マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[22919] 法的研修制度 投稿者:提案君 投稿日:2006/06/18(Sun) 11:43
マンション管理士合格後、3ヶ月間ぐらいの法的研修所で研修を終了したものだけがマンション管理士になれるとすればよいのではないだろうか。
司法研修所では、研修期間も生活保障のためにいくばくかの手当てを支給しているみたいですが、マンション管理士には当然そこまでというわけにはできないでしょう。しかし研修期間だけはある程度研修生に経済的負担をかけないようにしたシステムでマンション管理に関する法的面と建物・設備の面の両方の分野に関して高度な実務を習得できるようにすれば、マンション管理士の将来的存在意義も世間的に勝ち得る方法だと思います。

[22919へのレス] 無題 投稿者:無理でしょう 投稿日:6/18-12:00
マン管士にそんなお金をかけるほど税金に余裕はありません。仮に3ヶ月の研修費用を個人負担にしたらマン管士の人気は奈落の底へ落ちるでしょう。だいたい、日本の司法の根幹をなす司法試験とマン管士を比較することできません。研修をやるとしてもせいぜい3日が限界でしょう。

[22919へのレス] 無題 投稿者:寝言じゃん! 投稿日:6/20-11:22
この法律を良く読め!なんと書いてある。試験に合格し、欠格要件がなく、登録すれば「マンション管理士である。また、5年に一度講習を受講する義務がある。」 以上だ!

[22919へのレス] 無題 投稿者:独占業務がなく 投稿日:6/21-07:00
何の仕事もできないアクセサリー資格に研修なんて必要なのかねぇ。この制度はどこかおかしいよ。

[22919へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/21-10:14
う〜ん、もっともなご意見!
独占業務なしで研修と言っても、受講者側も張りがないしね!

[22919へのレス] 無題 投稿者:名称資格のマン官士に 投稿日:6/21-20:48
対して講習を義務付ける意義はどこにあるのか分りません。報酬を貰わないボランティア活動をする時も受講者じゃないと出来ないのでしょうか?

[22919へのレス] 無題 投稿者:本質 投稿日:6/23-07:24
所詮この資格は役人が自己の権力拡大と天下り先の確保を目的とし作った資格制度でありそれ以上の事は考えていない。依ってどんなに未来を語ろうが建設的な意見を言おうが役人にとってはどうでもいい事であり下界の喧騒にしか思っていないと思う。この資格は(役人の役人による役人の為の資格制度である。)
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[22883] マンション管理士試験 投稿者:ウナギ猫 投稿日:2006/06/17(Sat) 18:33
マンション管理士は、年々難かしくなってきているようです。現在4択式で大変受かりやすい試験ですが、将来5択式になったり、記述式又は論述式も出題される可能性はありますか?

[22883へのレス] 無題 投稿者:ウナギ猫 投稿日:6/17-18:36
【訂正】
×現在4択式で大変受かりやすい試験・・・
◎現在4択式で大変受かりやすい試験・・・

[22883へのレス] 無題 投稿者:ウナギ猫 投稿日:6/17-18:37
【再々訂正】
×現在4択式で大変受かりやすい試験・・・
◎現在4択式で大変受けやすい試験・・・

[22883へのレス] 無題 投稿者:管理業務主任者 投稿日:6/17-18:40
何年か先には、論述式問題は追加されると思う。だから今のうちに!

[22883へのレス] 無題 投稿者:猫ニャンニャン 投稿日:6/17-19:46
宅建のような同じ形式の試験が今後も続くと考え無い方が良い。

[22883へのレス] 無題 投稿者:一言居士 投稿日:6/17-20:10
ウナギ犬さん、受験者が激減するから難しくすることはない、には説得力がないと思うなぁ〜。だって、現状でもマンション管理士レベルでは別に依頼してまで解決してもらうようなことは無いと言っている管理組合役員が多い。だったら、やっぱりある程度の権威付けするために難易度を上げることも十分考えられると思う。
それに伴って、受験生もその権威性に触発されて多くなるかもしれないよ。
人は、「権威がある」とか「希少価値」という言葉に大変弱いからね!

[22883へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/18-00:52
今の試験形式は当分の間続くと思いますよ。試験をいたずらに難化させても、独占業務化が実現しない限り、絵に描いた餅ですよ。今後受験生が減少するのは必定で、その上試験問題を難しくすることに意味があるのでしょうか。より少数精鋭なマン管士を要求しているのでしょうか。現状では意味ないですね。私は、この4,5年は現状維持のままで行くとおもいます。

[22883へのレス] 無題 投稿者:相対評価 投稿日:6/18-06:34
問題形式が変わって難しくなったとしても合格基準点が下がるだけです。
したがって「受かりやすさ」に変わりはありません。
しばらくは現在までの形式で出題されると思います。

[22883へのレス] 無題 投稿者:当初受験者は 投稿日:6/18-09:26
せいぜい1万人位だろうといわれていた。それが何倍もの受験者がいたのはこの資格の将来性を先取りにしたことに外なりません。今後業務独占化の可能性がなくなった現在は当初予想した人数に戻ると思われます。

[22883へのレス] 無題 投稿者:知らん。 投稿日:6/18-11:02
どんな形式であっても「受験者間においては同じ」。勉強量は増えるが合否にはまったく関係のない話。内容にかかわらず毎年合格者は必ずいる。現状の試験内容に対応するのみ。

[22883へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:6/19-16:41
知らんさんのおしゃっる通りだと思います。今年度の受験生の一人として、今は現状の試験内容に対応し、合格することだけです。問題は確かに難しくなっていますが、合格点もそれにつられ下がっているようです。が、合格率は8%前後と、私にとっては難しい試験であることに変わりありません。ところで、管業合格の5問アドバンは、アドバンになりませんね。適正化法は逆に管業の方が難しいんではないでしょうか。

[22883へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:6/19-20:58
マンション管理士は初回に比べても全く難化はしていない。今なお受かりやすい試験には違いない。

[22883へのレス] 無題 投稿者:5問免除 投稿日:6/19-21:02
最後の5問を10分以内に全部正解できる確率はかなり低い。5%前後

[22883へのレス] 無題 投稿者:頑張って 投稿日:6/19-21:16
悪名高いマンカン士を受けてくれるだけで有難い。皆がソッポを向いたら元も子もありません。貴重な志願者です。

[22883へのレス] 無題 投稿者:どうでもいい 投稿日:6/20-08:25
資格マニアの為の資格になりつつあるので、受かりやすいレベルでいいじゃん。

[22883へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:6/20-14:05
ア●マンショップさん、どうでもいいさん。お言葉を返すようですが、繰り返しますが、私にとってですが、受かりやすいレベルではありません。問題そのものはともかく、8%の合格率は、私にとって十分過ぎるくらい、難しいと思っております。もっとも私は頭が良い方ではありませんが・・。5問免除さん。そういう意味では、確かにそうかもしれませんね。少しはアドバンありますかねーー。

[22883へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/20-14:45
適正化法の勉強時間を他の部分に使えることがアドバンです。

[22883へのレス] 無題 投稿者:ア●マンショップ内賃貸管理士 投稿日:6/20-19:56
マンション管理士は頭の悪い人間には難しく感じるようですが、そういう人を基準に話をしているわけではありません。
日本人として基本的なレベルの基準に合わせると合格しやすい試験であると言ってます。
マンション管理士試験は範囲はやや広いですが、法律科目や建築科目のどれにおいても入門的なレベルの出題がされている。

[22883へのレス] 無題 投稿者:今年合格予定者 投稿日:6/20-22:56
何か一つでも資格を・・・と思い、15年度20点で不合格、17年度は28点で不合格でしたが、割合簡単に合格できる試験だと思いました。マン管ごときで、今年も不合格になるのは流石に恥ずかしいので、今年はお盆辺りから勉強し始めます。

[22883へのレス] 無題 投稿者:17年合格者 投稿日:6/20-23:04
5点免除部分に10分もかからない・・・・なぜなら考える必要がないからである!頭に入っていれば1問(1択ではない)1分は絶対にかからない・・・
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[22878] >是非教えてください!! 投稿者:2条4項を真面目に読んだ人 投稿日:2006/06/17(Sat) 18:22
専有部分以外の建物の部分=共用部分

[22878へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-18:27
何がわかりませんか?後専有部分の定義等第二条と、第4条も押さえましょう。

[22878へのレス] 無題 投稿者:とんち 投稿日:6/17-21:34
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html#2
共用部分の例
このように、4号により専有部分のある1棟の建物のうち専有部分を除いた残りの部分、(エントランス、廊下、エレベーターホールや屋上、外壁等)を共用部分といいますが、建物には建物本体のみならずその効用を果たすための電気・空調・給排水設備が附属しておりますから、これも附属物として(専有部分の附属物を除いたものが)共用部分となります。・・・( )内のこと。

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