マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[26705] 日建学院 投稿者:3年8組コウタン 投稿日:2006/11/29(Wed) 03:57
この学校は、毎年外してないよね?
去年は、33点±1と予想して34点だった。
一昨年は、どの予備校よりも低い推定点で30点(確か)も見事的中!!そんな日建が、今年は37点と断言した!!!±なしで!!
2ちゃんにも書いてあったが、今年はこの数字に絶対の自信があるから±無しだそうだ。われら、3年8組としては、その自信こそ心強い感じもします。
日建よ〜!!もう、迷わなくていいんですか?
[26705へのレス] 無題 投稿者:おっとっと 投稿日:11/29-10:07
3年8組の皆さん同感でしょうね。1問滑っても大丈夫かもしれない。どうも問40は枝1で決まりそうだし。今年初チャレンジの私に取っては今年は基礎的な問題で良かったのかも。
[26705へのレス] 無題 投稿者:つゆ 投稿日:11/29-10:21
日建の解答速報だと「住宅新報グループ」の解答だね。38点でも問1・40が解答割れしているよ最悪36点の可能性も・・・・まあ無いだろうけど。この試験は宅建みたいに合格者大量排出で合格率が高いわけではないからまだわからないよ?この試験低合格率だけが魅力だからんね。ちなみに自分は免除組でコウタンさんと似たり寄ったりの39点。大丈夫だとは思うが40になるんではと若干ではあるが思ってしまう。
そう思う理由はなぜかというと仕事仲間3人で受けてそれぞれの点数は39・37・33だよ。30点以下は一人もいない。試験事態は手強い問題もあったが全体としては解きやすく。高得点を上げやすかったと思う。受験者の中には高得点をはじき出す難関試験受験の暇つぶし組・現役大学生・主婦・定年退職で暇な年配など受験に専念できた人は高得点を上げているのでわ?中でももっとも怖いのが難関試験暇つぶし組だが。
合格発表までわからんですな。祈ろう。
[26705へのレス] 無題 投稿者:つゆ 投稿日:11/29-10:36
↑ 解答割れ問2・40でした。すみません。
[26705へのレス] 無題 投稿者:おっとっと 投稿日:11/29-11:37
TACが問40を正解1に変更。ほとんどの受験学校がこの問題の正解1にしましたね。
[26705へのレス] 無題 投稿者:つゆ 投稿日:11/29-12:57
↑本当だ問40が1だ。問2も3になってる。住宅新報は凄いな。資格学校次々と追随だ。
[26705へのレス] 無題 投稿者:資格マニア 投稿日:11/29-13:44
大原も問40を1に変更
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[26652] 問2 投稿者:k 投稿日:2006/11/28(Tue) 21:38
問2について
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
1.「〜ことができる。」とあるので、規約は決めても決めなくてもよいと思われる。管理組合の自主的なルールなので。
2.残った1人が分譲する可能性があるので区分所有権はなくならないと思われる。
問題の3と4だが、
もし3が正しいとすると「常に」と言う言葉の意味の解釈によるところが大きい。
区分所有法上、管理者は区分所有者である必要はなく、自然人でも法人であってもよい。法人格をもった管理組合法人でも、理事は法人であってはならないが区分所有者である必要はない。
よって、「管理者」及び「理事(又は監事)」が管理組合の構成員でないならともかく、構成員として認められるなら「常に」と言う言葉が間違っていることになる。
4が正しい場合、30人という人数と登記の問題がある。
多分、これらの理由から各予備校等で意見がわかれているのだと思う。
[26652へのレス] 無題 投稿者:目指せ賃貸管理士 投稿日:11/28-21:53
「1」の解釈は違うと思うが? 区分所有者が複数いたら団体になる。単数では団体ではない。一旦消滅をし、再度複数になった時点で団体になる。
「3」は概ね似たような解釈。問題文の「管理を行うため、常に区分所有者全員で」25条以下の管理者の定めが頭にあり、私は「2」を選択した。
合格ラインにわずか届かず?のような感じなので、今更どうでも良いけどこの解説だけは知りたいし、聞きたい。
[26652へのレス] 無題 投稿者:既合格者の見解 投稿日:11/28-22:01
肢1=規約は無くても良い。→×
肢2=団体の消滅は建物全部の消滅又は区分所有関係の廃止の場合ですが、直ちに消滅するのではなく、清算のため必要がある限り存続する。(コンメンタールから)→×
肢3=常に、区分所有者だけで構成される。→○
肢4=30人以上は改正されている。→×
[26652へのレス] 無題 投稿者:目指せマンカン士 投稿日:11/28-22:22
>4が正しい場合、30人という人数と登記の問題がある
区分所有法3条の問題だから登記は関係ない。
外部の理事、理事長には議決権もなく構成員でもない。
[26652へのレス] 無題 投稿者:問40について 投稿日:11/28-22:33
kさん、目指せ賃貸管理士さん、既合格者さん、目指せマンカン士の皆さん、問2と同様に問40の解説もお願します。
[26652へのレス] 無題 投稿者:既合格者の見解 投稿日:11/28-23:13
建築関係は詳しくありませんが、
肢1=建築確認日が昭和56年5月31日以前の建物は耐震基準が適用されてない→○
肢2=その通り→○
肢3=耐震診断は建物の強さ、ねばりを判定するもので、非構造部材にも及ぶ→×
肢4=0.5未満はニュースでやってました→○
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/28-23:22
こんばんは
登記の問題なんて勝手に自分で問題設定してはいけません。試験で落ちる人の典型です
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/28-23:28
明らかに誤りなのが123である以上
消去法で4答えとなるはずです。
[26652へのレス] 無題 投稿者:目指せ賃貸管理士 投稿日:11/28-23:30
<既合格者さん>ご質問ですが、コンメンタールの解説では「3条を定める理由を整理すれば、@本法が集会、規約、管理者等に関する規定を設け団体的管理の仕組みを定めており・・・・(以下略)この記述と管理者になれる資格との関係はどう解釈されますか?
精算は分かりますが、肢2では「当然に消滅をする」コンメンタールは「直ちに消滅でなく、精算後消滅」
この違いは何のでしょう?
[26652へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:11/28-23:36
問2の肢4が×となる理由は、区47条1項の法人成立要件を満たしていないからと思われます。
@組合での決議 A名称 及び 事務所を定め B主たる事務所の所在地において登記
この3つの要件が必要。
30人以上の文言は単なる惑わしかな? 問題文に人数を入れない方が引っかけやすいのに・・・ 良く理解できない変な問題。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/28-23:37
そもそもコンメタールは区分関係の消滅をもって・・・です。
区分関係は所有が単一人になったことをもって消滅をしておりません。
[26652へのレス] 無題 投稿者:既合格者の見解 投稿日:11/28-23:39
管理者の資格については区分所有法での規定はありません。したがって誰でもなります。
「当然に」の意味は成立の場合は意識すること無く区分所有関係が成立すれば、成立しますが、「消滅」の場合は自動的に(法律用語で当然に)なくなるわけではないと理解してます。
[26652へのレス] 無題 投稿者:目指せ賃貸管理士 投稿日:11/28-23:39
<問40さん>残念ですが肢3は○です。
肢1が間違い。(多分確定的)従って、問40の正解は肢1です。
肢3に記載されている診断項目は下記の国交省の公示文にあります。PDF版のP13以降を見て下さい。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/taishin/
kihonhoushinsaisyuu.pdf
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/28-23:39
寅オヤジさんへ
全然なっていません問題文はそのいづれの条件設定をしていません。3条印分ならこの法律(区分法)の定めによって出来るか否です。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ranran 投稿日:11/28-23:41
問2について、資格学校はみんな間違ってる。
1→× 定める義務はない
2→○ 管理組合は区分所有者が2人以上いなければ存在しない
3→× 一部共用部分は常に区分所有者全員で管理するとは限らない
4→× 現行法上30人以上という規定はない
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/28-23:43
寅オヤジさんへ
全然なっていません問題文はそのいづれの条件設定をしていません。3条引文ならこの法律(区分法)の定めによって出来るか否です。 引文
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/28-23:50
管理組合は区分所有者が2人以上いなければ存在しない
どこにそんなことが書いてあるのですか?それを否定する条文ならたくさんありますが。
>区47条1項の法人成立要件を満たしていないから区分所有法3条の問題です。
>3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
どこに要件を満たしていないとかいてあるのですか?この法律により規約を定め集会の決議により法人化できるのです。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/28-23:55
ranranに同意。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-00:04
成立要件をもって消滅要件とすることに問題があると何故考えないのでしょうか?
[26652へのレス] 無題 投稿者:ranran 投稿日:11/29-00:07
ななし へ。
管理組合の成立要件は理解してるのか?
管理組合は2以上の区分所有者が存在すれば、当然に成立するものだ。条文に2人以上なんて書いてないが、団体という性質を鑑みると当然のことだ。
自分の持ってる参考書を、もう一度見てみろ。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-00:09
成立要件は消滅要件ではありません。
[26652へのレス] 無題 投稿者:問2 投稿日:11/29-00:11
3は一部共用部分を考慮して×で良いのでしょうか?
現状では1×、3×ということになるのでしょうか。
難しい問題ですね。宜しくお願いいたします。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-00:12
区分所有法の立法趣旨から言えば、単独所有の管理組合なんて必要ない。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-00:15
区分所有法の立法趣旨から言えば、単独所有の管理組合(潜在的な存在)の必要があるのです。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-00:19
原始取得者が売却せずにそのまま保存してしまったら管理組合が成立するのか?
[26652へのレス] 無題 投稿者:ranran 投稿日:11/29-00:19
ななし へ。
成立要件を満たしていなければ、成立しないでしょ。
択4について
平成14年の法改正で30人以上という要件はなくなったので、明らかな間違い。コレを正解としている資格学校は論外。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-00:24
>成立要件を満たしていなければ、成立しないでしょ。
いったん成立したあと消滅させることを考えましょう。
>平成14年の法改正で30人以上という要件はなくなったので、明らかな間違い。コレを正解としている資格学校は論外
30人以上でも成立します
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-00:29
成立要件は「複数の区分所有者」なんで「単独の区分所有者」だったら要件を欠くことになり消滅する・・・と考えるのが普通だと思うけど。
3条の団体だと、消滅させても何ら問題はないと思うけど。47条(だっけ?)だったら清算結了まで消滅はしないけどね。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-00:38
某民事局が出してる一問一答にも、管理組合の最低人数は2人と書いてあるんだけどな。
[26652へのレス] 無題 投稿者:既合格者の見解 投稿日:11/29-00:39
問40について訂正します。
建築確認日が6月1日以降であると考えると新耐震基準が適用されます。(あくまで建築確認日が基準になります)
従って正解は肢1になると思います。
[26652へのレス] 無題 投稿者:正解は2です 投稿日:11/29-00:40
俺も問2を解いてみたけど、ranranと同じ2が間違っていると思う。
根拠も、ranranとほぼ同じだけど最後の4の説明は30人というところは何の問題ではない。人数制限がないわけだから2人以上であればよいわけで、設問として30人としてあるだけ・・・
問題なのは、法人化するには特別決議だけでは法人になっていないということ。
つまり、一連の手続きと登記ができて、はじめて法人の管理組合として認められる。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-00:44
連の手続きと登記ができて、はじめて法人の管理組合として認められる。
問題文では一連の手続きを否定してません。法人の成立要件や成立時期など全く問われていません。
> 某民事局が出してる一問一答にも、管理組合の最低人数は2人と書いてあるんだけどな。
それは知りませんのでできればどこかお教え願えませんでしょうか 明日にでも確認します。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ranran 投稿日:11/29-00:44
法律上当然に成立するから、成立要件を満たさなくなれば、法律上当然に消滅する。これ以上説明しようがない。
逆に、法律上当然に成立した規約もない管理組合を、消滅させるための要件を教えてくれ。
確かに30人でも成立するけど、これは引っ掛け問題。30人未満だと法人になることができないとも読み取れる。問題としては良くない。
[26652へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-00:52
この時間までレスがあるとは、さすがですね。熱い、頑張れ。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-00:52
知り合いの本のコピーだからよくわからんけど、平成14年の区分所有法改正の解説。
民事局から出た区分の改正の本ってしか覚えてない。
[26652へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-00:59
問題を解くときは出題者の意図を汲み取って考えないと、正解にはたどり着けません。
1問2〜3分で解く問題です。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-01:01
合格決定してるから、2でも3でも4でもいいんだけどね。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ranran 投稿日:11/29-01:04
でも、合格ラインは結構高そうな感じがするが。感覚的には38点以上もあり得そう。
[26652へのレス] 無題 投稿者:モルタル 投稿日:11/29-01:16
俺は問2は2だと思った、
1は問題外で4は人数のところの文章に疑問を持ったが登記して無いので無理
3は管理者が団体に入るかですごく悩んだが
もし管理者が赤の他人だったらその団体は常に区分所有者のみの団体に当てはまるのか、
そして一部共有の団体には規約がないと「常に」はおかしいかなって思って。
2は前半はまんま正解で後半は管理組合なら一人が全部を所有すると管理組合は無くなるとテキストに書いてあった。3条には組合法人は含まないと考え(組合は自然に出来るが法人は登記、決議など必要)
問題にも「所有することになった」と「なった」と過去形なので消滅するのが当然とおもった。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-01:18
37前後でしょ?40超えてるから間違いなく受かった。
[26652へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-01:37
勉強時間0で合格さん、そんなに謙遜するなよ!実際は「勉強時間1000時間で合格」でしょ、ね!
そんなに、謙遜するなって!
[26652へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-02:16
勉強時間〇で合格さん、本当は「500時間前後で合格」だろう?人間素直になろうネ!
[26652へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:11/29-08:46
問2
肢1、× 規約設定は、「できる」なので義務ではありません。
肢2、×再販売等により再び複数の区分所有者が生じることが想定されるので、消滅しません。
肢3、○ そのとおりでしょう。管理者などは区分所有者以外でも可能ですが、団体の構成員ではありません。
肢4、「30人以上であるものは・・・」ということは、それ未満の場合はできないということになる。また、登記が抜けているので、×と考えられるでしょう。
[26652へのレス] 無題 投稿者:素直 投稿日:11/29-08:53
肢1.非法人の場合、必ずしも規約を定める義務はない。…×
肢2.区分所有関係が成立すれば所有者が一人でも団体が当然に成立する。後で一人になったとしても、区分所有関係を廃止しない限り団体は消滅しない。…×
肢3.団体は、常に区分所有者全員で構成され、区分所有者である以上、脱退や除名は認められない。…○
肢4.団体は、区分所有者数が二人以上あれば集会の決議で法人となることができ、30人以上とする本肢は誤り。…×
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-10:58
正直に言おう。実際は0.5時間くらい勉強した。
[26652へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-11:25
素直でないぞ!5000時間勉強して合格したのであれば、自身をもっていいんだぞ!私は人の何倍も勉強したんだと・・・
だから、付け焼刃連中とは中身が違うと、堂々と胸をはれ!
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-11:43
多くの時間を割いて勉強した皆様には申し訳ないのだが・・・・付き合い受験だったしまったく合格する気はなかった。
本命の試験は別にあるんだけど、重複してる科目があるので受けてみただけ。設備関係は昔建築士取ったときの知識のみで対応できた。
譲れるものなら譲りたい。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-11:56
本命の試験も合格してたし、集中力も切れてたので正直どうでもよかった。主任者は初年度に合格してたので、5問免除でした。試験前夜に友人から「明日試験ダゾ」って電話があったので参考書を30分くらい読んで受験した。電話がなかったら受けてなかったかもしれん。その友人は落ちてるっぽい。ほんとゴメン。
[26652へのレス] 無題 投稿者:3について 投稿日:11/29-11:58
ここで言う団体とは、まさに管理組合のことですが、単棟のマンションを想定すれば素直に3の設問のように常に区分所有者全員で構成されるに異論はない。
しかし、複合型(下駄ばき)のマンションの場合は住民側の管理組合と店舗側の管理組合が存在した場合、設問の意味合いに通りに解釈できるかな?という疑問がでます。二つの管理組合とてそれぞれの区分所有者全員で構成されてるから結果的に全体的に区分所有者全員というのは間違いではないが、「常に」を「どんな形態のマンションでも」にすべきだったと思う。
[26652へのレス] 無題 投稿者:二回目受験者 投稿日:11/29-18:03
勉強時間0で合格。←
今回の試験で残りの人生の「運」使い果たしていたらある意味かわいそうな人だね。
[26652へのレス] 無題 投稿者:言わせておけ! 投稿日:11/29-18:12
あんな0.5時間で合格しましたという嘯く輩は信用されません。そんなこと言いふらしてどういうことを期待しているんだか?
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-18:23
杜の都さんへ
本問は団体の構成についての問題であり構成員の出題ではなかったと認識しておりますが?
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-23:07
運?運じゃないよ。実力。
出題範囲が重複してる試験は普通受けるだろ?
ズブの素人が30分くらい本読んだだけで解けたと思ってるの?そんな甘い試験じゃないと思うけどな。
しかし、マン管に費やした時間は本当に30分だけだ。
まぁせいぜい僻んでなさい。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-23:34
問2の誤りを否定しコンメタールを引用する人へ、民法の大原則所有権絶対主義と物権の法廷主義ならびに、物権の消滅理由と区分所有法が規制法あることを勉強しましょう。
[26652へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-23:52
そんなたいそうな試験でもあるまいし。
あなたが一番勉強すべきでしょう。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/30-00:00
私は勉強した上でコメントしています。勿論私は民法の物権法や債権法は難しくて解らないところがたくさんありますのでその点は否定しません。但し私は反論や傾聴に値すべき意見は尊重しますし、新しい知識が増えることを大変喜ばしく思います。
なるべくな傾聴に値する反論をしてください。
[26652へのレス] 無題 投稿者:無名 投稿日:11/30-00:11
このレス読んだら、ranran氏や勉強時間氏のレスは論理的だと思いますし、納得できる内容だと思います。あなたは単に反対意見を補足程度の表現でおこなってるだけであって、論理的ではありません。はっきり言って見苦しいです。
勉強されてるかもしれませんが、あなたよりも前記2氏の方が知識は上であるように見受けられます。
所有権絶対主義と物権の法廷主義・・・・
学者みたいですね(嘲笑
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/30-00:30
本問は理論上の問題です。いいですか所有権絶対主義は可能なかぎり成立した所有権は保護されるべきであり、区分所有法大改正の要旨(昭和57年)は不動産登記法からの要望・管理組合の法定化(債権契約から物権行為への転換といっていいでしょう)・法定化された区分保有権の規制化でしょう。これらを理解しない以上。債権契約とみな思われる管理組合の性質が理解できないでしょう。なお上記2氏については何をもって理論的と証してているのでしょうか?ご意見望みます。私には彼らが絶対的に知識不足から、応用の転換へ出来ないだけのように思えてなりません。ちなみ私のいっていることが理解できている人は断片的な指摘だけで理解できているはずです。
[26652へのレス] 無題 投稿者:で・・・ 投稿日:11/30-00:44
あんたはどの枝が正解枝だと思うの?
[26652へのレス] 無題 投稿者:ranran 投稿日:11/30-00:57
ななし へ。
区分所有者が2人以上になれば、当然に管理組合が成立する。この当然に成立した管理組合を消滅させるのに手続きなんて必要ない。
では、どうしたら消滅するのか。俺は3つのケースがあると思う。
1.建物が全部滅失した場合
この場合、管理組合は消滅し、敷地の共有関係になる。
2.物理的に壁を壊し、専有部分を1つにした場合。
この場合、1つの専有部分の共有関係になる。
3.全ての専有部分を1人で所有した場合。
この場合、区分所有する意思がなければ、1つの建物の所有権として主張できるし、区分所有者が2人以上いないので、管理組合も消滅する。
所有権絶対の原則と、管理組合の成立・不成立がどう結び付くのかが理解不能だ。全然別の論点だろうに。
[26652へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/30-01:08
なんだか荒れてたんで静観してたんだけど、ななしさんにお願いがあります。
私の考えはranranさんとほぼ同様の考えなのですが、選択肢2のみについてで構いませんので、あなたの考えをド素人の私にも理解できるように噛み砕いて教えていただけませんでしょうか?
私はマン管についての勉強をロクにやってませんので、補足説明のような文章では到底理解できません。
納得いくまで教えていただきたいと思う次第です。
「合格してるなら自分で勉強して精進しなさい」と言われるかもしれませんが、私には基本的な法的思考力がないのかな?と思いまして・・・・・・
私のつたない知識を再確認しながら理解しますので、小学生にも理解できるように噛み砕いてお願いします。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/30-07:30
でさんへ
私はこの答えの正答は消去法で4だと思いますが試験での出題意図を考えれば答え3となるでしょう。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/30-07:55
3.全ての専有部分を1人で所有した場合。
この場合、区分所有する意思がなければ、1つの建物の所有権として主張できる
し、
意思表示しなければなりませんねw
>区分所有者が2人以上いないので、管理組合も消滅する。
管理組合の成立・不成立がどう結び付くのかが理解不能だ
成立・不成立云々の問題ではなく管理組合が<当然>に<消滅する>か<消滅しない>かです。
[26652へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/30-08:19
勉強時間0で合格さんへ
時間がかかるので前編(大前提)のみ後編は時間があれば。
所有権他物権は法律によるものしか創出できません。(物権法定主義)。区分所有権は当然区分所有法によって認められた物権です。
所有権絶対主義とは所有権は神聖不可侵の存在であり何もの(国家権力さへ)に侵害されず所有権は他人への排他的支配権を有する権利です。*勿論、社会一般の法秩序の範囲内であり最近は各種の社会法で規制されていますが。そして区分所有権は、区分所有法により規制された所有権でしかありえないのです。
原始所有者が1棟の単一の所有権を意思表示で区分所有権に転換した時点ですでに1棟の単一の所有権は区分所有法上の規制を受ける区分所有権に転換することとなります。例えば分離処分禁止を考えれば端的に区分法が規制法であることが理解できます。
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