マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[24845] 改正デマかも?情報 投稿者:試験改正委員会 投稿日:2006/09/25(Mon) 11:03
今年は、マンション管理士制度発足6年目を迎えるにあたって、一期生の更新年度であることも併せてマンション管理士制度の見直し期として、試験内容および難易度を好からぬ風聞を払拭するため大変革を敢行します。
一、実情の管理組合運営を基にして、それらを取り巻く法令等をいかに理解し駆使できるかの高度な実用的問題を出題する。
二、組合員の立場にたって、どれだけ人情味あふれる対応ができるか心理的要素を含めた問題を出題する。
三、建築士等の専門家を頼らずともマンションの建物・設備の維持管理レベルの知識を修得できているか、出来るだけ奇問を排し基礎問題を重視しかつ建物・設備の検査等に必要な問題を多用する。
四、基礎的な簿記知識を拡充し、マンション管理士であれば自ら管理組合会計業務が担えるか試す問題を出題する。
五、小額訴訟や支払い督促等の簡易な裁判手続きは、マンション管理士でも代行できるとされるレベルの問題を出題する。
以上の改革案を実行するにあたり、従来のマンション管理士像を刷新する内容の試験になります。よって、今年からの試験は16年度の急激に難化した試験以上の驚愕される試験になります。

[24845へのレス] 無題 投稿者:デマ野郎 投稿日:9/25-12:21
何の必要があってこういった投稿をするのでしょうか?

[24845へのレス] 無題 投稿者:さー大変 投稿日:9/25-12:28
一々ご最もなご意見、心して勉学に勤しみます。

[24845へのレス] 無題 投稿者:小手先の変革 投稿日:9/25-13:07
水をさす気はないけれど、どんな影響があるの?二の人情味はテストで試せるの?どうしてここまで求めるの?この資格は福祉目的なの?

[24845へのレス] 無題 投稿者:同感 投稿日:9/25-13:42
「3」の出来るだけ奇問を排し基礎問題を重視しかつ建物・設備の検査等に必要な問題を多用する。
ここだけ同感する。

[24845へのレス] 無題 投稿者:玉砕受験生 投稿日:9/25-14:41
マンション管理士資格もだんだん威厳のある資格になりそうだ。
デマ情報にしては、まんざらでもない内容になっている。
マンション管理分野の最高峰資格として、取得するのが難しくなるのは、今年挑戦する俺にとっては望むところ!
よぉ〜し、今年の試験で合格するためにも、今日から最後の仕上げに突撃ぃ〜!
他の受験者も、玉砕覚悟で俺のあとをついてこい!

[24845へのレス] 無題 投稿者:倒産前の店舗は 投稿日:9/25-17:44
やたらと商品の陳列を変えます。枝葉末節をいくら変えても根幹が変わるわけではありません。

[24845へのレス] 無題 投稿者:マンション管理士 投稿日:9/25-22:07
は、試験形式に誘われて何とかなるなんて、そして、形式ゆえまぐれのひともあるかもしれませんね、どの世界でもおなじですけど。でも案外難しい、というのが一般的な意見です。ただ、その真意のために努力することがなければ、化けの皮がはがれるというのも事実なのかな。登録者の踏ん張り、問題の更なる難化とうのを期待しよう。

[24845へのレス] 無題 投稿者:特攻受験生 投稿日:9/25-23:06
私、特攻受験生は撃沈目的をマンション管理士試験と1年前に決定し日々決死の受験訓練に励んできました。
いよいよ、11月26日に出撃命令を拝し最終勉強に余念のない毎日を送っています。1年の訓練期間しか与えてもらえぬ私にとってはマンション管理士試験を完全に征服できるか一抹の不安はあります。
しかし、私の戦果を待ちわびている幾万人のマンション住民のことを思えば一層心を奮い立たせ2ヶ月余の時間を大切に精進していきます。
玉砕受験生、君こそ俺のあとについて来い!

[24845へのレス] 無題 投稿者:お断り 投稿日:9/26-08:51
ついていきません。遠慮させていただきます。
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[24841] 敷地への一時的駐停車 投稿者:P太郎 投稿日:2006/09/25(Mon) 00:14
敷地内で、駐車場以外の場所に日中一時的駐車を繰り返す組合員Aがいます。
特に規約で禁止はされていませんが、駐停車しても良いとも決められていません。
見た感じなんとなく邪魔な感じがしまが、特に事故などは起っていません。
なお、A程では無いにしろ、敷地内に一時的な駐車をする組合員は他にも数
名います。この場合。
1、共同の利益に反するとし、組合員Aに対しのみ、区分所有法57条〜60条を適用できる。
2、Aを含めた駐停車を繰り返す組合員全員に対し区分所有法57条〜60条を適用できる。
3、敷地は共有しているので、民法第249条 
「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」
により、日中の一時的駐停車程度で、共同の利益に反するとは言えないので、区分所有法57条〜60条の適用は無理。
4、敷地は共用部分なので、区分所有法13条により、共用部分はその用法に従った
使用が求められる。敷地には車を一時的に駐停車できる機能もあると考えられるので、問題なし。よって、区分所有法57条〜60条を適用できない。
ただしいのはどれ?。
●自分でもどれなのか分からないので、教えて下さい。あるいは正解は無いのかも。
それも含めて御教授お願いします。

[24841へのレス] 無題 投稿者:組合員 投稿日:9/25-10:29
管理規約の定めに従いますが、定めがなく、注意の立て看板がなければ、私も駐車します。

[24841へのレス] 無題 投稿者:ニコマコス 投稿日:9/25-11:36
「見た感じなんとなく邪魔な感じがする」という程度では、3番、4番が正しいのでは。

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