マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[23532] 無題 投稿者:おしえて 投稿日:2006/07/15(Sat) 11:39
ベランダやバルコニーは専用使用権があると言うが、
特に必要のない場合はその権利を拒否できるの?
自分は窓も開けないし外にも一切でないので使用しないから、
専用使用権はいらなぃ場合は?。同じく専用庭も1階の区分所有者は常にその権利を利用しないといけないのですか?
専用使用権がある..と言うことでもめごとがあるが、要らない場合はどうなるんですか??
[23532へのレス] 無題 投稿者:天の声 投稿日:7/15-13:23
専用使用権は貴方の様な勝っ手を防止するためと日頃の掃除は使用権者にやらせる為にあるのです。
[23532へのレス] 無題 投稿者:あああ 投稿日:7/15-14:55
・管理規約に、例えば住戸に付設するバルコニーが専用使用権である旨があれば組合員(区分所有者)はそれに従わなければならない。
・もっとも権利があるだけで、権利を行使する義務はない。使いたくないなら使わなければいいだけ。
・管理規約に定めがない場合。原則単なる共用部分と思われる。が、避難経路の確保等その性質を害さない限りでは専用使用権が認められるとされる(考えられる)。
・この場合、専用使用して初めて専用使用権が争われるので使用しなかったら、専用使用権がいらない云々の問題は生じない。仮に当然に専用使用権が認められても前述とおり権利を行使するかしないかは勝手。
・専用使用権について無償であれば以上のようにもめることもないだろうが、専用使用料を管理組合に支払わなければならない(請求される)場合に問題があるように思われる。
・ただ、専用使用料の有無が管理規約に明記されている場合、区分所有者はその規定を守らなければならない。集会の決議で管理規約変更するしかない。バカ高い金額でない限り裁判しても負ける。
・では、管理規約等にも規定がないのに専用使用料を請求された場合は?
・まったく使用していない→払う義務ないんじゃないか、と思う。
・使用している→共用部分を専属的に利用するのでその分の利用料は支払わなければならない、となると思う。
結論(私見)
★現実には管理規約に規定があるからそれに従うべし。
★権利を行使する義務はない。使いたくなかったら使わなければいい。
[23532へのレス] 無題 投稿者:おしえて 投稿日:7/15-15:17
意味のわからない説明はいりません。
勝手とか使いたくなければ..云々問題ではない。
通常は共用部分だからその維持管理費は規約にあろうがなかろうが当然に持分割合で負担しているし、払う必要がある。
排他的に使用できる権利を常利用しなければならにと言う法はあるのか?利用できると主張する事案が多くあるがその逆はどうなのかを知りたいだけである。
共用部分である以上はその維持管理費用は当然で払うだろうょ。いらないといえば管理組合で管理することでよいのか?
自分達が気にいらなければすぐに怒り出すのは管理士? 性格に問題がsるのでは...(怒)。気にいらないならコメントはいりませんので..。
[23532へのレス] 無題 投稿者:あああ 投稿日:7/15-15:46
怒って書いているつもりはなかったのですが、誤解を与えてすいません。
前述とおり、権利を常に利用しなければならない、という法はありません。権利はあっても行使する義務はありません。権利を主張する、行使するかは個人の自由、という意味で「勝手」と乱暴な表現をしてしまいました。
私が記述した「専用使用料」は管理費等とは違って「専用使用権」に対して支払う使用料です。通常管理費は専用使用権をもたない区分所有者も支払います。ではなくて、例えば1階の専用庭は専用使用部分として使用する場合に排他的に使用する対価として徴収される金銭です。おしえてさんの言われる「専用使用権のもめごとがあるが」というのは、使いもしない専用使用権について専用使用料を支払うのかどうか、という部分についてのもめごとかと勝手に解釈してました。
不愉快な思いをさせてすいませんでした。
[23532へのレス] 無題 投稿者:天の声 投稿日:7/15-16:53
理屈だけこねている空論の飽きました。
その前に、専用使用権のないマンションを選ぶか、マンション売買契約書に従うかですよ。
[23532へのレス] 無題 投稿者:マン管士○年生 投稿日:7/15-17:55
「おしえて」さんへ。
仮に、ご質問どおりに貴方が専用使用権を放棄し、ベランダやバルコニー、専用庭を管理組合に移管することができるとして、それらは玄関や廊下と同じ共用部分として取り扱われることになると思います。 そうすると、他の区分所有者や占有者がそのベランダやバルコニー、専用庭を通行したり、立ち入ったりしても、貴方は何も言えなくなります。 そして、貴方の包括承継人や特定承継人も同様に、専用使用権を主張できなくなります。
法や規約によって保護された利益(=権利)を自ら放棄するということは、そういうことではないでしょうか。
確かに私権を放棄することは個人の自由ですが、仮に、マンションの区分所有者のうちの何人かが専用使用権を放棄するような事態になった場合、将来的に、そのマンションの秩序が乱れて収拾がつかなくなることは明らかです。 従って、ご質問のような行為は、結果的に区分所有者の共同の利益に反することとなるので、正当な行為とは言えないでしょう。
[23532へのレス] 無題 投稿者:専用使用権? 投稿日:7/15-20:16
法律上、専用使用権なる権利は存在しない。本来、共用部分であるべき一部を、構造上、専用使用するのを管理規約で承認しているに過ぎない。従って、拒否できる性質のものではない。当該共用部分の一部を変更して始めて、専用使用の可否が判断されるべきものである。
[23532へのレス] 無題 投稿者:確かに 投稿日:7/16-01:22
専用使用権ではなくて、いずれも法定共用部分になるのでは?
[23532へのレス] 無題 投稿者:あああ 投稿日:7/16-08:58
(繰り返しになりますが)↑おっしゃるとおり明文上専用使用権は存在しません。管理規約で規定があれば区分所有者はそれに従う。拒否できるものではありません。規約を変更しない限り。
また、ベランダ等は原則法定共用部分です。
では規約に何等定めがない場合にベランダは法定共用部分だからといって集会の承認がない限り(排他的に)洗濯物を干すことすらできないのか?という疑問が生じます。この場合、ベランダの機能(避難路確保等)を妨げない範囲で専用使用権が認められると考えられます(判例は知りませんが)。つまりベランダを専用しない限りは専用使用権云々の問題は表に現れませんが、洗濯物を干した瞬間、専用使用権が顕在化します。もっとも専用しないなら権利を拒否するとかの話になりません。だから規約に定めがあれば拒否できないし、定めがなければ権利行使しなければいいだけで権利を拒否するという話までならない、と考えます。
[23532へのレス] 無題 投稿者:専用使用権? 投稿日:7/16-09:47
素人が勝手に作った権利で議論するのは時間の無駄。売買契約書、重要事項説明書で形状、機能を把握して、しかも共用部分に関しては、他人の専用使用部分をも含めて同意しているのが現実なのに、まさにマン管士はマンションを購入してから勉強しては如何?
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[23517] 受験生諸君へのアドバイス 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:2006/07/14(Fri) 21:54
マンション管理士は、数年後の賃貸管理士との合併を控え、難化するであろう。賃貸管理士の試験科目である、民事訴訟法や民事執行法、供託法が新たに出題の可能性がある。
今年の受験生は、心して勉強するように。
[23517へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/14-22:30
来たな!!真の偽者め!!消えよ!
[23517へのレス] 無題 投稿者:アホ●ンショップ内賃貸管理士 投稿日:7/14-22:35
いい加減に私の名前を汚すのはやめよ!!
[23517へのレス] 無題 投稿者:珍貸管理士 投稿日:7/14-22:48
またお前たちか…。もううんざりだ。
[23517へのレス] 無題 投稿者:異常集団内管理士 投稿日:7/15-11:35
異常集団が揃いもそろったものだ。ここの掲示板をなんと心得る。恐れ多くも権威と誉れ高きマン管士の掲示板なるぞ。図が高い。ひかえ。
[23517へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/15-16:05
「図」→「頭」。 異常集団内管理士も異常?
[23517へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/16-01:32
異常集団内管理士を異常と思うあなたも異常と思われる
[23517へのレス] 無題 投稿者:この掲示板 投稿日:7/18-11:06
ア●マンやら...やら異常な輩が多いですね
[23517へのレス] 無題 投稿者:同感 投稿日:7/19-04:01
異常な奴最近増えたなア〇マンと偽って投稿する奴が居る様だが?〜
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