マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[20898] 管理会社は、契約社員? 投稿者:転職キラー  投稿日:2006/03/01(Wed) 15:47
管理会社に転職しようと思い、転職活動していますが、ほんとにこのての求人は、契約社員が多いですね。
契約社員で、1年間で切り替えようという管理会社は、質が悪いと思う。そんな状況で、いい管理はできない。
みなさんは、そのような現実にどう思いますか?

[20898へのレス] 無題 投稿者:武勇伝 投稿日:3/1-18:02
管理会社は、マンション管理士から見れば対峙的立場で今も存在しているわけですが、将来的には彼らの役目はマンション管理士に蚕食され終わりを迎えるはずです。今は独立できない隠れマンション管理士の受け皿としての役割を果たしていることから目にみえてに衰退しているわけではないですが、マンション管理士の有能性が世間に認められるに反比例するかたちで自然消滅していくでしょう。質、コストの両面からして依頼者のニーズの信頼性は管理士は管理会社を凌駕しているからです。
したがって、マンション管理士は矜持をもって管理会社に対応していきましょう。

[20898へのレス] 無題 投稿者:意見あり  投稿日:3/2-11:29
そうかな。管理会社は必要だろ。しかし、より今までより、厳しいだろうね。応対や補修業者の選択などは大事だからね。それに、マンション管理士も理事会で雇用してほしいね。理事会で理事側でマンション管理士が顧問として契約するようにしてほしいね。そうすれば、中身が追求できるし、管理の形態や意味のない請求などはされないだろう。管理会社は、働いた経験からいうと、管理組合員や理事が素人のほうがやりやすく、意味のない補修や請求をするからね。こういうのを、減らすためにはマンション管理士の採用を考えてほしいね。

[20898へのレス] 無題 投稿者:あま〜ぃ 投稿日:3/2-13:54
これに限らずすべての職種でも同じだ!
一度失敗した者は二度と立ち上がれない敗者となる。やり直して勝ち組みには入れない。契約でも雇用されたらいい方である。1年で打ち切りではなく再契約もありで その際に賃金を下げたりして待遇を変更出来る為 事業主には便利である。正社員は新卒でなければ現在はなれない時代であることを 認識せよ!
敗者は負け組みで二度と高収入者になれない。法スレスレノ行為で企業してやるしか方法はない。 使われるのではなく企業してやれば 貴方様が逆の立場になる。その時 正社員として雇用しますか?? これが小泉改革ってやつ..。ただし、すべてが悪いとは思わない。みなさん 困っていないだろう....。とりあえず生活できれば..って思って 勝ち組みになろうと思う気持ちもなくなっているでしょう....。

[20898へのレス] 無題 投稿者:異議あり   投稿日:3/2-20:54
あまーい 君は、変人。 新卒ほどいらない時代にきているのに実感がない。そちらの方が甘い。それに、法律の危険をおかしても所詮はホリエモン。嘘はつづかん。そんな考えでは、起業してもつづかん。それに、あなたは起業できるのか?できない人のたわごとにしか聞こえんけど。

[20898へのレス] 無題 投稿者:管理会社のフロント 投稿日:3/2-22:44
成長著しい正社員を送り込む職域とは考えられない。契約社員が相当だと考えます。要点は(理由は)経済社会を担う(柱となる)産業ではないということ。しかしながら、承知の上で何が社会要請として強いかのか意識していれば、いわゆるプロ(職人)の域くらいは入れます。他人からみて少し美しい領域に。そういう意味では特別に能力がなくても(すこしお馬鹿さんでも)頑張れるのではないでしょうか?

[20898へのレス] 無題 投稿者:大変難しい仕事 投稿日:3/3-02:19
何年か前に、広域暴○団幹部の居住者と理事会との板ばさみのトラブルが原因で、東○コミュ二ティー関西支店のフロントが自殺した時、上司や幹部たちは何ら手を打てずじまいだった。一歩間違えたらえらいこっちゃね。

[20898へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:3/3-11:36
無能な上司はどの業種でも居る、本題に入って契約社員も準社員も同じ、若い人以外こういう形態の雇用最近は多い、でも契約社員の求人あるだけ良いと思わないか?地方ではマンションが少ないので、管理会社の求人まずない。

[20898へのレス] 無題 投稿者:元 管理社員   投稿日:3/3-16:43
たしかに、優秀な人材はこないでしょう。だって、理事会まかせで、こちらは提案するだけ。かといって、やりすぎると非難あびる。たしかに、地方はマンションが少なく、求人がない。それに、高齢の方が、収入より仕事という感じで、安く働いているのもあるね。月給15万円で、日曜日と隔週の土曜日休み もちろん、理事会あるときは、振り替えとかで。15万円とかは、若者では生活できない。せめて、年収が300万円ないともたんね。それでも、やりたい?
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[20883] 教えて下さい 投稿者:組合理事 投稿日:2006/03/01(Wed) 10:40
管理費等未納者に対して訴訟提起するには、総会決議が必要でしょうか?よろしくお願いします。

[20883へのレス] 無題 投稿者:おそらく   投稿日:3/1-10:55
聞くと、管理会社が訴訟しているので、過程は理事会で、決めてるレベルと思うよ。なぜなら、個人情報保護法とかで、なにかと個人に関わる事は慎重だ。理事会の議事録をみても、管理組合員に管理費の督促とか、内容証明郵便による請求とかを、個人名や部屋番号とかをふせてるからね。永田議員みたいになるのをおそれているんだろう。それにしても、今後は名誉毀損罪には気をつけよう。不動産業界では、つまらないことにまきこまれることがあるからね。

[20883へのレス] 無題 投稿者:素人ですが・・ 投稿日:3/1-11:25
規約に組合費等の滞納に関して、理事長が訴訟できる(訴訟追行権)と定められ、さらに理事長は組合員を代表して原告・被告になることが出来る旨の記載があれば、総会決議は必要ないと思うよ。但し競売請求などの訴訟に関しては決議が必要となるのではないか・・。決議の際、被告のお名前がでるのはやむを得ないこと。判例でもそういったものがあったと記憶しています。不確かですみません。私たちの管理組合では、そういった処理をしています。専門家のお答えお待ちしております。

[20883へのレス] 無題 投稿者:だろぅ 投稿日:3/1-14:41
法人とそうでない場合でも違う。原則は管理組合は滞納者以外の全員である。各人はその持分割合でしか債権を有していないので全員で行う必要がある。職務以外の訴訟はあらかじめ規約をもっても定めることは無理では??
ただ、規約があり管理者を定めていて いわゆる実際に管理運営している管理組合のみ その職務として管理組合を代表して管理者が滞納管理費の訴訟ができる。さらに訴追権者を定めていれば裁判所は間違いなく受理すると思うが 過去には色んなケースがあると思ったが..?逆に訴えられる場合は管理組合全体ではなく 個々の区分所有者を訴えることができる。ただし、その範囲は持分割合を限度とする。全部を回収するには全員を訴える必要がある。裁判所に電話して聞けば詳しく教えてくれます。訴状の書き方や相談のも応じてくれますから、正確に知りたければそれが確実です。

[20883へのレス] 無題 投稿者:現在訴訟中 投稿日:3/1-15:42
最新の標準管理規約第60条3項に、理事長は理事会の決議により滞納管理費の訴訟その他法的措置を追行することができる旨定めています。このような条文が管理規約に入っていれば、理事会決議で訴訟的可能と思われます。確認してみてください。
私のマンションでは昨年度の総会で規約改正し、標準管理規約に準拠した管理規約となりました。
早速この規定を活用し、理事長名で滞納者へ少額訴訟を提起しています。
このような規定がない場合には、一応総会の決議を取ってから訴訟提起した方が確実と思います。

[20883へのレス] 無題 投稿者:区分所有法 投稿日:3/1-16:46
平成14年改正の区分所有法26条2項、47条6項で、規約に規定あれば理事会で訴訟提起の決議出来るが、無ければ従来通りに、総会の普通決議が必要。平成16年版標準管理規約では、前者に改訂された。

[20883へのレス] 無題 投稿者:管理会社勤務 投稿日:3/1-22:06
みなさんがおっしゃっているように、規約に規定文言があれば理事会決議で可能です。しかし、できれば訴訟費用の支出もありますし、また、組合員に管理組合が実際に訴訟を提訴することを知っていただくも大切なことと思い、臨時総会や通常総会にて議案として承認いただくことを進めています。
管理会社に管理を委任していれば議案の作成やいろいろな手続きも代行してくれますよ。

[20883へのレス] 無題 投稿者:組合理事 投稿日:3/2-07:13
みなさんありがとうございました

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