適用内です。
区分所有法上の団地は区分所有建物を前提に書かれていません。
>>A 外部に対し、区分建物であることを意思表示されたもの。(区分建物登記、分譲広告 etc.)
必要ありません。区分所有法にそんな定義はありません。
>>俗に賃貸専用マンションと呼ばれるのは、区分建物ではなく普通建物です。
いえ、区分所有建物である場合もあります。
賃貸専用でも2人以上のオーナーがいれば区分所有建物でありえます。
やはりと言うべきか、とっちらかってますなw。
[30673へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:7/16-09:30
おはようございます。
一戸建ての団地でも、区分所有法65条の要件を満たせば、区分所有法第2章の適用になります。
ポイントは、集会所や公園が共有関係にあるかどうかです。
[30673へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:7/16-12:16
皆さん、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
[30673へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/16-23:26
上の「幸」という者へ。
投稿者の記述を見て、なんとなく理解できたというだけでは満足してはならない。
上記事項はマンションの常識的知識である。同事項を自分なりに研究して、上記のようなマンション管理の基礎知識をしっかり理解しておく必要があろう。
[30673へのレス] 無題 投稿者:上の言葉 投稿日:7/17-01:27
ア●マンに贈る言葉!
[30673へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:7/17-08:22
ア●マンショップ内賃貸管理士へ
私は質問しているのだから、それに対しての答えがなければ、何を言おうが説得力ないよ!
[30673へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/18-19:42
こんばんは
区分所有権の目的となる建物について、区分所有が対外的に成立する要件については概ね寅オヤジさんの理解で正解です。
用語の定義(マンション)については条文に引用・準用がない限り適用するのは危険でしょう。
[30673へのレス] 無題 投稿者:おやおや 投稿日:7/19-04:04
ななしさん
>>区分所有が対外的に成立する要件については概ね寅オヤジさんの理解で正解です。
寅オヤジさんは以下のように書いています。
>>区分建物とは?少なくとも次の条件を両方満たしている必要あり。
>>@ 一棟の建物の中で、構造上、利用上独立して利用しうるものが複数個ある。
>>A 外部に対し、区分建物であることを意思表示されたもの。(区分建物登記、分譲広>>告 etc.)
そもそも寅オヤジさんは「対外的に成立する要件」を書いているつもりで
は無いでしょう。
仮に、Aさん所有の構造上と利用上それぞれ独立した部分が複数ある建物を
Aさんがその部分のうちいくつかを区分所有権として弟のBさんに贈与した
ことを考えてみてください。この瞬間、AさんとBさんの間に区分所有関係
が生じ、この建物は広告や登記をすることなく区分所有建物となります。
つまり広告や登記は必要条件では無いのです。
分譲の場合だってそうですよ。広告や登記をしなくても、区分所有者が
2人以上になれば、区分所有建物です。現実には分譲マンションの場合は、広告
するので、それによって区分所有関係が生じると解釈できますが、無くても
2人以上の区分所有者が集まれば区分所有建物になるのです。
[30673へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/19-18:07
2人以上になれば、区分所有建物です
2人以上でなくても区分所有建物となりえます。
対外的に成立する要件とは区分所有建物の要件をみたし意思表示が外面に現れたことの意味です。
[30673へのレス] 無題 投稿者:おやおや 投稿日:7/19-21:36
ななしさん
>>2人以上でなくても区分所有建物となりえます。
ハイ、その通りです。否定してないですよ。
「現実には分譲マンションの場合は、広告するので、それによって区分所有関係が生じると解釈できます」
と書きました。よく読んで下さいね。
しかし広告や登記は区分所有建物が成立する絶対条件では無いということです。
それを絶対条件としている所に寅オヤジさんとななしさんに誤りがある。
[30673へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/19-22:14
概ねですよ
意思表示が外観の現れて具体例として
>>A 外部に対し、区分建物であることを意思表示されたもの。(区分建物登記、分譲広告 etc.)
そして寅おやじさんのこの文体から絶対などというのはそれこそ曲解だと思います。
[30673へのレス] 無題 投稿者:おやおや 投稿日:7/19-23:19
ななしさんに質問です。
ななしさんは寅オヤジさんが書いた
「では、区分建物とは? 少なくとも次の条件を両方満たしている必要あり。」
の両方とは何を差していると思っているのですか?。
[30673へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/20-05:11
@区分所有建物の要件をみたしA意思表示が外面に現れたこと
[30673へのレス] 無題 投稿者:おやおや 投稿日:7/20-08:55
ななしさん。
>>@区分所有建物の要件をみたしA意思表示が外面に現れたこと
寅オヤジさんはそんなこと書いていませんけど。
一字一句違えず寅オヤジさんの文章から引用していただけませんかね。
[30673へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:7/20-10:09
@ 一棟の建物の中で、構造上、利用上独立して利用しうるものが複数個ある。
A 外部に対し、区分建物であることを意思表示されたもの。(区分建物登記、分譲広告 etc.)
[30673へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:7/20-18:48
結論として、一棟の建物でない一戸建て住宅の団地は区分所有法の適用対象となるのでしょうか、ならないのでしょか?
[30673へのレス] 無題 投稿者:結論として 投稿日:7/20-21:35
すべて戸建ての建物で構成される場合でも、65条に該当する場合は、団地に当たる。
[30673へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:7/20-22:09
↑了解
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