マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[30697] 自分なりに考えたけど。 投稿者:疑問? 投稿日:2007/07/17(Tue) 15:43
低層 中層 高層 超高層 マンションの違い。
・低層は12m以下→用途地域に低層住居地域があるから
・中層は12M以上30M以下→消防のはしご車が届く範囲
・高層は30M以上60M以下→中層の2倍(何となく)
・超高層は60M以上
多分厳密に規定はないと思うけど、皆さんはどう思いますか?
[30697へのレス] 無題 投稿者:一応登録済 投稿日:7/18-12:01
階高2.5mは明らかに低すぎ。
住居系マンションだと3m強。3m以下だと二重天井且つ二重床は難しい。
消防法では「高さ31mmを超える建築物」を高層建築物としている。
建築基準法では「高さ60mを超える建築物」を超高層建築物としている。
40m以上60m未満だと以前は審査機関による「構造評定」を受ける必要があった。
現在でも60mを超えると「大臣認定」が必要。
用途地域の高さ制限で45m以下としている所も多々ある。
時代と共に階層の定義は上がってはいるが、概ね上記の規制の関係で中高層の定義がされていると考えても良いかと。
余談だが、都内の45mの高さ制限がある用途地域内にある14階建てマンションは大抵良いマンション。
[30697へのレス] 無題 投稿者:一応登録済 投稿日:7/18-12:18
大正13年に建築物の耐震基準が制定され、この中で商業地域の建物高さ100尺(31m)が規定されたのが、現在の31m超える云々という数字の元に成っていると思います。
[30697へのレス] 無題 投稿者:人それぞれ 投稿日:7/19-13:12
12超または30超60超...でないと問題として不適切と思う。
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[30688] タッチ 投稿者:団地に関する初歩的な質問2 投稿日:2007/07/17(Tue) 05:38
【町内会は区分所有法上の団地なのか?】
町内会と区分所有法による団地の区別が出来ず困っています。
町内会には通常、町内会館という会員が共有している建物がありますね。
といいつつ、本当に共有関係にあるのかもわからないのですが、仮に共有
だとすれば、これは区分所有法による「団地」に該当するのでは、と思って
いるわけです。しかしいままでそんなことが問題になったことも無いし、
違うのかなとも思うのですが、違うのなら何故どこが違うのか、どなたか
明確にスパッと解説をお願いします。
(ここまで書いて、そういえば町内会を脱退しても持ち分請求ってしないよなぁ、と気付く。すると町内会館は共有ではなくて、いったいなんなの?、限り無く共用部分ぽいんだけど)
[30688へのレス] 無題 投稿者:町内会館 投稿日:7/17-07:22
土地は個人所有、建物は寄付と自治体補助金、共有なんてほとんど無い。
[30688へのレス] 無題 投稿者:タッチ 投稿日:7/17-09:39
>>土地は個人所有、建物は寄付と自治体補助金
そうなると更なる疑問が。
日本全国に何十万とある町内会館の土地が個人所有って、気前良すぎませんか?
町内の誰かが提供したってことでしょ。
建物は寄付と自治体補助金ならば、名義はどうなっているのでしょうか?
自治体名義?。
[30688へのレス] 無題 投稿者:我が地区 投稿日:7/17-09:55
我が地区の自治会事務所は神社に建てられています。よって、神社側に賃借料が払われてます。
名義については分かりませんが自治会は公の団体として認められて自治会名義で登記出来るのでは?
[30688へのレス] 無題 投稿者:横浜市のケース 投稿日:7/17-12:20
自治会町内会の会館などの不動産は団体名義での登記ができないため、役員個人名などで登記すると、相続問題など 財産上のトラブルが発生する恐れがあるため、会館などの不動産を保有する機会に、団体名義での不動産登記を可能にするための 法人格を取得してください。
会の規約や構成員名簿の作成など、地方自治法に基づく手続きが必要になるので、詳しくは、各区の地域振興課にお問い合わせください。 また、法人化については、こちらのページもご覧ください。
横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない自治会町内会に有償で貸付を行って いますので、貸付可能な土地があるかどうかについては、市民活力推進局または各区の地域振興課へお問い合わせください。
貸付可能な土地である場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・資金計画の概要などを提出してただき、 貸付の適否を判断します。
[30688へのレス] 無題 投稿者:物言う受験者 投稿日:7/17-12:45
横浜市のケース氏が指摘するように自治会(町内会)名義で不動産登記するには地方自治法に基づく市町村長の認可による地縁団体名義の登記が可能ですね。登記する際に地縁台帳が必要になるって聞いてますが。
[30688へのレス] 無題 投稿者:こんなのありました! 投稿日:7/17-12:54
http://city.shiroi.chiba.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=1191
登記というのは法務局にするのですかね、それとも市町村に申請するのでかね!
[30688へのレス] 無題 投稿者:登記というのは 投稿日:7/17-13:05
法人格を得て団体名義で登記のことです。
[30688へのレス] 無題 投稿者:タッチ 投稿日:7/17-22:56
法人化していない町内会は会長の個人名で登記、法人化している
町内会は法人名で登記ということですね。
結局、共有財産では無い、つまり共用部分では無いので団地では
無いということですね。
よくわかりました。みなさんありがとうございました。
ところで質問の趣旨を大きく外れますが、歴史ある町内会館は一番最初
いったいどこの誰のものだったのでしょうね。個人寄付が全国
的にあったとは考えにくい。なにか国家レベルでの大規模な
町内会館設置ムーブメントとかあって、最初は国の施策によって
誕生したとか?、戦前の隣組みとかに遡るのかな。どうなんだろう。
[30688へのレス] 無題 投稿者:日本は 投稿日:7/18-16:46
南北に長い。貴方の所と皆同じと思う浅はかさ。
[30688へのレス] 無題 投稿者:なっち 投稿日:7/22-16:09
広義の共有には「(狭義の)共有」「合有」「総有」の三種類がありますが、町内会館はその中の「総有」にあたるといえます。
ですから、町内会館は自治会員の共有財産であることは間違いないです。
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