マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[26066] 最終チェック問題その1 投稿者:頑張れ団 投稿日:2006/11/17(Fri) 21:57
基礎問題
1、公正証書による規約設定は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限り行うことができ、いったん専有部分が複数の区分所有者に帰属した後に、専有部分の全部を所有することになった者は行うことができない。
2、公正証書による規約の効力は、公正証書の作成時に生じるのが原則である。
3、公正証書による規約には、共用部分に対する共有持分の割合を定めることができる。
4、公正証書による規約によって定めた事項であっても、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議により、その内容を変更することができる。
[26066へのレス] 無題 投稿者:どうだ? 投稿日:11/18-09:41
1 ○
そりゃそうだ
2 ×
複数の区分所有者に帰属したとき。 か、外部に区分所有建物として分譲する 意思表示をしたとき・・のいずれか?
3 ○
そりゃそうだぁ
4 ○
必殺(もっともだ〜もっともだ〜♪)
[26066へのレス] 無題 投稿者:一度リセットすれば可能 投稿日:11/18-12:15
1は、全部取得した後に、区分所有を廃止して1棟の建物として登記を行い、その後区分所有建物とすれば、公正証書で規約の設定は可能となる。
[26066へのレス] 無題 投稿者:どうだ?さん 投稿日:11/18-12:39
残念!
もう一度、じっくり読んで回答してみてぇ〜!
[26066へのレス] 無題 投稿者:↑?? 投稿日:11/18-13:39
区分所有法32条「最初に建物の専有部分の全部を保有する者は、公正証書により・・規約を設定することができる。」と規定されていますが、この「最初に」という規定は、原始取得者という意味ではないですか。そうすると、最初の分譲業者以外は、公正証書による規約設定はできないと考えられますが・・・・??
[26066へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:11/18-15:30
U閣のテキストP104「公正証書による規約の設定は、いったん複数に帰属した後に全所有となったものはできない。」と書いてあります。
[26066へのレス] 無題 投稿者:ヒント 投稿日:11/18-15:56
公正証書規約でしか設定できない事項を、思いだしてください。
[26066へのレス] 無題 投稿者:ツンデレラ 投稿日:11/18-19:14
1番も×じゃないかなぁ。
「いったん」以下の後半は良いとして、前半の「最初に建物の専有部分の全部を
所有する者に限り行うことができ」が怪しい。根拠は何でしょう?。まさか、区
分所有法32条ですか?。だとしたら主語述語に注意して読めば読み違いだと気付
くと思う。32条は公正証書で規約を設定できる資格を制限した内容では無いので
すから。管理組合の総会で、「規約を公正証書で定める件」という議題が出ても
全然おかしくない。過半数で決議されれば規約は公正証書に出来るよ。
[26066へのレス] 無題 投稿者:星の王子様 投稿日:11/18-19:46
1番は○で間違いありません。恒星出版の「想定問題問題集300」の問題69の解説に次のとおりの説明があります。
「公正証書規約を設定できる者は、最初に専有部分の全部を所有する者に限られる(第32条)。専有部分を1戸でも他人に分譲した者は、もはや専有部分の全部を所有する者ではない。したがって、新築マンションの専有部分の1戸を他人に分譲した者は、その後において公正証書規約を設定する事はできないない。
[26066へのレス] 無題 投稿者:頑張れ団 投稿日:11/18-21:32
模範解答です。
1、○
公正証書規約は、「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者しか、設定することができない。(区32条)
2、○
公正証書による規約の効力は、公正証書の作成の時と解されている。ただし、建物完成前に公正証書が作成されたときは、建物完成時に効力が生じる。
3、×
公正証書規約で設定できる事項は、4項目だけ。区32条を参照
4、○
公正証書規約でも、規約にはかわりありません。変更しようとするときは、規約変更ですから特別決議で変更することができます。
そして、補足として、公正証書を私文書で作成しても効力は生じません。
いかがでしたか、解答をみれば「あ〜あ」と思うかもしれませんが本番では、1点失ってるんですからね!
[26066へのレス] 無題 投稿者:もう一度読んでみよう 投稿日:11/19-04:05
>>星の王子様
それは32条をご自分で読んで解釈した上での結論ですか。
[26066へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/20-22:41
こんばんは
>最初に」という規定は、原始取得者という意味ではないですか
そのように理解してOKですよ
>1は、全部取得した後に、区分所有を廃止して1棟の建物として登記を行い、その後区分所有建物とすれば、公正証書で規約の設定は可能となる
よってこの考えは妥当ではありません。
>ツンデレラ > 1番も×じゃないかなぁ。
「いったん」以下の後半は良いとして、前半の「最初に建物の専有部分の全部を
所有する者に限り行うことができ」が怪しい。根拠は何でしょう?。まさか、区
分所有法32条ですか?。だとしたら主語述語に注意して読めば読み違いだと気付
くと思う。32条は公正証書で規約を設定できる資格を制限した内容では無いので
すから。管理組合の総会で、「規約を公正証書で定める件」という議題が出ても
全然おかしくない。過半数で決議されれば規約は公正証書に出来るよ
>専有部分の全部を所有することになった者は行うことができない
と問われているのですからあなたは題意を理解されてないのでは?
[26066へのレス] 無題 投稿者:ツンデレラ 投稿日:11/21-00:27
〜者に限り行うことができ、に係るのは
1、規約設定
なのか、それとも
2、公正証書による規約設定
なのか、で解答がわかれるでしょうね。私は後者と解釈しています。
仮に前者ならば、「規約設定は〜」とはじめて、「ただしそれは公
正証書によらなければならない。」と条件をつけた方が、32条の
主旨に沿うと思います。
[26066へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/21-07:48
なるほど
確かに例えば宅建の試験問題なのでみられる試験の引っ掛け問題でありそうなことですねこれは大変失礼しました。
試験での対処方法ならこの肢は三角にしておいて個数問題でない限り他肢との兼ね合いで判断したらいかがでしょうか。
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