マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[21622] 無題 投稿者:本題 投稿日:2006/03/30(Thu) 15:27
区分所有者全員で訴訟する場合は議決が必要だが、その前に影響を受けている区分所有者が訴訟をすでに行っている場合はどうなるのか?
たしか逆の場合は禁止されていると思ったが..??

[21622へのレス] 無題 投稿者:日本語尊重派 投稿日:3/30-16:58
日本語では、正しい文章を書きましょうよ。

[21622へのレス] 無題 投稿者:そうですね 投稿日:3/31-23:39
そういう人が将来何年か先に合格される???のかと思うと、登録者として少しガッカリいたします。

[21622へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:4/5-16:38
遅ればせらながら・・で済みません。どういう訴訟かで違ってくると思います。同じ訴訟内容の場合は、出来ないと思いますが・・。同じ訴訟を同じ原告は提起できません。しかし、本題さんの疑問は、H15年の本試験問31の関連での疑問かと勝手に推察しますが、例えば、騒音など共同の利益に反する行為の集会の決議による差止め請求の場合、同騒音より被害を直接的に受けている区分所有者は、集会の決議に拘束されるのは差止め請求に関してなので、同訴訟があっても損害賠償請求等はできると考えます。
国語力がなく論点がうまく説明できなく済みません。また訴訟法は未だ不勉強できっちりとした自信はないのですが・・。

[21622へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:4/5-17:18
前者の訴訟が共同の利益に反する行為の差止め訴訟の問題であるとしたならば、後者の訴訟が各区分所有者が有する区分所有権等の侵害を理由とするものであり(民法709条)ます。 切り離して解釈して頂ければよろしいと思います。
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[21614] マンション管理士は必要か? 投稿者:疑問者 投稿日:2006/03/30(Thu) 09:55
適正化法やら標準管理規約には、出てきますが活動の実態が分かりません。私の周りのマンション住人に聞いても、噂もでてません。この話題をすると、管理会社への支払額が問題になっているのに、更に、費用を掛けて、結果の分からぬ者を雇うなら成功報酬しか無いなどと言われてしまいます。

[21614へのレス] 無題 投稿者:必要? 投稿日:3/30-10:02
必要なのは、管理会社とトラブルをもっている、事業主が倒産、施工会社が倒産などの要素をもっている管理組合はマンション管理士は必要と思う。問題をかかえている管理組合にとっては、マンション管理士の需要はあると思う。しかし、中身は問われるだろう。名前だけでは、契約しても1年で契約破棄でしょうね。そこまでできるマンション管理士がどれだけいるかは謎?

[21614へのレス] 無題 投稿者:世話役は必要 投稿日:3/30-11:14
管理士という名称が相応しいかどうか分りませんが管理組合にとって管理活動を円滑に行うには、ある程度専門知識を持った相談相手があった方が何かと都合がよいと思われます。しかし費用まで掛けてとなると別の問題です。ここにこの業務?の難しさがあると思います。

[21614へのレス] 無題 投稿者:収入の為だよ 投稿日:3/30-11:22
管理会社に委託しているのであれば不要..。その管理会社にはマンション管理士は必ず在籍していますので、必要であれば理事会や総会には「管理業務主任者であってかつマンション管理士、そして建築士を併せ持つ担当を指定して契約をすれば無駄な費用はいらない。」管理会社を選択する場合は、「費用だけではなく、人も考慮してたらぃぃ。」また、原則は自力管理で行うこと。委託しているうちに、そのノウハウを取得して、他人に任せない管理をしたら、こんな無駄なことを考える必要はない。ようは「区分所有者を食い物にしているのがマンション管理士」。あなた達のマンションの為に・・・・と言う者はほとんどいないと思う。

[21614へのレス] 無題 投稿者:上記のように 投稿日:3/30-13:14
マンション管理士はビジネス資格でなく、主にマンション居住者を対象に管理組合活動の活性化を目的とした啓蒙資格なのです。

[21614へのレス] 無題 投稿者:営業が必要 投稿日:3/30-14:24
ビジネスに十分使えるしかくですよ。営業力さえあれば。
国土交通省の意図はともかく、現実はマンション管理業者がいままでやっていた
仕事がマンション管理士に流れて来ているのが実体です。パイの奪いあいですな。
まあ、管理組合にとっては選択枝が増えて、価格も下がりいいんじゃないかな。
でも営業に自信が無い人は、いまの段階
では考えた方がいいかもよ。

[21614へのレス] 無題 投稿者:実務と営業  投稿日:3/30-15:18
不動産業界で働き5年になりますが、実務と営業は別な気がします。営業に強みがでると、実務がおろそか。実務に集中すると営業がそこそこ。ではどうすればいいか?よく考えたら、役割分担するのがいいのです。今後、ビジネスは一人勝ちできません。共存共栄考える為に、他の士業の方と組むのです。土地家屋調査士 建築士 あたりの建設の知識の豊富な人と組むのがいいとも。もちろん、自分が知識や経験あるなら建設関係と組むより、弁護士とかのほうがいいかも。マンション管理組合からの訴訟とか関われるよね。ようは考え方次第だ。しかし、マンション管理士 宅建 管理業務主任者 行政書士は、自分で取得しておきたいね。僕は、行政書士がまだだ。

[21614へのレス] 無題 投稿者:何か独占業務はないか? 投稿日:3/30-16:32
マンション管理士をそもそも啓蒙資格として国家資格までする必要があるか。それなら、弁護士だって一般的な相談なら啓蒙活動の一環として報酬を取っちゃいけない。それも桁違いの報酬を請求する。バライティーに出ている弁護士のあの程度の内容で報酬がもらえるか?それこそ、この場合はこういう法律があってあなたは法的に守られますよと、法律に疎い一般人に啓蒙してるだけじゃないですか。弁護士は法廷で依頼者に代わって依頼者の権利を勝ち取ってくれてなんぼでしょ。
したがって、弁護士も単なる相談業務で法外な料金を請求しちゃいけない。

[21614へのレス] 無題 投稿者:今日の混乱の原因は 投稿日:3/30-17:35
マン管理士制度の誕生にあります。当時マスコミでも取り上げられましたが、国は公共投資の代りに民間活力の名の下に野放しにマンションを作らせ、その担保として業界、団体の意向のもとに性急にこの制度が作られたのです。

[21614へのレス] 無題 投稿者:たぶん 投稿日:3/31-23:44
必要ではなかったと感じますね。しかしながら、小生にとりましては一つの機会をあたえてくれた資格だったかな、という想いがあるのですね。

[21614へのレス] 無題 投稿者:いいじゃないですか? 投稿日:4/1-00:24
これを契機にして新たな展開が広がれば。

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