マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[22795] 無題 投稿者:教えて 投稿日:2006/06/15(Thu) 12:37
相続の 限定承認と単純承認 とはどんな意味ですか?
具体例があると嬉しいです。
[22795へのレス] 無題 投稿者:自立願う! 投稿日:6/15-13:02
単純承認 相続人は被相続人の財産上の権利や義務を全部引き継ぐ。
限定承認 相続財産より債務の方が多い場合、相続財産の債務を整理し余りが出たらその分だけ相続し、余りが出なければ相続はしない。
[22795へのレス] 無題 投稿者:自立は無理ですから 投稿日:6/15-13:28
ありがとうございましたm(__)m。
・・・債務が多い場合は整理して余りはでるの?総財産を整理してですか?頭の単純でわかりませ〜ん(ーー;)?なんとなくわかってないので...自立します。ありがとう。
[22795へのレス] 無題 投稿者:では、 投稿日:6/15-21:31
限定承認と放棄の違いを明確に説明できる方いらっしゃいますか? 相続財産が明らかにマイナスのときは限定承認する意味はあるのでしょうか?
[22795へのレス] 無題 投稿者:回答 投稿日:6/16-09:47
相続は相続開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することによって相続を放棄することができます。
しかし資産と負債のどちらが多いかが判断できない場合は限定承認することによって債務を弁済すべきことを留保して相続の承認をします。これを3ヶ月以内にしないと単純承認したことになってしまうからです。最悪でも+−ゼロにすることが出来ます。
[22795へのレス] 無題 投稿者:決定的な違い 投稿日:6/17-11:45
相続放棄→相続人ではない
(最初から相続人ではなかったことになる)
限定承認→相続人である
(相続するプラス財産が結果としてなくとも相続人であることには変わりない)
[22795へのレス] 無題 投稿者:決定的な違い+ 投稿日:6/17-13:01
相続放棄→単独でできる
(相続人にとっては手続き簡単。)
限定承認→相続人全員でする
(相続人にとっては全員の意思統一や財産目録の作成等手続きがやっかい)
「相続財産が明らかにマイナスのときは限定承認する意味はあるのでしょうか」→殆どない。
意味があるとすでば、私の知ってる知識の範囲では被相続人が根抵当権者や根抵当権の債務者である場合に違いが生じる。
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[22792] マン管士受験動機 投稿者:データ 投稿日:2006/06/15(Thu) 10:15
マンション管理士活用方策検討会報告書 平成14年6月21日 国土交通省住宅局
図表7 マンション管理士試験を受験した動機 (N=4,412)
(ただし、複数回答のため全回答件数は9,065件)
知識として 29.1%
自己啓発 60.9%
ボランティア 17.6%
事業をはじめようと 33.2%
現在の業務 27.6%
勤務先の方針 17.4%
講演等啓発活動のため 8.8%
その他 10.8%
[22792へのレス] 無題 投稿者:データの他用 投稿日:6/15-11:06
あんたはヒマだな..。オレも暇だょ..。
[22792へのレス] 無題 投稿者:☆ 投稿日:6/15-12:10
事業をはじめようと 33.2%
第1回試験の後だから、夢も希望もあったのでしょう。特に50代以上は。
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