マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[21490] 質問です。 投稿者:ダメダメマン管士 投稿日:2006/03/23(Thu) 22:52
当方の住むマンションは築30年程経っており、久々に我がマンションの規約を読んで見んでみたところ、『規約の改廃は、区分所有者全員の同意を要する』と記載されています。一応、当方、マン管士なのですが、これは絶対無効だと思っていたのですが、当方の友人であるマン管士に聞いてみると、それは有効だといいます。皆様のご意見お聞かせくださいませ…
[21490へのレス] 無題 投稿者:区附9-2 投稿日:3/23-23:21
規約の設定・変更・廃止は、従前の規約でどう定めていても、S59.1.1からその効力を失い、法定の要件によらなければなりません。
[21490へのレス] 無題 投稿者:一言! 投稿日:3/24-08:28
区分所有法には、強行規定と任意規定という二通りがあって、規約の改廃は強行規定にあたります。強行規定とは、規約よりも法律が優先して適用されるもので、それぞれのマンションの都合で自由に変えることはできません。なお、任意規定は、法律の規定よりも規約が優先して適用されるものなので、規約の内容が区分所有法の規定と異なっても、原則としてその規約は有効となります。ちなみに強行規定の他の例としては、特別決議(3/4以上又は4/5以上の賛成を必要とするもの)に関する事項の他に、例えば、組合員が臨時総会の開催招集に必要な議決権は、1/5以下でなければならない・・等です。
[21490へのレス] 無題 投稿者:区分所有法 投稿日:3/24-08:31
(規約に関する経過措置)
第九条この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第三十一条又は新法第六十六条において準用する新法第三十一条第一項及び新法第六十八条の規定により定められたものとみなす。
2 前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。
[21490へのレス] 無題 投稿者:明解希望者 投稿日:3/24-08:56
規約の設定、変更又は廃止の要件は、旧法においては、区分所有者全員の書面による合意によってすることを原則としつつ、規約で別段の定めをすることを認めていました(旧法24条1項・3項)が、新法においては、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってすることに法定されました(新法31条1項前段)ので、これと異なる定めは、すべて新法に抵触することになります。(新しいマンション法 平成9年 編者 法務省参事官室)206頁より
[21490へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/24-09:43
何時も皆様にお世話になっているので、生意気ですが今回は回答者にならせて頂きます。やはり皆様の言われるとおり、まず旧法は当然ながらその効力は失っており、当時の旧法に準じた規約も(すべてではないのですが)、同時に排除されるものだと考えます。また、規約の改正等は強行規定のため、規約をもってしても変えることはできません。したがって貴マンションの規約改正等の決議要件は現行法によると考えます。話はちょっとそれますが、私のマンションでは先の区分所有法改正を受け、管理組合に規約委員会(理事長の諮問委員会)を設置、昨年度に規約の大幅な改正をしました。作業は全くの素人のあつまりで、皆で一から検討をしなければならなく、かなりつらいものでしたが、大変勉強になりました。このきっかけで、理事長は昨年度マン管を受験、合格。そして私も今年度管業に合格しました。そして今年はマン管を一応目指しておりますが・・。
[21490へのレス] 無題 投稿者:↑その通り 投稿日:3/24-13:56
あるマン士とは...。
マンション管理士は公的資格の為、氏名は個人情報にあたらない。上記みなさんのご指摘のとおりであるので解説は省略。
無効ではなく、たとえ定めても効力がなく対抗手段にはならないので、定めた当時の所有者もそうだが、譲り渡したし新たな所有者からは当然にクレームが発生することが予想される。全員の合意自体は違法ではなく理想であり実質は不可能と思える。なおこの法律では「特別の影響がある場合はその者の同意が必要...」と救済措置があり、全員の同意としなくても一部の所有者の権利は保障されているので問題ない範囲と解釈するべき。
どうしても全員の合意とするなら、その議案のつど「全員の合意とする..」にすれば可能です。はじめから「規約で定める行為」のみは現在の区分所有法ではできないだけ....。民法の原則は全員の合意で行うのが一番よいのだが....。
[21490へのレス] 無題 投稿者:嘆きの人 投稿日:3/25-09:47
まだその様なマンション管理士が居るのは困ったものですね。特に、古いマンション管理士は、政策的に粗製濫造したので質の悪いことは分かってますがね・・・
[21490へのレス] 無題 投稿者:↑嘆きの人 投稿日:3/25-10:18
最初の合格者は次は受けません。再受験は落ちた者のみ、その繰り返し。従って上記の意見は当てはまりません。
[21490へのレス] 無題 投稿者:↑嘆きの人へ 投稿日:3/25-11:59
おれなんて、3年前にマンカン士になったが、区分所有法なんてほとんど覚えてない。分からない事があるつど、本で確認したり、ここでみんなに聞いてみたりすることのどこが『困ったもの』なのか?マンカン士がどうこういうよりも、そのケチな性格と意識過剰さををまず治したほうがいいんじゃない?
[21490へのレス] 無題 投稿者:嘆きの人 投稿日:3/25-12:27
一年ずつ年とって行くことと、知識自体も忘れるマンション管理士はこまったものだ!この様な人達が、不信感を助長してるので、若者に期待するか5年に一度再チェックしないと社会での有用性は保たれないよ!嗚呼!
[21490へのレス] 無題 投稿者:おたくあほか? 投稿日:3/25-16:24
若いからという理由は当たらないよ。マンション管理士が80過ぎのモウロクじいさまとばあさまだけじゃないんだからね。
それと、若いからと言ってバカはバカだから・・・
[21490へのレス] 無題 投稿者:理事会は厳しい 投稿日:3/25-16:34
元管理社員ですが、理事会では知らないとか、わからないはすまされない。しかし、無知より適当に答えるよりましだろう。しかし、管理社員やめてあえて思う。管理の仕事から外れれば、ほんとに管理主任やマンション管理士の資格の有意義さがなくなる。自分で開業して、マンション管理士 管理主任 宅建 と、活かせる資格を使いこなせるのは、たいしたものだと思う。ほとんどは、わたしをはじめ、取得のみで終わっているのではなかろうか?残念だ。お金より、社会で有効でない事に不満をもつ。不動産事業として開業のチャンスは、この時期は厳しくも思うこのごろです。しかし、若くして30や35にしてすでに利益をあげているひとも聞く。どんな方法で、この時期に利益をあげるのだろうか?それに、お金の運用もどうしているのだろうか?興味ありますね。独立できないものは、のれんわけでもするしかないのか?ラーメン屋みたいにね。
[21490へのレス] 無題 投稿者:嘆きの人様へ 投稿日:3/25-23:45
嘆きの人さんは、マン管士としてどれだけ社会に貢献して、どれほどマン管士の知名度を上げる努力をされたのか教えてください。自己主張を押し付けられても誰も納得しないし、若者も
あなたに期待される覚えはありません。
[21490へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:3/26-08:36
おはようございます。
今回の件は、おそらく旧法の定めをそのまま規約にしたものでしょうから、改正によって、その改正の趣旨により無効となるものでしょう。
ところで、「特別決議は強行規定だから・・・」ということだけでは、この問題の解決には足りないと思います。特別決議の場合、規約においてその議決要件を緩和することはできませんが、では加重することはできるのか否か?という問題にも触れる必要があります。特別決議のうちには片面的強行規定という考えがありますので、片面には該当しないという解釈が必要になります。
例えば、コンメンタールでは、規約改正は片面ではないが他の特別決議は片面という解釈をしています。(もちろん異説があります)
[21490へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/29-10:58
30年前に設定された規約の内容のまま、現在に至っている場合は、無効になるのではないでしょうか?
しかし規約の内容を旧法の内容に設定した場合は有効性の余地はあると思います。
特別決議においては片面的強行規定の考えが容認されています。規約の改正にしても、慎重で厳しい決議要件が認められる余地は残っていると思います。
ただ規約の改正望む人の立場に立つと片面強行規定の概念は上記の者の意向にはそぐわない。
旧法の内容で規約を設定した場合は有効性を残しながらも無効となると思います。
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