マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[25465] 専有部分が一つだけ残った。 投稿者:スザージ 投稿日:2006/10/20(Fri) 07:35
1、一棟の区分所有建物が一つの専有部分を残して人為的に取り壊された場合、区分所有関係は残っているか?。共用部分の一部は残っている。
2、また、地震により建物の大部分が崩壊したが、一つの専有部分が残った場合ではどうか?。共用部分の一部は残っている。
3、1の場合で、共用部分は総べて無くなった場合はどうか?。
4、2の場合で、共用部分がすべて無くなった場合はどうか?。
[25465へのレス] 無題 投稿者:面白い! 投稿日:10/20-18:32
自分で絵を書いて考えなさい。想像を絶する。
[25465へのレス] 無題 投稿者:123654 投稿日:10/20-18:44
屋根と壁、床がなければ登記の目的とはならない。どこを取壊したのか不明で質問になっていなぃ↓。一部でも残っていて復旧すれば、新築とはならない。変更で対処できる。
区分所有は所有者の意思によるもので、登記の目的に該当してその意思があれば区分建物となる。当然になるのではないので質問が的をはずしている。どうなのかではなく、所有者の意思で決めるものである。
[25465へのレス] 無題 投稿者:どれだ? 投稿日:10/21-08:55
1、区分所有関係とは、2以上の区分所有者がいてはじめて成立するので、
1〜4ともに区分所有関係は無くなる。
2、いやまてまて、区分所有関係とは管理組合を指しているだろ。
管理組合は共用部分を管理する為の組合だから、共用部分が残って
いる限り、区分所有関係は継続する。つまり1と2は区分所有関係
は残る。
3、何、言ってるの。区分所有法に大規模滅失ってあるだろ、基本
だぞ。もとのマンション規模が示されていないが、常識的に考えれば
1〜4とも大規模滅失に該当すると考えて良いだろう。つまり区分所有者
及び議決権の4分の3以上の多数で滅失した共用部分を復旧することが
認められている以上、区分所有関係は残っていると考えるべきだ。
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[25463] どちらが正しいのでしょうか 投稿者:マン管受験生 投稿日:2006/10/19(Thu) 23:05
1.と2.どちらが正しいのでしょうか?
1.Å校の設問と解説
(設問)マンションの全面的な外壁塗装の塗替え工事は、建築基準法で定める大規模修繕に該当する。→解答 「適切」
(解説)大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。「壁」は主要構造部であるため、建築基準法で定める大規模の修繕に該当する。
2.B校の設問と解説
(設問)鉄筋コンクリート造り3階建て、延べ床面積1000uの共同住宅の外壁塗装の過半の塗替えを行う場合には、建築基準法による確認申請を要する。→解答 「不適切」
(解説)外壁塗装の塗替えについて、建築基準法上、確認申請を要する旨の規定はない。(建築基準法6条参照)。なお、外壁塗装の塗替えは、建築基準法で規定されている大規模の修繕・模様替えには当たらない(建築基準法2条14号、15号)。
大規模の修繕にあたるのか解説が正反対のように思えるのですが、どちらが正しいのでしょうか。
[25463へのレス] 無題 投稿者:123 投稿日:10/20-18:52
1は問題がおかしいょ。
「マンションとは」?どんな建物を指しているかが不明?
塗装は主要構造部??ではないと思う。
[25463へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:10/24-16:15
しっかりした確証がなく自信がないのですが・・。
1.はマンションにおいての大規模修繕についての問いかけであり、
2.は建築基準法においての大規模修繕等の問いかけのように感じます。
したがって、どちらも正しいかと思いますが、いかがでしょうか。
間違っていたら大変ごめんなさい。
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[25452] まとめ 投稿者:4海遭難 投稿日:2006/10/19(Thu) 16:03
「団地管理の穴」(素人が作成したものですから、間違いがあったら遠慮なく指摘してください。)
1.団地規約により団地管理の対象とすることができるもの
@一部の団地建物所有者の共有に属する土地・付属施設
A団地内の区分所有建物法
@Aの場合団地集会の特別決議に加え、それぞれ共有者およ び持分の各3/4以上の同意を得なければならない。
2.非区分所有建物の所有者の土地・付属施設は団地管理の対象 にできない。
3.敷地利用権・義務違反者に対する措置・復旧および建替えに 関する規定は準用されない。
4.団地集会の議決権の割合は土地の共有持分の割合による。(団地規約による別段の定めも可)
5.団地共用部分の共有持分は、建物または専有部分の床面積の 割合による。(団地規約による別段の定めも可)
6.管理所有はできない。
7.建替え承認決議は団地集会において議決権の3/4以上の賛成により成立する。
8.建替え承認決議の前に、特定建物の建替え決議が成立していることが前提である。
9.建替え承認決議の議決権割合は、土地の共有持分の割合による。(団地規約による別段の定め不可)
10.建替え決議をした特定建物の区分所有者は、みなし賛成者とされる。
[25452へのレス] 無題 投稿者:消防設備ちゃん 投稿日:10/19-18:11
なんと難しいことだ!設備は得意だが、法令系はだめだが、トライしよう!
1@規約で規約で管理対象とできると思うが、規約に関してなにも書いていないので×かな?
A× 土地や附属施設はよいが、区分所有建物はだめ
2× 68条には専有部分のある建物だけと書いてあったかな?
3○その通りかな 規約共用部分、規約敷地も準用されないよ
4その通りだと思う。各棟ごとの決議は共用部分の持分割合だったかな?○
6出来ない。○
7○その通り 一括建替えは区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成
5たぶん団地もそうじゃなかったかな?○
8建替えを承認するのだから、各棟で建替え決議がないと、他の決議になるから、×にする理由もわからないので○かな?
9その通り 団地の決議だし○
10わかんないけど、過去に似た選択肢みた覚えがあるかな〜? 一度各棟の決議で賛成しといて、やっぱ団地では反対じゃ、矛盾しているし、収集つかないだろうから、○じゃないのかな〜○○
最後は○で合格ということで師匠いかがでしょうか?
[25452へのレス] 無題 投稿者:消防設備ちゃん 投稿日:10/19-18:27
2は○
[25452へのレス] 無題 投稿者:1236 投稿日:10/19-18:46
8は特に定めはないけど通常の話。どとらが先と言うことはなぃ。
10は建替が議決されているので、承認決議ではもう反対できなぃ。
4は建替以外は可能。
2は区分所有建物以外でも可、利用形態によって出来る場合もある。
6で「団地共用部分の管理所有は可?では??」各棟の共用部分の管理所有のみ禁止では?_
[25452へのレス] 無題 投稿者:消防設備ちゃん 投稿日:10/19-19:49
4海遭難さん 答えと解説をよろしくお願いいたします。
ちなみに管理所有は各棟では良いのでは?
だって、単棟型と考えは同じだと思うからです。団地になるとそぐわなくなるから、団地規定には準用しないと考える方が自然だと思うからです。師匠いかがですか?
[25452へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:10/20-15:27
すべて○の解釈で作成しています。
2.非区分所有建物=一戸建てを当てはめてください。
6.U閣のテキストP218に「団地管理の対象である団地内の区分所有建物の共用部分を団地管理者が所有することはできない。」と書いてあります。
各棟別に管理すれば可になると思います。
[25452へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:10/20-15:40
8.U閣のテキストP225に「一括建替えの場合とは異なり建替え棟の決議を要する」と書いてあります。
[25452へのレス] 無題 投稿者:消防設備ちゃん 投稿日:10/20-22:18
4海遭難さん回答ありがとうございます。
私も、試験の出題という観点からは、2〜10まではすべて○と思います。
1に関してはわかりません。
2005年の恒星出版の93問と134問の解説と解答を見る限りは×になりますが、他の例外規定があるのならば、確かに○になるのでしょう。
寡聞にて知識のない消防設備ちゃん故にご容赦下さい。
[25452へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:10/21-15:15
1.68条1項を参照して下さい。
[25452へのレス] 無題 投稿者:消防設備ちゃん 投稿日:10/23-08:55
4海遭難さんありがとうです。
確かに共有者および持分の四分の三以上の例外規定がかいてありました。
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