マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[26794] 問2 結論 投稿者:目指せ賃貸管理士 投稿日:2006/11/30(Thu) 18:53
<学者さんへ> 重要なお知らせ。
本日、問2・判定会議が開催され、肢3は写真判定で肢2を逃げ切ったと思わせていたが、肢3は不正薬物「バイアグラ」の使用が認められたこと、判定に使用したカメラの設置位置が斜めになっていたことにより肢2に決定した。尚、一部の予想機関においてレース終了後自らの予想を修正し、受験生の不安と混乱を招いたことについては、後日何らかのお裁きがある。
「重要」(18年版マンション管理の知識から)
法3条の解説
P90➁ 団体の法的性格
この団体については、特段の法的な性格付けはしていない。
(中略)
判例によれば、権利能力なき社団と認められるには「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての主要な点が確定しているとことを要する、とされる。
(最判昭和39年10月15日)
区分所有者の団体は、区分所有法自体においてこれらの要件を充足していると考えられるから、一般には、権利能力のない社団に該当することになると考えられる。ただし、管理者も置かれず、規約も設定されていない場合にまで社団に該当するといえるかどうかは、なお疑問があろう(原文通り)
「管理者」を置くことがポイントであり、管理者の身分は区分所有者であることを条件にしていないし、人数の制限もしていない。一方、上記の通り、構成員に変更があっても団体は存続すること。 ⇒ 肢2は存続しない。
以上の通り「肢2」で決定。
[26794へのレス] 無題 投稿者:山田く〜ん 投稿日:11/30-19:05
座布団3枚もってらしゃい!
キクちゃん、たまには、おもしろいこと言うじゃない!
[26794へのレス] 無題 投稿者:学者 投稿日:11/30-19:59
ではもうひと解説、肢2が×であるならば語尾は「当然に消滅しない・・○」となってしまいます。だったらどうすれば消滅できるの??裁判所の許可、承諾、区分所有者全員の合意(そもそもこの時点ではもう区分所有者ではない)答は、法律上当然に消滅するしかないでしょ、おわかりいただけたでしょうか。
[26794へのレス] 無題 投稿者:目指さない賃貸管理士 投稿日:11/30-20:11
この問題は解決済です。
[26794へのレス] 無題 投稿者:難いこと言わず 投稿日:11/30-21:57
↑↑
冷たいことを言わず、目指そうよ!!
お金を払って、1時試験・2時試験・3時試験はおやつ当てクイズ。正解者にはおやつが出る。帰るときはもれなくお免状とバッチ、紅白饅頭までくれるから。
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-08:28
学者 さんへ
当然に管理組合が消滅するなら規約も消滅し、すべての区分建物が単一に帰し時、区分所有を続け、床面積比率で敷地権の割合の登記がされていない場合、すべての表題部登記を変更しなければなりません。
またそれでも団体の法的な構成員ではなく、執行機関との位置づけでしょう。私は問3が誤りなのは<常>にとあと団体を構成するとありこの常にの言葉の掛りしだいでこの構成する執行機関があると意見です。
[26794へのレス] 無題 投稿者:調 投稿日:12/1-09:06
ななしクン>表題登記を変更・・・そんな規定はどこにもないよ。
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-09:49
第 四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
五 登記の目的である権利の消滅に関する (建物の表題部の変更の登記)
第 五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない
[26794へのレス] 無題 投稿者:学者 投稿日:12/1-10:04
>ななしさんへ
規約の作成は任意でありかならず存在しているとは限らない。だから結論の部分を立証していただけませんか、どのような手続きをふめば消滅するのか?
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-10:25
区分建物が物理的に消滅するか、法的に区分建物でないことにすることです
[26794へのレス] 無題 投稿者:翻ト 投稿日:12/1-12:20
原始規約
[26794へのレス] 無題 投稿者:調 投稿日:12/1-12:32
ななしクン>不動産登記法についてもう少し勉強しましょう。
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-14:10
調さんへ
>不動産登記法についてもう少し勉強しましょう。
>原始規約
原始規約から後天的に割合が変更されたあと原始規約が復活するのですか?
不動産投記法は実は単一人に帰したときの敷地権変更割合の義務つけておりません。なぜなら区分所有法上潜在的に管理組合は存在し(当然には消滅しない)管理組合の規約は潜在的に存在しているとの立場だからだと考えます。そうでなければ管理組合が消滅した時点ですべて規約は消滅し専有部分は床面積割合で一体化してしまいます。
[26794へのレス] 無題 投稿者:破れ傘管理士 投稿日:12/1-14:13
平成18年後 マンション管理士試験
問2についての写真判定の結果について
判定資料は、「区分所有法の規定のみ」に限定
1、団体は、法人とならない場合も、規約を定めなければならない。・・・×
(解説)ここでいう「団体」とは「管理組合」を指す。この管理組合は、複数の区分所有者(2以上)が存在すれば当然に成立します。しかし、3条では規約を定めることができる、とした表現であるから任意規定といえます。「新築マンション購入した時点で規約はありました」、と言う方もあるかもしれませんが、それは分譲業者が購入者が入居して混乱しないように4項目についてのみ公正証書で許された原始規約ですが、これも任意規定です。
2、団体は、区分所有関係が成立したときに当然に成立し、その後区分所有者が一人で全部の専有部分を所有することになったときは当然に消滅する。・・・△
(解説)55条に「解散」についての規定があるが、管理組合法人の解散について規定していることに注意!法人の解散事由を3項目規定してあるが、あくまで法人化した管理組合の場合であって、法人化されていない管理組合は3条の規定に基づいて解釈すれば区分所有者が一人になった時点で管理組合は消滅すると考えるのが妥当!
3、団体は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うため、常に区分所有者全員で構成される。・・・○
(解説)団体=管理組合は、建物等の管理を行うための団体と明確にしていますから、実質、管理組合員=区分所有者となります。別の見方をすれば、建物等の管理に必要な「管理費や修繕積立金」を義務付けられている区分所有者以外の者は居るのか?ということです。管理所有者の制度でも外部(区分所有者以外)の者がなってもその者から管理費等は徴収されません。
したがって、「常に」というところに疑問を抱かれるようですが、結局は団体=管理組合は常に区分所有者で構成されることになります。
4、団体は、区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有権及び各3/4以上の多数による集会の決議で法人となることができる。・・・×
(解説)法人化するには特別決議を経て、法人化になる旨を主たる事務所の所在地において登記することによって法人になる。と47条に明文されていますから特別決議だけでは、まだ法人化されてないことは明らかです。
ただ、「30人以上であるものは」というところの表現は、問題作成者の恣意的な数字と見たほうが自然で「30人未満」ではと深く解釈しない方が自然です。
以上の結果、3が2を鼻差で逃げ切ったようです。
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-14:21
3条は規約をさだめ・・と明記され規約他を条件を定めることにより「権利能力なき社団たる」ことを認めています。
問題文では<常>に構成されるですから構成員以外の存在(機関)を想定すべきです。
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-14:35
不動産投記法
訂不動産登記法
[26794へのレス] 無題 投稿者:破れ傘管理士 投稿日:12/1-15:58
ななしさんの研究心には敬服します。素直な気持ちで疑問解消のため、一生懸命考えているのは一連の書き込みで伺えます。
私が思うに、所詮人が作成したものなど、完璧なものなどないのではないでしょか?
解釈などというのは、ある意味こじ付けみたいなもんで、「10人のうち8人がそうだ!」と言えば、それが答えになるようなもんだと思うんです。
余談だけど、バライティー番組の「訴えてやる」の弁護士連中の回答だって全員揃うほうが稀ですよね。案外、法解釈なんていうのは元々いい加減なところがあるということなんじゃないですか?
[26794へのレス] 無題 投稿者:学者 投稿日:12/1-16:51
ななしさん、ご苦労さまです。
もうこれ以上の論議意味がなくみにくくなりそうなので問2に関しては終わりにしましょう。来年1月12日を楽しみに待ちましょう。
[26794へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:12/1-21:00
議論が一段落した様なので、スレ主さん、失礼します。
“ななし”さんへ。
このスレとは無関係の質問です。あなたの、考えるより先に口が出る(指かな?)感じの書き込みから、2年前のある人物を想い浮かべるのですが・・・。
“春”さんではありませんか? その後、どうしたんだろうと時々 気になるのです。
[26794へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:12/1-21:24
匿名の掲示板ですのでお答えする義務ではありませんが その春さんって人に迷惑かと思いますので否定します。
>考えるより先に口が出る(指かな?)感じの書き込みから
否定はしせん。 失礼があったらお詫びします。
では暫く上の書き込みを後にこの掲示板とはサヨナラします。試験での多分正答は3だと私は思います。もっとも私は消去法で断固4だと主張しますが。
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