マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[25425] 教えて下さい 投稿者:なるかみ 投稿日:2006/10/18(Wed) 05:51
区分所有法36条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで開くことができる。
と、ありますが具体的に全員の同意を得るとはどういう状況でしょうか?
誰かが一軒一軒回って同意を取り付けるのかな?
召集の手続き無しで開く集会は都度、全員の同意を取り付けなければならないのかな?

[25425へのレス] 無題 投稿者:ニコマコス 投稿日:10/18-11:42
電子メールによる同意というのが、最近では考えられますね。
また、現実には5戸とか10戸といった小規模マンションの場合が多いのではないでしょうか。

[25425へのレス] 無題 投稿者:小学生でも 投稿日:10/18-11:49
分かることを聞く、程度の悪さ。残念無念!

[25425へのレス] 無題 投稿者:区36 投稿日:10/18-12:37
わざわざ一軒一軒回るくらいなら、通知を出した方がいいかもしれない。
たまたま全員揃ったので集会をしましょう、というイメージ。

[25425へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:10/18-12:57
マンションの規模もさまざまです。あまり大規模なものをイメージしてしまうと理解が難しくなるケースがあります。
区分法は、さまざまな規模の物を想定して作られています。所有者が2人でもマンションだということをお忘れなく。

[25425へのレス] 無題 投稿者:コロッケ 投稿日:10/18-21:30
区分所有者が少なく4世帯くらいのマンションだと、たまたま廊下でばったり会った時に集会を開こうそうしよう!で全員が同意するって感じと考えています!
ちなみに、通知によってない全員の同意によって開かれる集会なのでどんな事項についても議題に出来ると考えられます!

[25425へのレス] 無題 投稿者:なるかみ 投稿日:10/18-22:25
みなさんありがとう御座います。
確かに、通知を出す程の事でも無い規模のマンションならちょっと集まったときに、”集会しましょうか?”、”やりましょう”、って事も考えられますね。

[25425へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:10/18-22:47
招集手続きの省略は、その都度同意を得る必要があります。
また、この規定による集会は37条による決議事項の制限もありませんが、欠席者がいる場合、その者に決議事項を知らせないまま決議することも認められないようです。
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[25419] 15年過去問 投稿者:宅建主任者2号 投稿日:2006/10/17(Tue) 22:10
15年、問28  マンション標準管理規約によれば適切なものはどれか、
2.「総会に欠席される方は、号室番号と氏名をご記入の上、理事長に一任する旨の委任状を提出ください」
解説ー不適切となっており、おそらく46条関係コメントの「誰を代理人とするかについて主体的に決定することが望まれる」から判断するのでしょうか? では、このコメントの根拠はどこから来ているのかがわかりません。
ご教示お願いいたします。

[25419へのレス] 無題 投稿者:ふぁんふぁん 投稿日:10/17-22:41
代理人は欠席する区分所有者が46条5項の中から決めれるわけでしょ。
それなのに、代理人を理事長しか選任できない文面を送るのは不適切でしょ。

[25419へのレス] 無題 投稿者:tk4982 投稿日:10/18-11:24
回答ではないのですが、平成16年1月から「マンション標準管理規約(単棟型)」は変更されているので、平成15年度の出題はあまり参考にならないようです。

[25419へのレス] 無題 投稿者:区分法も読みましょう 投稿日:10/18-11:56
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

[25419へのレス] 無題 投稿者:素人 投稿日:10/18-18:00
特定の行為を代理してもらうのに理事長に一任するのは良い(賛否どちらかでの決議)
意思まで委ねるのは代理行為かな

[25419へのレス] 無題 投稿者:素人2 投稿日:10/18-18:09
民法上も権限を越えた代理行為はまず有り得る。左記のことはさて置き、標準管理規約の問題なので上の皆様のおっしゃる通りで、標準管理規約46条に於いては、代理人として理事が記載されていません。
ただ理事も区分所有者の一人と考えた場合私は良くわかりません。
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[25414] 分割と連帯 投稿者:4海遭難 投稿日:2006/10/17(Tue) 14:16
平成16年度・問12・(エ)の解説で
「代表機関である理事も個人としての不法行為責任を負い、法人ともに連帯して賠償責任を負う。」と書いてあり
K出版の予想問題集の解説で
「管理組合法人の構成員たる区分所有者は、ーー中略ーー専有部分の床面積の割合に応じて、管理組合法人が責任を負えなかった部分について、それぞれが分割して責任を負えばよい」と書いてあります。
理事は「連帯責任」で
区分所有者は「分割責任」になることが理解できません。
また、管理組合法人でない場合の責任はどうなりますか?

[25414へのレス] 無題 投稿者:123 投稿日:10/17-18:16
理事が不法行為をした時は当然に負う。それ以外は法人に財産があればそれを当てる。なければ組合員が持分割合で負担するる。法人の破産はないと言うこと。
法人でない時は組合として財産を持つことはできないから、持分割合を限度として負う。法人の理事は通常の職務内ではその責任はない。不法行為を明記されているのでは...?

[25414へのレス] 無題 投稿者:民44 投稿日:10/18-12:36
法人ではない管理組合の場合、区29により区分所有者は分割債務を負うが、管理組合法人も実質的に同じ団体だから最終的に区分所有者が分割して債務を弁済する点では変わらない。
しかし、管理組合法人は、区47−10で民44(法人の不法行為能力等)を準用しているため、法人の理事は法人と連帯して賠償責任を負うことになる。
民法条文では、不法行為をした理事が個人として賠償責任を負うか否かについて明文はないが、「法人の理事としての職務にあたって現に他人の権利を侵害し損害を加えた事実がある場合には、個人の責任を免れる旨の規定がない以上、理事は一般の規定に従い個人として法人とともに賠償責任を負うものと解するのが相当」という判例がありこれが通説となっている。

[25414へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:10/19-15:21
解りやすい回答ありがとうございます。
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[25406] 教えてください 投稿者:imyme 投稿日:2006/10/16(Mon) 23:23
マンション管理士試験の問題って、試験当日、受験後持ち帰れるものなんでしょうか。どなたか御存じの方、教えて下さい。

[25406へのレス] 無題 投稿者:17年合格者 投稿日:10/16-23:42
持って帰れます

[25406へのレス] 無題 投稿者:はい。 投稿日:10/17-07:55
300円払えば持ち帰りオーケーとなります。

[25406へのレス] 無題 投稿者:持ち帰れますが、 投稿日:10/17-16:28
試験開始から2時間が経過しないうちに持ち帰ることはできません。

[25406へのレス] 無題 投稿者:imyme 投稿日:10/18-22:18
回答ありがとうございます。それなら確実に解答速報で自己採点できるわけですね…。

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