マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[22105] 電磁的方法 投稿者:アイ 投稿日:2006/05/15(Mon) 01:45
今年初めて受験するものです。電磁的方法についての条文なんですが何度読んでも深く理解することができません。どなたか以下の条文をもっと噛み砕いて説明していただけませんでしょうか?
1.区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
2・区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
1は多分、‘電磁的方法で決議していいですか?’と聞いて区分所有者全員が承諾すれば電磁的方法で決議できます、といっているのだとおもいます。しかし2に関しては具体的な事柄が頭に浮かんできません。 よろしくお願いします。
[22105へのレス] 無題 投稿者:実マン管 投稿日:5/15-02:25
簡単に言いますと、ある事柄について書面や電磁的方法(eメールなど)で全員一致で成立したときは、「書面又は、電磁的方法による決議」があったものとして、集会の決議として同じ効力があるとみなすことができることです。イメージとして戸数の少ないマンションをうかべてください。人数がすくなければ、可能ですよね。これは、ごく普通のマンションでは無理な規定です。それから、分譲時の規約の成立はこの規定からも有効となります。
[22105へのレス] 無題 投稿者:kz 投稿日:5/15-11:06
こんにちは。
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html#45
[22105へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:5/15-11:19
「書面 又は 電磁的方法」ですから,電磁的方法に限った事ではありません。メインは書面で,電磁的方法は あくまで付録でしょう。
「1」は,集会を開いて決議を要する議題でも,全員の承諾があれば会議開催せずに,書面(又は 電磁的方法)のみで決議する方法を許したもの。だだし,一部例外(区34条2)あり。なお,1人でも反対すれば集会を開催して決議しないとダメと言うこと。
「2」は,「1」の要件を満たせば集会開催と同様の効果があるとして,普通決議なら過半数の賛成投票があれば決議できるとしたもの。
電磁的方法については,いろいろ難しい面があると思います。「1」の場合でも,書面ならいいけど,電磁的方法はイヤという人がいれば,電磁的方法は使えません。
また「法務省令で定めるところ」も満たす必要があるでしょうね。法務省令の内容は知りませんが,どうやって個人特定するのでしょうね。単にメールのみで良しとできるのかどうか?
まあ,電磁的方法の具体的なやり方については,試験には出ないでしょう。
[22105へのレス] 無題 投稿者:今後はもうかる部門 投稿日:5/15-12:27
2について説明します。いわゆる決議事項は集会の議決が必要となっています。だが小人数の管理組合ではいちいち集会を開いて議決を行うまでもなく、直接説明したり書面での内容通知で足りる議案もあるはずです。そういった場合の利便性を考慮した法である。
また、集会の開催を予定したとしても、その後その議案について全員の合意があるのであれば集会を開催せず議決があったとみなされるので集会は省略できる。その議案内容はすべてOKです。なんら制限はない。「合意と承諾」の意味の違いを理解してください。全員の合意があれば何ら問題はないので集会は要らないし、集会を開催しなくても現在はインターネットという便利なツールがあるのでそれを利用して経費や時間をかけないで行うことは問題ないということでしょう。ただし、全員がネット上に接続できる環境があるとは限らないし、またその方法をあらかじめ通知しなければ、議決のチャンスを奪うこととなる為、承諾等が必要であると言うことでしょう。電磁的方法による集会等の通知は携帯やメールで簡単に行えるのですぐにできると思うが、議決権の行使については本人確認や情報漏れ等の管理、セキィリティが重要となる。将来はすべて電磁的方法となるでしょうが...?集会場所のないマンションもあるので今後は増えると思う。さらに管理組合がHPを開設すれば、管理規約や議決内容の閲覧、さらに理事会のTV中継や集会の中継も可能となり、自宅から議決権の講師が可能と思われる。
[22105へのレス] 無題 投稿者:素直に読もう 投稿日:5/15-16:45
集会決議の必要な議題を、パソコンのない人は書面で、ある人は電磁的方法で、反対者が一人もなく、全員が賛成なら、集会の決議の決議と同一の効力よ、と3項まで読まなくちゃわかんないだろうね。
[22105へのレス] 無題 投稿者:区45-1と2 投稿日:5/16-02:32
1項は“決議方法”に関して“事前”の了解が必須。後は、その議決要件を満たすかどうかで成否が決まる。
2項は“議題内容”に関して、一同の話し合いや個別の説得等であれ、結果的に「全員賛成」となった場合は、全員の同意書を集めることによってその決議が適法に成立するということ。
この場合、議決要件(1/2、3/4、4/5)にかかわらず、全員の意思一致が前提となることに注意。
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