マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[22850] 是非教えてください!! 投稿者:初心者のOL受験生 投稿日:2006/06/17(Sat) 12:28
特定の一人の区分所有者の専有部分の為に通じる廊下は、法定共有部分じゃないのはなんとなくわかるのですが、では一体何に解釈したらいいんでしょうか?
規約共有部分なわけないし、専有部分に属する建物の付属物として考えるのかしら?
バカみたいな質問かもしれませんけど教えてください。
[22850へのレス] 無題 投稿者:区分屋 投稿日:6/17-12:52
2条4項を真面目に読みましょう。
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑答えになっていない 投稿日:6/17-14:13
2条4項の解釈の問題を尋ねているのにね。初心者のOL受験生は、初心者とは思えない良い質問だね。あなたは間違いなく今年合格できるよ。答え誰か教えて。
[22850へのレス] 無題 投稿者:勉強苦戦中 投稿日:6/17-14:36
まず共有しないから法定共用部分ではないし当然専有部分でもない。
だから建物の付属物で共用部分にならないって考えたらどうかな。
この部分を共用部分して扱うためには規約共用部分にする。ただし登記は出来ない。
結構頭悩ますね。
でも物理的にこんなマンションないよ。
[22850へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:6/17-14:46
コンメンタール(マン管センター) p.313から引用しておきます。
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(S38.10.22民事甲2933局長回答・通達)
専有部分の中廊下が共有の階段室に接続している場合において,中廊下と階段室との間に扉またはシャッターが存する場合には,その専有部分の中に含まれるが,何ら障壁がない場合には,構造上の共有部分となる。
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図面からの判断を要する場合もあり,判断が難しいのです。マン管試験ではあまり細かく問われないのではないかと思います。
ご質問内容からすると,何ら障壁についての文言がないので,共用部分との間に何の障壁もないなら専有部分ではなく法定共用部分と思われます。
[22850へのレス] 無題 投稿者:予想問題集 投稿日:6/17-14:53
住宅新報社の予想問題集では、一個の専有部分のみにつながる廊下は法定共用部分ではないってのみ解答されてますね。
私もこの解答よくわからなかったんですよね。
[22850へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-15:03
第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
これも押さえるべきです。条文をしっかり押さえましょう。つまり数個の専有部分に通じていないからですね。
[22850へのレス] 無題 投稿者:予想問題集 投稿日:6/17-15:05
では、この廊下は何にあたるのかな?
[22850へのレス] 無題 投稿者:初受験者 投稿日:6/17-15:06
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(S38.10.22民事甲2933局長回答・通達)
専有部分の中廊下が共有の階段室に接続している場合において,中廊下と階段室との間に扉またはシャッターが存する場合には,その専有部分の中に含まれるが,何ら障壁がない場合には,構造上の共有部分となる。
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「専有部分の中廊下」の部分が「共有部分の中廊下」ならどうなるんですかねぇ。(念のため「共用部分」じゃなくて「共有部分」です)専有部分の中廊下で構造上も扉等で分けられていれば専有部分に入るのは充分納得で想像もつきますが、その部分が共有部分であればたとえそれ以外の条件が通達に該当しても、あくまで「(法定)共用部分」であって、その部分は「専用使用部分(専用使用権)」となるに過ぎないと考えてますが、どうなんでしょうか?
[22850へのレス] 無題 投稿者:とんち 投稿日:6/17-15:51
玄関のアルコーブなんかを想定できませんか? 玄関門扉により仕切られた状況を考えると・・・・。
[22850へのレス] 無題 投稿者:初受験者 投稿日:6/17-16:10
↑ポーチとかですよねぇ。
単に「一個の専有部分のみにつながる廊下は法定共用部分ではない」という文の正誤は判断できませんよねぇ。
[22850へのレス] 無題 投稿者:予想問題集 投稿日:6/17-16:13
の住宅新報社で法定共用部分でないという正解とのことであるが、専有部分とすることも常識的に考えにくい。つまり、専有部分となるとそこに自転車や荷物を置いてもよいことになる。規約で制限することは可能であるが、ベランダと同じように防災、非難等の確保、マンションの景観を阻害する等の問題があり、区分所有の立法の趣旨から考えても占専有部分とするのには無理がある。したがって法定共用部分との解答には疑問があり、昭和38年の局長通達のとおり解釈するのが妥当ではないか。↑の初受験者の言う「共有部分」というのは、専有部分を何人で共有していても「一つの専有部分」となるのであり、何か勘違いをしているように思われるが。
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑訂正 投稿日:6/17-16:19
占専有部分→専有部分
[22850へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-18:19
>一個の専有部分のみにつながる廊下
これは専有部分に付属すると考えられますね。
ただ単に、条文の理解の問題ですよ。わかるわからないではなく、第4条で考えるとどうなのかです。
で、OL受験生さんの質問だと、専有部分に付属する部分になりますね。難しく考える必要はないですよ。調査士の管轄になってきますね
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/17-18:32
専有部分であるためには構造上、利用上独立していなければなりません。
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/17-18:34
専有部分に付属する部分とは何ですか?
[22850へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-18:56
専有部分という事ですよ。専有部分が成立していれば(構造上利用上の独立性の成立)、それに付随する物も専有部分となり得ます。
たとえば、区分法上は窓サッシドアバルコニーこれらは専有部分にも共用部分にもなり得ます。
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/17-19:02
管理上、管理組合が規約で規制しているだけでは?よく解らない。
[22850へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-19:05
共用部分は、区分所有法上当然に共用部分とされる部分と規約により共用部分とされるものがあり、そのどちらにも、床面積を有するものと床面積を有しないものがある。
[22850へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-19:11
平成17年の問題を解いてみましょう。もっと勉強する必要がありますね。
[22850へのレス] 無題 投稿者:回答 投稿日:6/17-19:17
稲本、鎌野コンメンタールでも法定共用部分ではないとしていますが、では何かは濁しています。ケースによって判断すべき問題と理解してます。
[22850へのレス] 無題 投稿者:38年局長通達では 投稿日:6/17-19:45
昭和38年当時と現在の事情は全く異なり、区分所有法も何回か改正されています。「共有」の中階段というののイメージがわきません。みなさん分かりますか?
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:6/17-20:08
現実の話で、マンションの階段で共有以外のものってあるのかな。単独所有の階段って。
[22850へのレス] 無題 投稿者:28組長 投稿日:6/17-20:50
長屋形式の区分所有建物ならあり得ます。
[22850へのレス] 無題 投稿者:↑ 共有部分 投稿日:6/17-20:57
一部共用部分になるのではないでしょうか。登記簿の持分割合、管理費などから考えると・・
[22850へのレス] 無題 投稿者:とんち 投稿日:6/17-21:26
単独所有の階段はありえます。専有部分が二階に及ぶような住戸形式の場合には階段が必要です。検索キーワードは「スキップフロアー」・「メゾネット」です。 ポーチの例は 「玄関アルコーブ」で検索
http://livlan.jp/kawagoe/030plan/036/
[22850へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:6/17-21:37
上での私の投稿を訂正します。
区4条1項を裏読みすれば,
「1個の専有部分に通じる・・(中略)・・・区分所有権の目的となる。」
と読み換えることが出来ます。つまり専有部分と言うことになります。
試験では,あくまで条文に忠実であれば良く,それ以上のややこしい内容は必要ないと思います。
具体的事例としては,2階建てで1階がA,2階がBという2人の区分所有者のみの簡単な事例をイメージすればどうでしょう? 大規模マンションをイメージしてしまうと理解し難いと思います。2階建ての小規模な建物でも,各々独立した出入り口があれば立派な区分建物です。
[22850へのレス] 無題 投稿者:。 投稿日:6/18-10:37
質問者へ
文章ではわからない。建物の構造を具体的に絵にして添付しなければわからない。意見がまったく噛合っていない議論。
本カキコに写メの添付可能とすることを望む
[22850へのレス] 無題 投稿者:BBS 投稿日:6/18-10:56
歩く部分のことだろう。自分の想像する建物と考えれば1棟の建物表示の床面積の参入されない部分を指しているのでは??いわゆる風防室、一般住宅では特に北国で設置している部分と同じことでしょう。アルコープではないが、それがただ長くなっている部分をさすのでは..。
[22850へのレス] 無題 投稿者:区4 投稿日:6/19-01:35
寅オヤジさんのいうとおり、特定(一人)の区分所有者の専用に供される廊下、階段室は共用部分ではない。その区分所有者に属する区分所有権の目的物の一部を構成している。
その部分だけでは利用上の独立性(住宅、事務所、店舗)はなく区分所有権の目的とはならないが、他の建物部分と一体となって区分所有権の目的となる。
10階建ての1棟マンションで最上階フロアを元地権者である区分所有者が所有し、9階以下とは別に、専用の玄関、廊下、直通エレベーターをもつのが一例。
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