マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[30037] 言い得て妙 投稿者:一言居士 投稿日:2007/05/16(Wed) 21:28
下の書き込みに、面白い表現だなぁと思わせるものがあった。
マンション管理士の現状を下記のように例えて意見している。
普通の奥方がつくる家庭料理を、レストランの料理として試しているようなものという意見に、その百人の奥方の料理のうち7人の中に選ばれる家庭料理だったら金を払う価値はあるはずと反論的意見。
言いえて妙じゃないですか。
然程の支障も疑問を抱くこともなく管理会社の支援を受け組合運営をしている管理組合がほとんどでしょうが、ここの管理組合運営は模範となる評価ができるのは100の内7ぐらいの管理組合だけです、とも言えなくありませんか。
あとの絶対的多数の管理組合は、どこでも買える市販の同じような調味料を使って美味いんだか不味いんだか訳わからず使っています、という感じなんですね。
だから、そんな中、私に管理を任せてくださいと手を挙げた多くの調味料の中から選ばれた7%の調味料だったらやはり一味違うね、と言われると思うけどね。

[30037へのレス] 無題 投稿者:残念ながら 投稿日:5/17-07:33
日本社会ではどんなに優秀な知識、情報でもそれだけでは対価を払う習慣がありません。いわゆるタダという感覚です。

[30037へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/17-10:29
>>どんなに優秀な知識、情報でもそれだけでは対価を払う習慣がありません。
どこの山奥の田舎の話だよ。電気通ってる?。弁護士って職業知ってるか?
経営コンサルタントは?。2例を代表させたが他に幾らでもあるぞ。

[30037へのレス] 無題 投稿者:↑7% 投稿日:5/17-11:35
の母集団がわかっていない奴。
>電気通ってる?。弁護士って職業知ってるか?
だと、この程度のレベルであることを自ら吐露してるしな

[30037へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/17-11:45
君は残念ながら氏か。
君の前提として「どんな優秀な知識」という母集団を自ら設定している。
そこには弁護士もとうぜん含まれるだろう。君は弁護士にも金は払わないって言っているのだよ。そんなつもりは無かったというなら、チャンスをやるからもう一度文章書き直してごらん。

[30037へのレス] 無題 投稿者:母集団 投稿日:5/17-13:26
上から3番目の方、マンション管理について興味があって勉強をした母集団の中の7%だという事をわかってないのはあなたじゃないですか。
1行目でマン管を非難されて2番目の方が怒った。それだけの事。2番目の反論がもう少しまともな意見だったらあなたは7%の母集団を優秀と認めるのか。そうであるならば、「まともな意見を言う試験」でもすればいい。その上位7%は優秀であろう。
この試験は「マンション管理士試験」だ。マンション管理のレベルを測る試験の7%だ
ただ2番目の方ももう少し言い方がありますよ。
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[30023] 無題 投稿者:GX 投稿日:2007/05/16(Wed) 15:51
昨年度、管業問題。
議長は、共有所有の為、あらかじめ議決権を行使する者の届けがないので、その共有者の1人の議決を認めない...は、どうして正解?
共有物の管理は、共有者間の議決、つまり共有者間で持分が一番多いものが、議決できる....でしょう。
専有部分の利用は、その持分に応じて利用できる。つまり、管理費も同様と思う。総会における議決も。
その持分が共有者間で同等であれば、あらかじめ決めておかなければ議決できないが、一番多い持分者が、議決できる権利を当然に有している。したがって、あらかじめ届けがなくても、議長は、議決権の行使を認めるべきでは?
専有部分の持分が共有者間で均等またはその持分が少ない者が議決権の行使をする場合は、あらかじめ議長に届けが必要と考える。

[30023へのレス] 無題 投稿者:... 投稿日:5/16-16:07
←癖?

[30023へのレス] 無題 投稿者:錯誤 投稿日:5/16-16:46
世の中なぜ不合格者がでるのかわっかた。

[30023へのレス] 無題 投稿者:区分法 投稿日:5/16-17:41
40条を大声で三回読んでご覧なさい。ここの御仁達は、どこの馬の骨が書いたか分からん虎の巻(嘘の参考書)ばかり読んでいることが情けない。

[30023へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/16-20:28
昨年35番目の問題ね・・変に考えすぎね・・GXさん・・。 しかもマン管掲示板に来たりして・・・。  
認める、認めないは意味の誤解読みです〜! 単に、どっちでもいいんだけど届けなかったから議長が気まぐれで?決めただけさ・・。 持分の多さなんて関係ないよ・・。  秒殺問題です。 GXさんのような人ばかりがマン管受験生なら、私はマン管を余裕で合格できるんですけど〜〜!
過去問クイズをやりましょう。

[30023へのレス] 無題 投稿者:つまり 投稿日:5/16-20:51
言葉の吟味をすれば、自ずと答えがでる。
区分法さん言うように、3回でわかれば救いがあるが、ぜんぜん見当も付かないというのなら国語の勉強も必要かと思うね!
40条に「・・・・一人を定めなければならない。」とされている。ということは強行規定ですよ。そのようにしていなければ行使する権利がはじめからないんです。
だから、上の問題で言えば、議長に「あんたのところは議決権行使者を定めていないようだから、あんたの認められないね!」言われても仕方のないことなんです。

[30023へのレス] 無題 投稿者:いや待てよ、 投稿日:5/17-02:57
40条は「届け出ろ」とは書いていないわけだが。従って、議決をしたものが、その共有者の間での代表と推定され得る。一概に無効票とは言えない。もっと深く議論があって良いと思う。
善管注意義務の観点からみれば、議長は「あなたが代表でよいのですね」と念を押
すくらいの処置は必要でしょう。

[30023へのレス] 無題 投稿者:いよいよ佳境にはいった 投稿日:5/17-06:36
そもそも、議決権行使者は区分所有者であるはずですが、実情として総会をはじめる前に当人であるかのチェックをしてるんでしょうか。つまり、旦那が区分所有者であるのに奥さんが出席して議決権を行使していることは通常化してるんじゃないですか?したがって、「いや待てよ」さんの言う事の方が現実的で、それが慣例化しているなら学問的というか法的にあとから否定するほうが混乱を招いてしまうように思える。要は、それほど逸脱したことでなければ世の中丸く治まるということじゃないんですか!
ただし、適正な根拠だけは押さえておく必要はあります。

[30023へのレス] 無題 投稿者:この問題は 投稿日:5/18-16:52
標準管理規約の問題ですよね。規約46条3に当てはめれば、当然議決は認められない。

[30023へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/19-08:38
標準管理規約を盾にそうだとするのは、早合点です。全部の管理組合が標準管理規約に沿った規約になっているわけじゃないんです。やはり、ここの本質を捉えるには区分所有法で考えるのが妥当と思うよ!

[30023へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:5/21-09:44
遅ればせながら・・。問35は標準規約では・・という設問です。
GXさん。標準規約もおさえましょう。
お互い頑張りましょうね。

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