マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[24835] 予想問題解説−5 投稿者:独り言 投稿日:2006/09/24(Sun) 21:16
廊下や階段室でも、1個の専有部分のみに通ずるものは、共用の構造ではないため、法定共用部分とはならない。
法定共用部分は、共用されている構造のため、規約の定めによって専有部分とすることはできない。
法定共用部分は、区分所有建物の部分が対象であり、附属の建物は規約共用部分としかならない。
[24835へのレス] 無題 投稿者:どうだ 投稿日:9/24-22:20
1 ○
2 ○
3 ○
[24835へのレス] 無題 投稿者:じゃあ 投稿日:9/24-22:35
1)× 2○ 3○ で・・。
[24835へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/24-22:49
迷った挙句、答えをかえると外れることが多いです。
[24835へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:10/5-19:55
1○ 2○ 3○ この問題も類題みたような覚えありますが、根拠は良くわかりません。
このサイトはこのような良問を解く場としてつかいたいです。
[24835へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:10/6-00:25
「1個の専有部分のみに通ずる」というイメージがつかみにくいと思います。
廊下のつきあたりや最上階へ通じる階段を思い浮かべてはいけません。その場合は一体の廊下・階段ですから法定共用部分です。
例えば、1階がA社所有の店舗、2階がB社所有の事務所、3階以上がその他の所有の住宅だとします。
外部から2階事務所に直接出入りできる階段と廊下があれば、見た目は法定共用部分でも、B社しか使いませんから、その部分は専有部分ということになります。
2はイメージで理解できると思います。
法定共用部分は、共用に供されるべき「建物の部分」です。これは区分所有建物の部分を指しますので、別個の独立した建物は法定共用部分になりません。(4条2項)
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[24832] 管理規約の変更? 投稿者:マンション管理 投稿日:2006/09/24(Sun) 17:31
管理規約の変更ですが、経年後どれくらいの間隔で大幅な管理規約の変更が行なっていますか?
古い分譲マンションの管理規約を見ていると、現在の区分所有者法や中高層住宅管理規約にないようなものがありますね。
居住者は、管理規約の変更にどこまで望んでいるのでしょうか?
[24832へのレス] 無題 投稿者:詳しくはわからんけど 投稿日:9/26-10:28
組合員の意見で改正を求める声が多数なら決議に持ち込み可決。築3年ものの駐車場配置換えの規約変更があった所もあります。
組合員の財産意識の問題ではないかと思われます。
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[24821] 無題 投稿者:わからんや 投稿日:2006/09/24(Sun) 05:23
集会の一週間前の応答日ですが、恒星出版では中7日としています。LECの「ある練習問題」では中6日としています。マン管試験の場合、どちらを正しい答えとすると考えられるのでしょうか。
[24821へのレス] 無題 投稿者:?? 投稿日:9/24-08:43
LECでは講義で「中7日」と習いましたが…。
[24821へのレス] 無題 投稿者:わからんや 投稿日:9/24-10:42
大変ありがとう御座いました。そうでしたか。
[24821へのレス] 無題 投稿者:何でかな? 投稿日:9/24-22:30
何で中6日・7日の解釈が出るのかな?
会日の1週間前に発信すればよい。この期間は規約で伸縮できる。
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
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[24805] 予想問題解説−4 投稿者:独り言 投稿日:2006/09/23(Sat) 14:55
水漏れは第一次に占有者が責任を負い、占有者が責任を免れる場合は所有者が責任を負う。占有者と所有者の連帯責任ではない。
水漏れが建築業者の手抜きによる場合、業者は賠償責任を負うが、同時に専有部分の占有者、所有者も工作物責任を負う。
水漏れの原因が不明の場合は共用部分が原因と推定される。この場合、占有者は責任を負わないが、所有者は共有者のひとりとして賠償責任を負う。
[24805へのレス] 無題 投稿者:どうだ、正解か? 投稿日:9/23-16:24
問1 ○
問2 ×
問3 ○
[24805へのレス] 無題 投稿者:▽ 投稿日:9/23-16:35
占有補助者が行えば誰だ!
持分割合が限度で負うだ!連帯責任でもなぃ。
[24805へのレス] 無題 投稿者:↑問1の解説ですか? 投稿日:9/23-16:55
つまり、問1の占有者とは専有部分を共有している一人の占有者という意味ですか?
それじゃ、占有者じゃなくて所有者じゃないの。
それから、占有補助者とは所有者以外の家族などを言うんだろ。とすれば子供が不注意で水漏れを起したことによる損害は親が責任を負うというケースを指しているのか?独り言さん、もう少し詳しく解説お願いします。
[24805へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/23-17:07
所有者Aが所有する専有部分をBに賃貸した後、水漏れにより階下に被害が生じた場合の設問です。
この場合の占有者とは、賃借人という意味です。
手抜き工事による水漏れは、業者のみが賠償責任を負い、A、Bが責任を負うことはない。→民法717条により×、という問題でした。
すべて正しい肢となるよう自分で加工しています。言葉足らず、言い回しで誤解を招くこともあるかもしれませんが、その際はご指摘ください。
[24805へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:10/5-20:31
2はA・Bは無過失責任で払うその後、求償権を行使するのが流れだと思います。
[24805へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:10/6-08:23
2厳密には所有者のAのみ無過失責任
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