マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[21485] 占有者 投稿者:4海遭難 投稿日:2006/03/23(Thu) 11:15
平成15年度問28-1に関する質問です
U閣のマンション法のテキストP125には
「共用部分の大規模修繕は占有者に及ぶ影響は間接的なものであるので利害関係を有する場合に該当しない」と書いてありますが、だとすれば占有者に意見陳述権はなく問28-1は正解になりませんか?
[21485へのレス] 無題 投稿者: ↑ 投稿日:3/23-12:02
その平成15年度の28−1とは、いったいどんな内容の問題なんだい?
[21485へのレス] 無題 投稿者:初学者ですが・・ 投稿日:3/23-12:50
まずこの問題はH15年の本試験問題ですよね。単純に考えればよいのでは。とりあえず修繕に関して占有者に特別影響がある、なし・・は別として、そのような記述はありませんよね。したがって占有者にも集会に出席し、意見陳述権が認められる場合もあるので、意見を述べられる者を区分所有者に限定する同問題の記述は不適切だと思いますが・・。また、同テキストの記述はちょっと違うかな・・と思います。文章の前後を読んでいないので何ともいえないのですが、大規模修繕でも当然、占有者に特別な影響を与えることも有りゆる、と思います。ちょっと自信がないのですが・・。
[21485へのレス] 無題 投稿者:↑に賛成 投稿日:3/23-14:44
特別影響がある場合は常に意見陳述権チャンスを与える必要がある。いわゆる見やすい場所に掲示義務がある。ただし、必ず意見を求める必要もなく、掲示しなくても議決内容そのものには関係しない。上記のとおり「特別でもそれ以外でも」意見を述べる行為はこの法では禁止していないし、原則として理事会の議決があれば占有者に限らず全く利害の関係ない者も参加できる。
「共用部分の大規模修繕.....」としかないので、具体的な内容がないので利害の有無はわからない。また「間接的」と言う表現では、関係しているとも関係していないとも解釈できる。該当するかいなかは各事例で判断するもので「大規模修繕」と一括りでは判断できない。
なお、問題の一部としてなら他の問題も見ないとわかりません。ちなみに常に無効となる場合は一部の訴訟に関する場合のみ。またそれ以外の訴訟でも占有者の意見を聞く行為は差し支えないだろう。
[21485へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:3/24-17:35
利害関係のあるなしと意見陳述権は切り離して考えたら良いと言う事ですか?
[21485へのレス] 無題 投稿者:試験問題 投稿日:3/24-18:43
平成15年度 マンション管理士試験問題
〔問 28〕 甲マンション管理組合の理事長は、大規模修繕工事の実施を目的とする集会の招集に当たり、各区分所有者に対し次の書面を送付した。この書面の1〜4の記述のうち、中高層共同住宅標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切なものはどれか。
臨時総会は、別紙招集通知のとおり開催いたしますが、あらかじめ、議決権行使の方法等について若干の説明をいたします。
1 今般の議案は、大掛かりで費用も著しく多額にのぼる修繕工事の実施に関するものでありますので、総会に出席して意見を述べる方は、議決権を行使できる組合員に限らせていただきます。
2 総会に欠席される方は、号室番号と氏名をご記入の上、理事長に一任する旨の委任状をご提出ください。
3 総会に欠席される方で委任状を提出されない場合は、総会の期日前に議案についての賛否を記載した書面を理事長に提出することによって、議決権を行使することもできます。
4 最後に、今回の総会では、大規模修繕工事の実施について組合員の皆様の賛否の意思を明確にしていただく必要がありますので、議決権を代理行使される方は、組合員の同居者又は他の組合員に限らせていただきます。(別紙招集通知は省略)
[21485へのレス] 無題 投稿者:占有者 投稿日:3/24-21:10
区分所有法第44条では占有者の意見陳述権,利害関係とは法律上を指し、単なる事実上の利害関係は含まれないと解されています
[21485へのレス] 無題 投稿者:区44 投稿日:3/25-01:32
利害関係と意見陳述権を切り離して考えるというようりも、利害関係をどういう視点でとらえるかという問題。多額な大規模修繕の実施によって、占有者である賃借人の賃料に影響を及ぼしたとしても、間接的なものだから利害関係とはならないだろうし、他方、大規模の工事となれば少なからず建物の使用方法に影響を及ぼす可能性はある。これは法律上の利害関係でもあるから、占有者の意見陳述権は必ずしも拒否できるとは限らない。
[21485へのレス] 無題 投稿者:北のおやじ 投稿日:3/25-02:10
つまり、占有者は建物や敷地、付属施設の使用方法については区分所有者と同じ義務を負うことから議題がそれらの使用方法等に関しては意見陳述することができるとしています。ならば、この問題の大規模修繕工事については占有者ははじめから意見できる権利が無い訳です。ということは4海遭難さんが指摘している方に理があると思うな〜。
[21485へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:3/26-00:54
大規模修繕の実施なら,その期間中は占有者も建物・敷地の一時的な利用制限を守る義務を直接に負うことになるから利害関係者となり,占有者にも意見陳述権ありでしょう。
しかし,大規模修繕のための積立金の値上げの様なケースなら影響が間接的なもの(将来的な賃料値上げ)となり,占有者には意見陳述権なし。
私も“区44”さんと同じ見方です。従って問28肢1は「適切ではない」。
ご質問のテキストの記載は誤っているのではないでしょうか?
[21485へのレス] 無題 投稿者:さすが寅おやじさん 投稿日:3/26-01:50
でも、一つ理解できないのがこの15年度の問題では、大規模修繕工事の実施を目的とした集会という設定になっていますよね、ということは寅さんがいう利用制限を守る義務を負うから利害関係者になり、占有者に意見陳述権ありとするのは疑問です。この設問の集会の目的は工事をするか、どうかを話合う集会だと読めます。ならば、この集会の時点では占有者はまだ間接的立場な訳で意見できる立場ではないと考えられませんか。
[21485へのレス] 無題 投稿者:区44 投稿日:3/26-03:36
おそらくその図書は試験用テキストというより、区分法の解説書かな。他の本でも同様の記述を見たことがある。間違いとはいわないが、議題や目的の一例としてとりあげるのはやや表面的にみている感が否めません。
〜もっとも、賃借人等の占有者の意見を管理組合の活動に反映させていくことは大事なことであるから、占有者が必ずしも“当該議題”に利害関係を有するとはいえない場合においても、当規定を活用して占有者に総会の場において意見を述べる機会を与えるかどうかについては、理事会の適切な配慮が望まれる。〜(標準管理規約の解説 大成出版)
[21485へのレス] 無題 投稿者:寅オヤジ 投稿日:3/26-12:05
“さすが寅おやじさん”へさんへ。
>この設問の集会の目的は工事をするか、どうかを話合う集会だと読めます。
私もそう思います。金額や修繕内容などを説明して議決するのでしょうね。その後 引き続いて工事の具体的な日程などの説明と意見交換もすることになるだろうと思います。占有者の意見陳述は,主にその後半部分でのことになると思いますが,前半部分の議決議題に含まれる修繕項目によっては,占有者に多大な義務を負わせる内容がないとも限らない。
本音を言うと,こういう杓子定規な法律論は好きじゃないのです。(笑)
私は今 自分が居住するマンションの修繕プロジェクトを引き受けて欲しいと要望されています。どういう工事内容にするかなどは計画段階から占有者も巻き込んでいこうと考えているものですから,本件に少し興味があったので首をつっこみました。
もちろん議決は区分所有者に限りますが,それ以外の色々な見方,考え方,要望などは,一切制限しようなどと考えません。区分所有者であろうが占有者であろうが,また家族であろうがを問わず,居住者であれば誰からでも意見・要望を聞きたいと思っています。
実際に組合運営をスムーズに行うには,法律の考え方を前面に出すより,和を前面に出した方がうまく行くと考えています。経験則ですが,理屈より感情だと思っています。だから今回の肢1を見ると「何を言ってるんだ!バカバカしい」と感情的に感じてしまう次第です。(笑)
[21485へのレス] 無題 投稿者:やっぱりさすが!寅さん 投稿日:3/26-14:10
私も、この問題にむきになって問いかけたのではありません。ただ、試験問題として考えたときこういう風にも解釈できないか、ぐらいのことでしたから寅さんの回答が正解と私は認識しました。寅さんの考え方、姿勢はマンション管理士を目指している受験生も大いに見習うべきです。当然、私も含めてです。
[21485へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:3/27-08:49
U閣のテキストはマンション管理士試験問題作成委員の鎌野邦樹氏偏のテキストです。実務に於いては占有者に意見陳述する機会を持たせることも必要かと思いますが、やはり区分所有法44条の条文と矛盾しているように思います。
[21485へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/29-10:19
選択肢1は大掛かりで費用も著しく多額に及ぶことを理由に間接的であれ直接的であれ利害関係を有してる占有者を廃除する内容なので×です。
また他の選択肢の件ですが、どう考えても、選択肢2は理事長に一任する部分がおかしいし、選択肢4は規約の内容と違う。
選択肢3と1に絞られるけど、選択肢1は直接的な利害関係発生の可能性があるのに、著しく多額の費用を理由に占有者の意見陳述権を否定しているので間違い。 素直に考えても3が正解。
テキストはおかしいです。
[21485へのレス] 無題 投稿者: ↑ ? 投稿日:3/29-12:22
工事費用の負担はあくまで区分所有者で賃貸等の占有者には関係がない。その費用の多寡に関係なくです。その辺の理解が曖昧のようですね。
この件については過去の問題で今更どうのこうの言っても正誤はかわりませんが、あなたが言っているのは既に確定した解説をなぞっているだけの意見に過ぎません。もう少し、4海遭難さんのように踏み込んだ勉強をしないと、これからのマン管理士の合格はむずかしい。
[21485へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/29-13:19
↑占有者が工事費用を負担することがないのだから、費用の多寡を持ち出すなといいたいのでしょ。百も承知です。
選択肢に書かれている内容に沿っての理由づけになるのでしょうがないと思います。
論点がずれているとご指摘されるのでしたらば理解できる部分もあります。
大規模修繕にかかわり費用の負担はなくとも、修繕工事中に利用制限が生じ、生活上の不具合が生じる。また修繕後の使用に関しての変更が生じることをかんがみたとき、なんら占有者が意見を述べて、それを反映してもいいんじゃないでしょうか。
それをまったく聞かないのでは人間生活は円滑にいきません。
44条は実生活に即して解釈する必要はあると思います。
[21485へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/29-13:34
占有者が意見を述べても所詮議決権を行使できない。聞くぐらいの度量があってもいいと思います。ただ関係ない部分にまでも難癖つける賃借人もいるので、話がまとまりにくくなることは困ることですが。間接的か直接的かの線引きは難しいが、賃借人本人が利害に絡んでいると思っていたら、それを区分所有者側の基準だけで、決めたら、やはりギクシャクすると思います。都心部の賃貸の多いマンションのケースの場合はいかがでしょうか?
区分所有法44条とは抵触しないというのが自論です。利害関係があるかないかの解釈の問題で矛盾して見えるだけです。小難しい先生の本を読めるぐらい時間があり、勉強の進度も捗捗しい方が羨ましいですが、普段から自分の考えを中心に考えないと、やはり合格は難しいのでは?
[21485へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/29-14:05
☆賃借人を占有者に修正
占有者本人が利害関係があると思っているのに、区分所有者が利害関係がないと決めてけると、お互いの人間関係がギクシャクすると思いますに、一様修正します。
[21485へのレス] 無題 投稿者:ボーダラインさんへ 投稿日:3/29-14:19
あなたが、受験者ならもう合格者です。そして、既に管理士なら良きアドバイザーとしての資質を備えた方だと、私個人として認定します。これからも、あなたの投稿を楽しみに見て行きます。
[21485へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/29-14:20
賃貸部分が多いマンションも多く見受けるのだから、お互いに話し合って理解を進めることがこれからは大切だと思います。
杓子定規のように考えることじたいが大変無駄で虚しい気がします。
上記「決めつけると」 「一応」に修正
[21485へのレス] 無題 投稿者:☆ありがとうございます 投稿日:3/29-14:43
ありがたいお言葉です。
ありがとうございます。とても勇気づけられました。
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