マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

⇔32-1-1⇔


[29371] どうお考えになりますか? 投稿者:mimio 投稿日:2007/03/22(Thu) 16:43
受験生の皆様、ちょっと疑問に思っていることですが、いつも質問ばかりで恐縮なので、設問にしてみました。
ただし力不足なので、設問自体がよくないかもしれません。
その場合はお許しを・・。
1.毎月徴収されている組合費等(管理費・修繕積立金等)を滞納(1月から3月分)している組合員Aの場合、その滞納金の内、1月分のみ支払った。その充当先はAが指定しない場合、管理者Bが指定できる。規約には定めが無い。
2.1の場合、1月分に満たない組合費をAが支払った場合、管理費・修繕積立金への充当先はAが指定できる。
3.管理組合Aは、滞納損害金の利率の細則を適法に決議したが、それ以前の滞納者Bにはそれは当然に適用されない。
4.3の場合、「・・遡って適用される」との細則を同時に決議する場合、滞納者Bの承諾なくして適法にその旨決議できない。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/22-20:29
1.管理者Bが指定できる。
Aが指定しない場合、受領者が指定することが出来る(民法488条2)
2.Aが指定出来る(民法488条1)
3.適用されない。
4.滞納者Bに承諾不要。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合には当たらない。ただし「・・遡って適用される」は疑問あり。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑補足 投稿日:3/22-20:42
1の場合、民法489条によりAのために利益が多いものに先に充当し、利益が等しい場合には期日が先に到来したものに充当する、この場合1月分。

[29371へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:3/22-21:23
  ウホッ・・ この解答者は一体何者や?
条文出して解答するとは。  マンション管理士でもできない業ではあるまいか・・。   私は推測で、3)だけ間違ったかな。  いずれにせよ、いかにマン管試験が難関といえどもここまでのレベルはない、幼稚な国家資格試験だよ。
私がわかる条文は705〜720条くらい
です。

[29371へのレス] 無題 投稿者:受験生へ 投稿日:3/22-22:18
君は、明らかに力不足です。
軽薄オヤジさんを見習い10時間は勉強しなければ、今年は無理とあきらめよ!
悪いことはいわないから、賃貸士から受験したほうが君のためだ!

[29371へのレス] 無題 投稿者:ひろし 投稿日:3/22-23:08
ああ、この資格試験は便器からはじまって何でも有りだからこの程度の出題も要注意だな、

[29371へのレス] 無題 投稿者:仕事もち受験生 投稿日:3/22-23:21
  10時間ねぇ〜! そんな余裕はないな。  司法試験を受験するのでもあるまいて・・。  マンション管理士をそこまで持ち上げる必要はない。 専門筋の客観的総合判断では、マン管より宅建の方が
重要なのは衆知らしいよ。 10年早いねぇ・・マン管が世に出るのは・・。 これからだなマンション管理士がいっぱしの資格になるかどうかは・・・。 だから、今のうちに合格しましょう〜!

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/22-23:32
一番上の↑です、この回答には
ツッコミを入れる部分が多くあります。
みんなで考えてみよう。

[29371へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/23-11:17
↑さん、それに皆様有り難うございます。
1肢、2肢ともに区分法に特別な規定は無く↑さんのおっしゃる通り民法の適用を受けるかと私も思います。
また、3肢の場合は、決議後の規約は、当然に決議前においてはその効力は有しないと思います。もし滞納損害金を請求するとしても民法の法定利率5%になるかと思います。
問題は4肢です。実はこれが疑問に思っているところです。
論点は2つあるかと思います。
一つは「遡って有効である」との規約を適法に決議できるか。また二つ目として、その場合「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすか」ということかと思います。
前者は今もって分かりません。
後者は仮に決議できるとしても、↑さんの通り、それにはあたらないかと思います。
試験にはこの論点の出題の可能性は低いかと思いますが、皆様どうお考えになりますか。

[29371へのレス] 無題 投稿者:。。 投稿日:3/23-14:02
4,延滞損害利率は、その規約に関係なく法定利率までは、いつでも当然にできる。滞納時に規約のなく法定利率を超える利率を後から定めても請求できない。後だしじゃんけんと同じことだょ。逆に利率を下げても、滞納時の利率となる。当然と思うけど...。

[29371へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/23-16:55
。。さん、有り難うございます。
成るほど成るほど。素直に考えたほうが良いのかもしれません。設問は結構単純だったのかもしれません。当然と言えば当然ですよね・・。
御教え下さいまして有り難うございます。今後も宜しくお願いします。

[29371へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:3/25-17:42
マンション管理士は専門家とはいえない。
専門家とは、特定の分野にて専門的知識を持っていると公に認められている者で、その知識を利用して業を行う者である。一般に士業といわれている。
(士業の例/弁護士・公認会計士・司法書士・土地家屋調査士・賃貸管理士・不動産鑑定士)

[29371へのレス] 無題 投稿者:受験生さんへ 投稿日:3/25-22:06
幼稚な国家資格試験かもしれませんが、合格しただけでは相談には応じられません。合格は単なるキッカケにしか過ぎません。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/25-23:06
士業の国家試験はどの資格も同じ。
マン管資格で、広い知識が必要だの実務が必要だのの意見があるのは、実務のみで専門知識がないものの発言。
だったら他の士業を馬鹿にしているとしか思えない。
良く考えてみて下さい。

[29371へのレス] 無題 投稿者:ムッシュ 投稿日:3/26-00:33
まがりなりにも、マン管は国土交通省所管のマンションの専門家としての資格です。
独占業務は無くとも、マンションの専門家として位置付けられている資格です。
民間資格と一緒にしないで欲しいです。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/26-00:40
アホ〇ンに何言ってもわらない!故意か病気か知らんが反応すればアホが調子にのるだけ、無視すれば自然と消える!

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/26-02:09
一番上の↑ですが、せめて1スレッド内で同じHNや記号を使うのはやめて欲しい。
同一人物がレスしてると思われるのは心外である。真面目なスレすらもレスする気がなくなる。そのくらいの配慮は期待したいが。

[29371へのレス] 無題 投稿者:マンカンもチンカンも 投稿日:3/26-07:45
これだけでは成り立たない補助資格です。その意味で似ているのかも知れない。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑は? 投稿日:3/27-08:48
そもそもHNなのか。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/27-11:16
別に↑の記号をみんな使っても誰も同一人物だなんて思わないと思う。矢印はみんな使いやすいから一緒が嫌なら自分が使わなければいいんだよ。

[29371へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:3/27-13:56
私は今仕事が忙しいので、今後暇ができたら以下の議題について意見を述べてみようと思っている。
@マンション管理士の問題点・注意点
Aマンション管理士の今後のあり方・あるべき姿について
Bマンション管理士と賃貸管理士との関係
C司法書士・土地家屋調査士・税理士・賃貸管理士・不動産鑑定士等の5士業の連携の重要性
D高層住宅管理業協会の重要性

[29371へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:3/27-14:59
こんにちは
ア●マンショップ内賃貸管理士へ
無理な(できもしない)ことはしないほうがいいぞ。
mimioさんへ受験生でないので質問には解答しませんが、再度勉強してください。知識は正確に。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/27-21:39
↑を使うと返信ボタンを押した時に他人のレスが割り込んでいる場合があり、すぐ上に対するものとなって不愉快な場合がりますから、↑はやめましょう。今後私も使用しません。

[29371へのレス] 無題 投稿者:↑上の方へ 投稿日:3/27-23:07
別に誰もそこまで気にしてないでしょ。この↑の記号は、一つ上の人だけでなく二つ上三つ上の人に対しても私は使ってますよ。
掲示板なんて大半の人は適当に読み流しているだけなので、矢印が誰に向かっているかなんて他人は全く興味ありません。興味があるのは会話の内容だけです。矢印の議論より、もっとマンション管理士の議論をしましょう。

[29371へのレス] 無題 投稿者:もっとマンション管理士の議論をしましょう 投稿日:3/27-23:22
そのままお返しします。

[29371へのレス] 無題 投稿者:管理に関する助言が 投稿日:3/28-06:41
金になるという時代は来ないでしょう。

[29371へのレス] 無題 投稿者:誰が 投稿日:3/28-08:02
矢印などわざわざどうでも良い話をしたのにお返ししますって誰がこの話を始めたんだ。

[29371へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/28-16:09
ななしさん。
知識は正確に・・。確かにその通りです。
1肢・2肢は別として、3肢・4肢は日をあらためて考えると愚問だったかもしれません。

[29371へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:3/28-17:53
マンション管理士の議論をするのは個人の自由であるが、知識のない者はここで意見するのを控えるべきである。何も知らない素人が見ると混乱するばかりでなく、品位を損なっている。
マンション管理士の今後のあり方等の議論は、上記専門家等の知識者に委ねるべきである。

[29371へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:3/28-19:37
そうか なんでも相談しなさい
素人君!

[29371へのレス] 無題 投稿者:アホマンへ 投稿日:3/29-12:08
宅建もとれなくて〇貸管理士を、金で買ったお〇鹿が専門家か。笑わさないでくれよ、00丸出し。

[29371へのレス] 無題 投稿者:ア〇マンへ 投稿日:3/31-04:16
二人共毎回〜同じ投稿ウンザリ、たまには他の事書いたらいかが〜

⇔32-1-1⇔


MAP 資格 行政書士 社労士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米 相続遺言 相続相談 遺言状 相続放棄 保証人 公的資金 公正証書 SEO