マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[24747] 無題 投稿者:受験者ぃ 投稿日:2006/09/21(Thu) 13:13
管理費や修繕積立金は占有者には支払い義務はないが、変動費も占有者には支払い義務はないですか?
もっとも、管理費には変動費が含まれていますか?
*変動費(給湯費、水道費等)
[24747へのレス] 無題 投稿者:全ては 投稿日:9/21-16:59
規約による。理屈はなし。
[24747へのレス] 無題 投稿者:受験者ぅ 投稿日:9/21-18:53
受験者の心配する事項ではない
[24747へのレス] 無題 投稿者:∵ 投稿日:9/22-10:55
頭?悪いの??
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[24736] 予想問題解説 投稿者:独り言 投稿日:2006/09/20(Wed) 16:40
専有部分には、独立の出入口が必要不可欠。
専有部分としての独立性は、ある程度の遮断が必要だが、周囲を完全に遮断することまでは要しない。
専有部分は規約共用部分とすることはできるが、抵当権が設定されている専有部分は規約共用部分にできない。
[24736へのレス] 無題 投稿者:へー 投稿日:9/21-10:54
神経戦ですか、厳しいー。
[24736へのレス] 無題 投稿者:☆☆っ! 投稿日:9/21-11:59
これだと、ヒネリ技で沈没してしまうょ〜
[24736へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/21-22:25
あと2ヶ月、ガマンガマンです。
[24736へのレス] 無題 投稿者:オール○です。 投稿日:9/22-09:42
1の質問 ○
2の質問 ○
3の質問 ○
[24736へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:9/22-15:14
3の質問の解答の理由は
[24736へのレス] 無題 投稿者:ユコりんです。 投稿日:9/22-15:57
日本語王の回答者の小倉ゆこりんです。
じゃ、オール○になった理由を言います。
最初のは、下の席の柴田理恵さんの解答を見て○にしました。
次のは、○か×の問題で悩んだときは○にしなさいと、小さいときにお父さんが言っていたのを想いだして○にしました。
最後はゆこりんの山勘です。
ところで、ゆこりん、全問正解なんですかぁ〜!!
[24736へのレス] 無題 投稿者:柴田理恵より 投稿日:9/22-23:16
さすがに、マンション管理士試験の問題は、ゆこりんには難しすぎるわね!
だから、わたしが代わって回答してあげるわね!
抵当権が設定された専有部分を規約共用部分としてならないのは、誰の所有だか分からなくなるので法解釈上出来ないとしてるんじゃないかしら!
こんな回答しかできないけど、いい!
[24736へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/22-23:30
一応、すべて正解のつもりで投稿してます。
[24736へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/23-14:27
15条によれば共用部分単独の処分はできません。(抵当権の実行=処分)
規約共用部分になると、表示の登記は残されますが、所有権その他の権利登記は一切なされません。
[24736へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:9/23-20:41
15条によれば共用部分単独の処分はできません。(抵当権の実行=処分)
敷地権表示(登記)されたマンションでも敷地権表示を抹消すれば、分離処分可能ですね。(当然前提として規約変更します)なので、抵当権設定が先行している場合は、共用部分の処分にあたらないので、その理屈は通らないと思います。どうでしょう?
[24736へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/23-23:30
15条は共用部分持分の分離処分禁止です。例外は、管理所有と持分割合の変更です。
[24736へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:9/24-08:56
専有部分"時"の抵当権設定は共用部分持分の分離処分禁止にならない、後発的に"共用部分"になる事例につき検討しているのでしょう?
なにか根拠おありならどの本または解答を下敷きにされたのでしょう?
[24736へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/24-11:57
当問題の解説は次のとおりです。
15条2項により、抵当権が設定されている専有部分を規約共用部分にすると、抵当権が実行できなくなってしまう。これでは抵当権者の権利を一方的に害することになるので、原則として抵当権が設定されている専有部分を規約共用部分にはできないと解するべきである。
[24736へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:9/24-13:32
意図が伝わりました。
そちらの出典が明示されてないので問題文は確認できませんが、コメンタール区分所有法p21より「既に抵当権などの負担がついている専有部分または付属建物をその後に規約によって共用部分とすることができるかという問題もある。抵当権者の承諾がない限り否定的に解すべきであろう」っとある。
表題部の変更は所有者の一方的な申請であるため、いずれの解説も抵当権者との関係を言っているのであり、実体的にはできそうです。試験レベル的には"消極的な見解"に立つのが無難でしょうか?
[24736へのレス] 無題 投稿者:参考 投稿日:9/24-14:13
不動産登記令によると、
建物について共用部分である旨の登記を申請する際には、添付書面(情報)として、「所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報」が必要みたいです。
[24736へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:9/24-20:19
参考さんの前に書き込みあったはずですが・・・
残念ですね、良スレだったのに。なのでこちらも結論留保しておきます。
[24736へのレス] 無題 投稿者:独り言 投稿日:9/24-20:47
“参考さん”とは、ほぼ同時の書き込みで同じ内容であったため削除しました。僕の出る幕ではなかったようです。
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