マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[30064] 良問 投稿者:○か×か 投稿日:2007/05/20(Sun) 11:02
管理規約の定めにより、専有部分の占有者に対し、建物の使用方法に関することや共同の利益に反する行為をしてはならないことの他にも占有者の義務を定めることは有効である。

[30064へのレス] 無題 投稿者:総有 投稿日:5/20-15:03
○…「建物」だけでなく、駐車場や自転車置場など「その敷地や附属施設」の使用方法について定めることも可能で、その義務は占有者に対しても効力が及ぶ。

[30064へのレス] 無題 投稿者:これ?? 投稿日:5/20-17:13
この問題は、引っかけのような感じがしますね。×では・・

[30064へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/20-19:55
私も、× だと思うけど・・。 質問者は
質問だけして解答はナシですか・・?!
良問って自己満足だけだな・・・!
占有者に直接の義務を課す規約はダメでしょ・・・。 組合の構成員ではない。

[30064へのレス] 無題 投稿者:良問 投稿日:5/20-21:21
答は× ↑の受験生の解説で正解です。

[30064へのレス] 無題 投稿者:管理組合の仕事ではない 投稿日:5/21-10:55
定めることは自由だけど、占有者には効力は発生しない。占有者に規約等を遵守させるのは、所有者と明記されているょ。

[30064へのレス] 無題 投稿者:区6-1、3・46-2 投稿日:5/22-02:19
法では、建物、敷地、附属施設の使用方法に関して、占有者についても、賃貸人である区分所有者との関係に限らず、他の区分所有者との関係においても直接に義務を負うことを明文化しているよ。いちいち賃貸人の区分所有者を通さなければならないとなるとまわりくどいからね。

[30064へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/22-12:06
質問は規約だろう...?使用の話ではないょ。
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[30058] ○か×か 投稿者:良問 投稿日:2007/05/19(Sat) 15:44
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものとみなされる。

[30058へのレス] 無題 投稿者:総有 投稿日:5/19-17:38
×…「みなされる」→「推定する」
反証が許され、同一視するものではない。

[30058へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/19-18:20
確かに・・こういう問題文章が特徴であるマンション管理士試験です。 後の祭り〜では済まされない問題が多いです。
確かに × です。 私が一番先に見つけていたら、正解できたかは微妙だな・・。
ま、出来たはずだな・・。  断定はいけないよねぇ〜! みなす〜! だってねぇ・・。

[30058へのレス] 無題 投稿者:k 投稿日:5/21-11:24
でも他人は、全員でも各所有者に個別でも請求は可だよなぁ〜
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[30057] ○か×か 投稿者:万書ん士 投稿日:2007/05/19(Sat) 15:07
管理者は、少なくとも年1回一定の時期に集会において、事務に関する報告を行わなければならないが、区分所有者全員の合意があるときは、集会において事務に関する報告があったものとみなされる。

[30057へのレス] 無題 投稿者:総有 投稿日:5/19-17:27
×…報告集会は、39、40、44ないし46条は適用されないという説が有力。

[30057へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/19-18:14
ホェ・・39・40・44・46条ね。
読んどきます。 とにかく年イチの
集会だけは、省略できません・・。
答えは、 × です。

[30057へのレス] 無題 投稿者:総有 投稿日:5/19-18:18
「44ないし46条」は、44〜46という意味で、45も含みます。

[30057へのレス] 無題 投稿者:うん 投稿日:5/21-11:12
報告は書面でも口頭でも可。管理者は全員と委任契約をしているので、当然必要。問題で何の合意があったのか不明(開催しなくてもいいと言うこと?)また、時期については区分法には明記がない。通常総会で報告が一般的でしょうね(ついでだから...)。なお、必要だが、全員が不要といえば、不利益者はいないので良いのでは...。ただし、みなされることはない。
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[30048] 教えて下さい。 投稿者:素人 投稿日:2007/05/18(Fri) 14:33
自動火災報知設備の住戸内感知器が故障した場合の修理代は誰が負担するのですか。一般自火報(住戸から住戸へと配線が渡っている)と共同住宅用自火報(住戸インターホン親機から各部屋感知器に配線されている)の場合の違いも併せて教えて下さい。
個人の資産か、組合の資産かの判断になると思うのですが。

[30048へのレス] 無題 投稿者:毘沙門天 投稿日:5/18-23:13
基本的には電気配線(強電および弱電設備とも)や給水管と同じ理屈でしょう。住戸内に入れば共用監視が及ばない。故障の原因が故意かそうでないかわからない。しかし、経年劣化の場合は原因が特定されるので議論の余地がありそうだ。
自動火災報知設備が、法的に強制されたものか任意に取り付けられたものかによっても資産の所属先について議論になる。
感知器とともにそれへの配線も同じだ、と私は考える。もちろん、住戸から住戸への配線はTV配線と同じ場合がある。この場合は、配線と端子に分けて考える場合と、一緒にして専有部分にあるからすべて個人の責任とする場合がある。
結論は規約で定めるしかないようだ。規約で定めれば損害賠償責任の帰属も明確になってくる。他には、マンションそれぞれのシステムによっていろいろなケースが生じる。

[30048へのレス] 無題 投稿者:大福天 投稿日:5/19-09:20
毘沙門天、相変わらず口先滑らかじゃのぉ〜。それだけの意見を言えるのじゃから、それなりの活躍をしてるんだろう。
しかし、どうしても、お前さんの文章から鼻持ちならぬ雰囲気を感じてしまうんじゃよ、わしは・・・
能力は認めるが、けっして口舌の徒になってはいかぬぞ。知行合一を実行すれば、お前さんも、ただもんじゃないマンション管理士になれると期待している。

[30048へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:5/19-10:07
ガハハハ〜〜〜 ダイコク様はいないのかな? 合格できたら名乗ってやろう〜!!

[30048へのレス] 無題 投稿者:ダイコクちゃま 投稿日:5/19-11:11
ダイコクちゃまでぇ〜す。
受験生とやら、合格できたらすぐに神様に連座しようという了見が気にくわねぇ。
似非神様とはいえ、きびしい修行を成し得たものしか名乗ることはできないんだよ〜ん!
受験生、まずは一次試験のマンション管理士に合格できたことをこの掲示板上で申告公表し、1年間この掲示板上でマンション管理士としての適正を訪問者から評価されるようになったら、似非神様所属管理士会の入会試験に臨むのが手順じゃ!
試験内容は、知識ばかりじゃない似非神様としての適正も試される。
以上、似非神様管理士会からのお知らせです。 
似非神様管理士会所属 広報担当 ダイコクちゃま

[30048へのレス] 無題 投稿者:管理士とその卵達 投稿日:5/19-14:31
素晴らしい資格が生まれて早5年今年こそよい年でありますように。

[30048へのレス] 無題 投稿者:お 投稿日:5/21-14:14
専有部分内はすべて個人の資産。よって維持管理は個人の負担。ただし、規約があれば一体として管理組合で管理できるが、その修理費等で専有部分内は個人負担が原則。どこまでを建物に附属する共用部分かは規約で定める。個人で修理の際は、理事会の承認は必要となる。また、火災報知器は点検する必要があるので、管理組合で管理した方がよい。なお、管理委託している場合のは、共用部分以外の専有部分内の為、別途点検代が請求される。
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[30047] 無題 投稿者:81 投稿日:2007/05/18(Fri) 11:53
○○管理組合以外の名称はないの?法人化は別として....

[30047へのレス] 無題 投稿者:51 投稿日:5/19-13:09
質問の内容がよくわかりません。

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