マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[22284] 1問目対策 投稿者:1問目の問題ちゃん 投稿日:2006/05/25(Thu) 16:35
1・区分所有者は自然人でも法人でも権利能力なき社団でもよいと思いますが、1人が全部を所有していても区分所有権が成立し得るのでしょうか?
2・マンションの地下機械室に設置された給湯、暖房等のボイラーを始めとする機械設備は建物の付属物といえるのでしょうか?ちなみに判例はどのような見解を示しているのでしょうか?
[22284へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:5/25-16:54
1問目・・・コンメンタール区分所有法に記載がありました。 一人が全部を所有していても区分所有権が成立し得るの記載あり。
問2・・同じくコンメンタールに記載あり。判例では動産。自論だと取り外しが容易でない物もあり得るだろうから、そういうものは建物の付属物と解釈しても良かろう。
[22284へのレス] 無題 投稿者:kubun 投稿日:5/26-10:43
1.区分所有権とは、1棟の建物に構造上の独立性と利用上の独立性を兼ね備えた建物の部分があり、それが独立して所有権の客体となっている場合に、その所有権が区分所有権である。一物一権主義の例外をみとめたものである。
区分所有者とは、この区分所有権を有する者を云い、区分所有権の客体である建物の部分の所有者を云う。そして、自然人に限らず、法人でもよく、また、権利能力なき社団でもよく、1棟の建物に最低一人いれば足り、複数であることを要しない。
2.建物の付属物とは、建物に付属し、効用上その建物と一体の関係にあるもので、不可分の関係にあるもの。
[22284へのレス] 無題 投稿者:。 投稿日:5/26-10:50
区分所有権の成立は所有者の意思によるものであるから人数とは全く関係ない。また権利能力・・・がない場合は区分所有者として登記ができない。独立性...と使用目的で区分所有権と「することができる」当然になるのではない。共用部分である地下室に設置された共用の施設であれば当然にあたる。ただし、各専有部分ごとに設置される場合もあり、設置場所や利用形態等、または規約の定めによる。このような問題をなくす為に規約を定めれば裁判など問題は発生しない。
----------------------------------------------------------------------
[22280] 滞納管理費 投稿者:4海遭難 投稿日:2006/05/25(Thu) 14:19
管理費の滞納分についての質問です
T出版の模試問題には
「管理費の滞納は、利息を生ずべき債権につき、別段の意思表示がないときはその利率は5%とする。」とあり
T学院の問題集には
「延滞損害金は管理費等の金銭債務の履行が延滞した場合に支払われる損害賠償金の一種であり、利息ではない。したがって、利息制限法や出資の受け入れ、預り金及び金利などの取締りに関する法律の規定は適用されない。」と書いてあります。
どちらが正しいですか?
[22280へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/25-14:34
両方正しい。矛盾してないでしょ?
[22280へのレス] 無題 投稿者:↑補足資料 投稿日:5/25-14:41
〜民法〜
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
〜利息制限法〜
(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
〜出資法〜
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
[22280へのレス] 無題 投稿者:4海遭難さんへ 投稿日:5/25-15:00
4海遭難さんは『管理費の滞納=延滞損害金』だと勘違いしているのではないでしょうか?
確かに二つとも根本がよく似ていて区別がつきにくいかもしれませんが、
“管理費の滞納”と“延滞損害金”とは今回の問題では別物です。
[22280へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:5/25-16:42
どちらも正しい記述です。角度、ポジションを変えて、記述されているのです。
利ではないので、利息制限法の適用なし。→損害賠償の一種と考えるのであれば、一般法の民法に依拠して年5分ということでよろしくないでしょうか?
[22280へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:5/25-16:47
T社の解説における「利息」は利息制限法の「利息」ではなく、民法の「利息」。混同しやすと思いますが・・・
[22280へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/25-17:07
金銭の給付を目的とする債務(=管理費の支払い債務)の不履行(=滞納)については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。 つまり、民法上でも「利息」ではなく、損害賠償金。
T社の一つめの模試問題の解説は若干混乱させる記述に思えます。個人的に正しい解説は
「管理費の滞納については、その損害賠償額は、法定利率(5%)を超える約定利率を設定した場合を除き、法定利率(5%)によって定める。」
となると思います。
二つ目の問題集については、
金銭を貸付けるときの利息については利息制限法上、利率に上限がありそれを超過した場合は超過した部分につき無効となる。また出資法に定められた利率の上限額を超えると罰則規定もある。しかし管理費の延滞については、金銭貸借の利息ではなく損害金であるから、利息制限法・出資法の規定は適用されず、仮に年3割の損害金を定めたとしても一部無効になることはないし、罰則の規定もない、ということ。
(勿論バカ高ければ民法の「公序良俗違反」につき一部無効となるだろう)
[22280へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:5/25-17:28
↑損害賠償額・遅延損害額言い回しニュアンスはまだまだあると思います。
問題の記載の「利息を生ずべき債権」の利息の部分は民法404条の記載部分の「利息」を参照してみたらと言う意味ですが・・
[22280へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:5/25-17:37
模擬もしくは過去問の趣旨が、利息制限法の「利息」と民法404条に記載のある「利息の生ずべき債権」の「利息」部分とを解答をする受験生が混同しやすいところから出題している。それに関しては結論だけでよかろう。
[22280へのレス] 無題 投稿者:> 投稿日:5/26-10:59
約定があればその利率。なければ法廷の5lを限度に請求できる。かならず取れるものではない。なお5lを超える利率でもよいが、国が定めている最高税率としても「認められず国が定めている税率となる。」公序良俗に反する利率は無効とされる。約定で定める場合はそれ以下としなければ裁判の際は減額される。
[22280へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:5/26-14:02
ご質問者の利息とは、皆さんがおっしゃる通り、損害賠償に関する利率だと私も思います。したがって約定が特段ない場合は、その損害賠償金は民法の5パーセント(法定利率)によるものだと考えます。消費貸借等(消費者金融等)に関してはやはり上の方のレスの通り別の法が定められています。ちなみに私のマンションの管理規約では、その延滞請求利率として14パーセント(細則)と規定しております。私もそう自信が有るわけではないのですが、丁度そのような類似問題をやったばかりなので・・そう単純ではないかもしれませんが、そのようにアッサリ理解しても良いのでは・・と考えます。別件ですが、ボーダラインさん、最近ご登場しておられなかったので、どうしたのなか・・と思っておりました。
[22280へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:5/27-20:22
実務では滞納管理費X5%+延滞損害金という認識でいいですか?
[22280へのレス] 無題 投稿者:民420 投稿日:5/28-00:41
定めのない場合は、年5%が延滞損害金
しかし、当事者が損害賠償額(率)を予定した場合は、それに従う。
通常、遅延利息といわれるように、形式は利息に似ているが、どちらも債務不履行による損害賠償。定めの有無で決まるから、両方の請求はダメ。
[22280へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:5/29-14:36
別段の定めなしの場合
滞納管理費X5%
別段の定めありの場合
滞納管理費X損害賠償率
という認識でいいですか?
[22280へのレス] 無題 投稿者:民420 投稿日:5/29-21:06
そうです。
民法では、いわゆる違約金も損害額の予定である(含むという概念)と推定している。
だから、標準管理規約60-2の規定のように、当該違約金が賠償額の予定と異なる内容と明確に定めておけば、管理組合側がこれを立証する責任を負わずに、損害金に違約金を加算して請求できる。
[22280へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:5/30-08:48
いろいろ教えて頂きましてありがとうございます。
----------------------------------------------------------------------
[22279] 無題 投稿者:↓ 投稿日:2006/05/25(Thu) 13:20
受験内容以外は「管理人さん」にちょっと使わせて..って言ったら...。↓↓
[22279へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:5/25-23:25
意味不明。 何を言いたいのですか?
MAP 資格 行政書士 社労士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米 相続遺言 相続相談 遺言状 相続放棄 保証人 公的資金 公正証書 SEO