マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[24087] 区分所有者の確認 投稿者:受験者 投稿日:2006/08/16(Wed) 13:42
区分所有者の確認は、どうすべきでしょうか。
本人届出だけでは、疑わしいので総会時に確認したいのです。
[24087へのレス] 無題 投稿者:ベテラン管理士 投稿日:8/16-18:48
本人確認は「米穀通帳」が一番確実!!!
免許証・パスポート等は偽造が出来る。住基ネットカードは普及していない。
[24087へのレス] 無題 投稿者:大変だー 投稿日:8/16-20:23
米の配給所を探さなくっちゃ。
[24087へのレス] 無題 投稿者:不要 投稿日:8/17-15:35
管理者にこの法律はそこまで要求していない。あくまでも届け制であって、それ以外の瑕疵は管理者責任とされていない。よって届け出で十分である。
そんなこと言ったらだれも管理者はやらないょ。
[24087へのレス] 無題 投稿者:不要? 投稿日:8/17-17:30
替え玉の総会出席で、後でばれて、総会、決議の瑕疵となったらどうしましょう。現に、建て替えの総会で裁判になりましたよね。
[24087へのレス] 無題 投稿者:運用上は 投稿日:8/17-18:07
賛否が拮抗した場合で不審者がいると思われた場合は住民票などで本人確認するまでは決議を保留することになる。
[24087へのレス] 無題 投稿者:↑自業自得だょ 投稿日:8/17-19:13
たらればの話をしてもしょうがないだろう。ばてればどうするって??
そんなの管理組合で考えることだろう。つまり自己責任だろう..。勘違いするなょ!!この区分法にはないと言っているだけで、不正を防ぐ対策はとる必要はある。
規約がなければ、たとえ不正が合ったとしても、定めがなければ「裁判所は訴えを認めない」門前払いでですょ。管理者には責任はないだけで、最終的にはその責めは全員で負うとなっているだろう。
通常の規約に定められた方法で出席があったとしてもそのことを管理者は予見できなければ問題はない。むしろ損害があれば、その替え玉者に損害賠償で足りる。
総会の議決は重いのだ!!安易に考えいる所有者も瑕疵がある。集会の召集方法に重大な瑕疵がない限りでは、議決は有効である。明らかに不法行為があったことを証明できる証拠があれば戦ってきたらぃぃ。
[24087へのレス] 無題 投稿者:その前に 投稿日:8/17-19:33
受験者は本当に受験者なのか疑問、受験に関係しない問題ばかり。
[24087へのレス] 無題 投稿者:タブン 投稿日:8/17-21:55
受験生かどうか不明である。問題は、どこかのインチキオヤジが作った予想問題に書いているような内容だな。蓼食う虫も好き好き。
[24087へのレス] 無題 投稿者:裁判間 投稿日:8/18-07:33
神戸地方裁判所は、平成13年1月31日に「議案の採決に当たり、区分所有者の基準として、かりに実質的な所有関係で決するとなると、第三者が安易に知りえないことがあるため、管理組合に過度の負担を強いる可能性があり、画一的で明確性のある登記簿上の記載によるとするのが相当」として、建替え決議無効の判決を下しました。
[24087へのレス] 無題 投稿者:レピーター 投稿日:8/18-07:40
ここに書き込んでる人達のコメントは、余りレベルが高くない様ですね。書き込んでる人を詮索するより、もう少し勉強をお奨めします。そうしないと、商売にありつけるのは難しいどころか、試験にも合格しないでしょう。
[24087へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:8/18-17:05
特に今年はレベルが低い、みんな卒業したんだろーな。
[24087へのレス] 無題 投稿者:ピーター 投稿日:8/18-18:05
皆さんご卒業で何もならずイライラよ!
愉快なおじいさんの遊び場ですよ!!
[24087へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:8/18-18:39
このままだとマン管制度が無くなる前に掲示板が閉鎖になるかも。
[24087へのレス] 無題 投稿者:異議 投稿日:8/18-19:08
神戸地裁の判決と今回の主旨は異なる
http://www.a-kantei.co.jp/v2-body/info/hl/hl042.html
[24087へのレス] 無題 投稿者:判決詳細 投稿日:8/18-20:09
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/200105.html
[24087へのレス] 無題 投稿者:デタラメ 投稿日:8/18-22:53
マン管センターのメンバーサイトのようだが、13年にこのような判決が出て、もっもらしく「管理組合の今後の対応」なるコメントまで出している。誰でも見られるQ&Aに掲載し、もっと啓蒙をすべきである。少なくともこれ以降の新築分譲マンションにおいて、登記者名と組合員名が一致するように、組合員名簿の作成を分譲業者に義務付けるべきであった。既に生活をしているマンションにおいて、登記と組合員の氏名を確認一致させることは難題であろう。ましても、登記簿写しの提出要求すること自身大揉め事項。天下りと高額退職金、無責任の弊害。そもそもマンションのような複雑な権利形態を作り出し、公営住宅整備予算の削減を図った官僚の失策の賜物。
[24087へのレス] 無題 投稿者:受験者へ 投稿日:8/18-23:23
替え玉出席を意味するのか、区分所有者の定義なのか、はっきりしなさい。
[24087へのレス] 無題 投稿者:グルメ 投稿日:8/19-00:55
博多のラーメン屋へ行くとどの店でも「替え玉」ができる。お金を払うだけ。資格確認など一切不要。これを目指しているのだろう。
[24087へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:8/19-11:50
おーい、山田君、座ぶとん一枚。
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[24086] お薦めの要点整理集 投稿者:西村屋 投稿日:2006/08/16(Wed) 12:52
勉強が進んでくると最後に欲しくなるのが、要点整理、まとめ集です。
先日、住○新報社からマン管・官業の要点整理が発売されました。早速購入したところ、ずいぶん期待しましたが、かなり寒い内容でした。
@各項目の難易度がバラバラ(執筆者が違うのか)
A半分しか読んでいませんが、既に間違いの記述が5箇所もあった。(うち、信じられないものが3箇所)
どなたか、他にお薦めの要点整理がありましたら教えてください。
[24086へのレス] 無題 投稿者:東村山 投稿日:8/16-22:21
残念! この試験に対応する、要点整理・まとめ集のお奨めは存在しません。
悪しからず。
[24086へのレス] 無題 投稿者:西村屋 投稿日:8/17-12:41
↑だとするとみなさん、どうやって総まとめをされているんでしょうか。
[24086へのレス] 無題 投稿者:2年前合格者 投稿日:8/17-13:31
その都度、パソコンでノートを作りました。アップデートが簡単だから。
[24086へのレス] 無題 投稿者:東村山 投稿日:8/17-21:48
西村屋さん》皆さん自力本願ですよ。大きな本屋さんで、時間をかけて、じっくりと見てください。区分法等は要点整理に記載しているレベルでは解けない傾向。
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