マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[29983] 滞納者への債権放棄 投稿者:はてな? 投稿日:2007/05/13(Sun) 11:58
管理組合法人では、集会の過半数でオーケー、
それ以外は、全員の同意なしにはダメー、
関連法規、判例でこの命題の可否を500字以内で論ぜよ。

[29983へのレス] 無題 投稿者:Why? 投稿日:5/13-20:06
なぜ論ずる必要があるの?

[29983へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/13-21:27
組合法人では過半数・・組合では全員の同意・・・。 それだけでマン管試験は充分である。 いつから、そんなに難関試験になったのか・・10年以上早いのではないの・・! マン管合格者ってのは贅沢だな。 私は合格できても、マン管は初級資格としか、みなさない〜〜!!
ま、合格できてからの能書きですが・・。
負け犬の遠吠え〜〜ワオ〜〜ん!!

[29983へのレス] 無題 投稿者:毘沙門天 投稿日:5/13-22:47
滞納金の債権放棄は、法人の場合は、法人事務処理として、総会の普通決議で可能だ。法人以外の債権放棄は、滞納者以外の全区分所有者の同意が必要であるのと同様に、法人移行後の滞納分については、法人が当該区分所有者に対して請求権を持ち、法人を代表して理事が債権回収を行える。それ以前の債権は、滞納者以外の全区分所有者に帰属するので、全員で債権回収をするか、別に、請求権を委任することになる。
これについて、区分所有法、民法、消費者保護に関する法律あるいは判例さらには日ごろの管理組合運営の観点から論ぜよ、などと言えば思うところ有り。
500字では相当要所を明確に表現する必要があるが、言葉足らずになる可能性がある。800字だと表現もより分かりやすくできるような気がするな。

[29983へのレス] 無題 投稿者:大福天 投稿日:5/14-06:20
まともな回答なのか判らぬが、薀蓄をたれ煙に巻くのはうまいのう。
能書きをたれて、仕事をしてはなぬぞ!
実務を伴ってから報酬を得るのだぞ。お前は、少しばかり頭の回転が良いと見えて、口先が災いしそうで心配なのじゃ。

[29983へのレス] 無題 投稿者:受験予定生 投稿日:5/14-08:50
反対の論証をお待ちします。マンション管理センター編集本に、双方共に、過半数で決議できるとなっています。正解はどちらでしょうか、試験にでるか心配です。

[29983へのレス] 無題 投稿者:総有 投稿日:5/14-13:08
権利能力なき社団の財産については、過去に労働組合分裂における財産分割の可否を最高裁で争った判例があります。財産が民法共有の考え方に基づくものであれば、放棄は多数決で決めることにはなりません。
これに対し、区分法18条の「共用部分の管理に関する事項」に該当し総会で決することができるという解釈もあるようですが、その後の判例があるわけではなく、試験参考書では、いまだ全員の同意を要することになっているのではないでしょうか。

[29983へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:5/14-15:45
私は平成15年度賃貸管理士試験(2次試験)に最終合格した。

[29983へのレス] 無題 投稿者: ↑うるせぇ 投稿日:5/14-16:16
お前さんは、書き込みせんでもいい!
どうでもいいことばかりで、ウンザリ!

[29983へのレス] 無題 投稿者:受験者 投稿日:5/14-19:16
受験予定者へ・・・ 双方共に、過半数でOKだって・・? バカナ・・、何の本かな?  過去問出題で、法人では過半数・そうでない場合は全員の同意でしたよ。 常識の過去問題。
いずれにせよ、ここの掲示板のような高度?? の問題は出ないよ・・。

[29983へのレス] 無題 投稿者:見付けたよ。 投稿日:5/14-20:14
「マンション管理組合総会運営ハンドブック」に書いてあった。でも、改訂版はどうなっているやら・・・。

[29983へのレス] 無題 投稿者:実務では 投稿日:5/14-20:50
回収見込みが無い場合や多くの経費が掛かる場合もあり、滞納に関しては全員の合意で無くても多数決で可能としてるのが最近の傾向ですが、厳密に解釈すると全員の合意が必要ですが、共有部分の処分とは異なる滞納問題のこの様な微妙な問題は試験には出ないでしょう。

[29983へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/14-21:39
何を言っているのか支離滅裂の文章です。これでマン管士か、その予備軍?、先が思いやられます。

[29983へのレス] 無題 投稿者:実務では2 投稿日:5/14-22:04
実務では、規約に盛り込むので、問題無し。
過半数でも、特別決議でも、規約次第。

[29983へのレス] 無題 投稿者:毘沙門天 投稿日:5/14-23:20
「結婚」のために彼女とつきあうのかな?
それとも、好きでつきあっていたら自然と結婚しちゃったのかな?
「試験に合格」するために勉強しているのかな?
それとも、勉強していたら自然と合格しちゃったのかな?
どっちがいい?

[29983へのレス] 無題 投稿者:実務としては 投稿日:5/15-08:31
標準管理規約があるが、債権放棄関連の条文はなく、最近の傾向が、先取特権より悪質滞納者の専有部分の競売に移っている。

[29983へのレス] 無題 投稿者:どっちでも過半数は可 投稿日:5/15-11:38
上記の方のとおり、「全員の合意で規約を定めれば債権放棄は過半数で可能となる。」
法人は当然可能だが、管理組合でも可能です。
つまり、特別議決での規約では、ダメだが、全員の合意での規約であれば、過半数でできる。

[29983へのレス] 無題 投稿者:どっちでも過半数は可2 投稿日:5/15-13:39
全員の合意での規約で無くても、特別決議
でいいんじゃないかなぁ。
だって、規約の設定は特別決議によると、全員の合意で決めてあるから。

[29983へのレス] 無題 投稿者:答えは簡単 投稿日:5/15-13:57
5年間黙り決め込んで時効援用して貰えば済むだけこのこと、能書きたれずに余計なことしないことだなぁ。

[29983へのレス] 無題 投稿者:全員合意? 投稿日:5/15-14:33
分譲時しかあり得ない、現実を知らない机上の空論。

[29983へのレス] 無題 投稿者:分譲時の全員合意の効力 投稿日:5/16-12:06
だから分譲時に全員の合意で、規約の設定
の方法を決めてあるわけです。
例え債権放棄の規約でも、規約は規約。
設定は特別決議によるわけです。
これこそが実務。

[29983へのレス] 無題 投稿者:分譲時の全員合意規約は 投稿日:5/16-12:54
その後の設立総会で、初めて管理組合の自主的規約に改正するのが一般です。余りにも、管理会社おんぶにだっこのコメントは滑稽。

[29983へのレス] 無題 投稿者:↓ 投稿日:5/16-13:39
特別議決での債権放棄はできない。法律を知らないおろかな人々。
規約は管理運営以外は定めることはできない。債権の放棄は規約で定めることはできない。
5年黙りこんでも時効にならない。法的に請求すれば5年くらいでは時効にならない。
現実ではなく、法律があるからそれに従うのみ。法律で戦えないのは、問題外。
だって、規約で...っていってる方は、まったくこの法律を理解していない。

[29983へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/16-14:14
痛々しい文章だな。
できない、ならない、問題外、理解していない、とだけ書いていれば、解答したつもりなのだろうか?。
根拠を示さなければ意見としての価値は0。まちがってもいいから、
できない、ならない、問題外、理解していないの根拠を示してよ。

[29983へのレス] 無題 投稿者:分譲時の全員合意の効力 投稿日:5/16-14:27
>>30018さん
>>その後の設立総会で、初めて管理組合の自主的規約に改正するのが一般です。
その通りですが、ではその時に改正点がでてきたら、全員の同意が必要なの
でしょうか?。ちがいますね。特別決議でいいわけです。
この改正にしても最初に全員合意で決めた原始規約の影響下にあるわけですな。

[29983へのレス] 無題 投稿者:分譲時から 投稿日:5/16-17:31
債権放棄を規定する規約を作る管理会社、管理組合があるのだろうか、これも絵に描いた餅に過ぎない。

[29983へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/16-18:34
>>分譲時から > 債権放棄を規定する規約を作る管理会社、管理組合があるのだろうか
誰もそんなこと言ってないんだが。わざと誤読しているでしょう(笑)。

[29983へのレス] 無題 投稿者:こぅして 投稿日:5/16-19:38
マン官士(らしき人)たちのレス見ても、実務では、などと嘯いても債権放棄の1つも取り纏めできないのが現実っといったところか・・。

[29983へのレス] 無題 投稿者:同感 投稿日:5/16-20:11
矢張り、マン管士やその卵は使えないわ。

[29983へのレス] 無題 投稿者:遊びで 投稿日:5/16-20:55
レスしてるのだから、真に受けるようでは、一生受験生でいることになりますよ。

[29983へのレス] 無題 投稿者:laughin'nose 投稿日:5/16-21:08
「うそ」「デタラメ」ばかりなのに妙に鼻息の荒い書き込みが多いようですね・・。(^鼻^)遊びでですから気楽にやりましょうよ。
それと、受験生に迷惑にならないように、他でやって下さい。それが大人のマナーーーーーーー!

[29983へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:5/21-11:09
論点が大変興味深いです。
非法人の管理組合の場合、権利の帰属主体になることができませんので、組合費等の債権放棄は民法における共有の処分にあたり、共有者全員の同意が必要です。
ただ、あらかじめ全員の同意を得て、普通決議、または特別決議をもって放棄できる旨の規約(特別決議)を設定すれば、同規約によって放棄できます。
しかしながら、全員の同意をもっての規約設定ですので、あまり現実的ではありません。
したがって、全員の同意が比較的得られやすい分譲時等にその旨決議して規約としているマンションが多いと聞きます。
法人の場合は、普通決議で、同債権の放棄ができます。
それにしても、いかにも本試験に出題されそうな論点だと私は思います。

[29983へのレス] 無題 投稿者:本当? 投稿日:5/21-21:58
>ただ、あらかじめ全員の同意を得て、普通決議、または特別決議をもって放棄できる旨の規約(特別決議)を設定すれば、同規約によって放棄できます。
債権放棄に全員同意が必要だという根拠は、共有財産の処分(民法251条)にあたるという考えからきているよね。そうすると、全員の同意で定めた規約であっても「管理や使用」に関わりのない事項となるから、議決で決められるという規約は無効になるんじゃないかな。

[29983へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:5/22-09:37
済みません。
( )の中の「特別決議」の記述は不要でした。規約の設定等の決議要件は本来は特別決議・・と書きたかったのですが、極めて記述不足でした。
共有財産の処分にあたり、共有者全員の合意があれば、予めその処分の決定を行う要件、あるいは方法等を取り決めることが可能・・と理解しております。
私の使用しているテキストにも、このような似た記述があり、それで記憶しております。
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[29975] 資格別ヒット数 投稿者:ヒットマン 投稿日:2007/05/12(Sat) 10:31
有名資格、グーグルでのヒット数一覧。
マンション管理士は健闘しているどころか、堂々たるものじゃん。
トンネルの出口は見えたぞ。
弁護士15400000
税理士7950000
↑別格。
マンション管理士1810000
ファインンシャルプランナー1650000
弁理士1640000
行政書士1600000
一級建築士1600000
中小企業診断士1590000
社会保険労務士1570000
気象予報士1440000
公認会計士1390000
管理業務主任者1370000
司法書士1340000

[29975へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/12-21:44
宅建がありませんが・・
こんなの観ても、合格はありません。
クイズをやれ、クイズで合格〜!!

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