マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[26746] おかしくないか? 投稿者:応援団 投稿日:2006/11/29(Wed) 21:07
合格最低点が37点だとか38点とか資格専門学校は速報を流すが、一体何を根拠に出すんだろうかね?
試験主催者側から、今年は合格率を7%台にするからね、といった情報を得なければ37点などと予想点出せないと思うけどね?だって、そうでしょうよ、もし今年は合格率3%台と主催側が決めていたとすれば37点なんて予想できますか?
だから、こんなに早く予想点を資格専門学校は出せないはずなんだけどね!
みなさん、こんな疑問いだきませんか?

[26746へのレス] 無題 投稿者:反応援団 投稿日:11/29-21:24
上の者は応援団ではなく批判団とい得よう。 改名した方が良い。

[26746へのレス] 無題 投稿者:サポーター 投稿日:11/30-06:44
合格基準点の予測は前提として○%の場合○○問以上としなければ資料として何ら意味の無い数字である。
今年は他関連資格の傾向からも合格率が例年通りでは無いと思われる。
したがって、この様な数字にこだわるのは無意味であることを自覚していただきたい。

[26746へのレス] 無題 投稿者:ふ〜 投稿日:11/30-13:19
↑士ではないが主任者資格の宅建はここ数年の高合確率のままだよ。ボーダーも35〜36点と言われてたけど蓋を開ければ34点そんなもんだよ。今年もマン管7〜8%だよ
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[26743] LE○は何点予想かな? 投稿者:LE○ 投稿日:2006/11/29(Wed) 19:22
LE○は何点予想かな?

[26743へのレス] 無題 投稿者:受講者 投稿日:11/29-20:54
正式な予想は来週月曜のようですが、±36点と表示される。(LE〇講師談)

[26743へのレス] 無題 投稿者:LE○ 投稿日:11/29-21:04
受講生さんありがとう。問2・・3 問40・・1の前提で±36点ということでよろしいのですね。

[26743へのレス] 無題 投稿者:受講者 投稿日:11/30-09:10
受講者に送られてきた総評では、回答は現在の回答に変更済でした。昨年の「管業」の回答追加させたのもLE〇が主体だったと聞いてます。
ちなみに、私はその恩恵で追加合格しました。

[26743へのレス] 無題 投稿者:LE○ 投稿日:11/30-20:16
受講生さん有難う。
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[26727] 無題 投稿者:教えてください 投稿日:2006/11/29(Wed) 14:14
本年度のマンション管理士の問題解説はどこか出せれていませんか? いつぐらいになるのでしょうか?

[26727へのレス] 無題 投稿者:一番早いのは 投稿日:11/29-16:56
12月19日東京法〇学院の受験雑誌と思う。

[26727へのレス] 無題 投稿者:もっと早いのは 投稿日:11/30-15:25
12月4日発売の「週刊住宅」にマンション管理士資格試験の解答解説が掲載されます。

[26727へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/30-17:37
内容的には?だと思う。回答速報いまだ訂正されず。見てから買おう。
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[26725] 問2は肢2が○ 投稿者:学者 投稿日:2006/11/29(Wed) 13:14
解説:管理組合は、区分所有建物が全部滅失したり、又は、建物区分所有関係が単独所有や共有に移行して廃止された時には消滅する。よって正解。ただ学説により直ちに消滅するのではなく清算手続きを経てはじめて消滅するという解釈があるだけ。

[26725へのレス] 無題 投稿者:勉強時間0で合格。 投稿日:11/29-15:37
問2の枝2支持者が増えないかな〜

[26725へのレス] 無題 投稿者:モルタル 投稿日:11/29-18:05
俺は支持するよ!
問題には「直ちに」って入ってないから今でも信じてる!また問題に「再販売の予定」なども記載されてないから問題の条件のなかでは2が正しいと試験中は思った。今でもそうなんだけど・・・・

[26725へのレス] 無題 投稿者:目指せ賃貸管理士 投稿日:11/29-18:30
問2は肢2で決定!
肢1は論外
肢3は X「管理を行うため、常に区分所有者全員で構成される」管理を行う為には区分法で定める、規約、管理者等を定め世間で言う「管理組合」を組織する必要がある。下にも書いたが、管理者は組合を代表する人物であり、25条以下に身分、権利、義務等が規定されており、外部招聘でも問題なし。
肢4 X 「30人以上であるものは・・・法人となることが出来る」出来るであり、世間に認知された状態までは言っていない。ここは「30人以上であるものは」ここが間違い。
肢2 ○ 複数で団体成立、単数で消滅。出題文章は組合等管理組織を成立させた後の解散までは言っていない。再販などで区分所有者が単数から複数になった時点で団体が再度成立する。肢3で意見が出ているが、外部管理者採用の考えを排除するなら肢2は何ら権利義務を有しない単なる団体。債権債務は区分所有者全員で、持分に応じて負担をするだけ。消滅時団体として精算を要するもの無し。
組合という名称を使用すると誤解を招き、別のトラブルを引き起こす。
『霞ヶ関マンション・管理団体結社』等もっともらしい名称を使用するだけ。
以上により問2は肢2が正解。
調べていませんが、過去問で、3条を正面から出題したことはありましたか?
(本音のところは出題者の解説が聞きたい)

[26725へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-23:03
こんばんは
肢3例えば法律上、会社の構成員は株主ですのでその法律上は当然区分所有法の構成員は区分所有者でしかありえません。そのあたりに言及しないいじょう適切な解説ではありません。 
肢2
>○ 複数で団体成立、単数で消滅
  <当然>に消滅するなら単一所有者は登記懈怠義務違反により過料の処せられ 保険契約は無に帰します

[26725へのレス] 無題 投稿者:5年ぶりに受験 投稿日:11/29-23:35
ななしさん。
あなたの解説は管理組合法人と管理組合が混同されてるように思われますけど。
単なる管理組合だったら登記なんて関係ないんじゃないですか?
私も2の枝が正しいと思います。

[26725へのレス] 無題 投稿者:ななし 投稿日:11/29-23:48
表題部登記は所有者の義務です。
不動産投登記法
第 百三十六条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

[26725へのレス] 無題 投稿者:雇われ理事長 投稿日:11/30-12:13
外部招聘理事長(管理者)は管理組合の構成員ではない。ただし理事会の構成員ではあるが区分所有法には理事会はない。
管理会社に委託するのと同様に外部理事長に仕事を委託しただけで外注でしかない。

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