マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[20295] 修繕積立金 投稿者:モヤット 投稿日:2006/02/08(Wed) 08:22
標準規約28条2項に管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。とありますが、建替えの場合、不参加者に修繕積立金を返還するという趣旨なのでしょうか?一方、標準規約60条5項に、組合員は納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない、となっています。この二つを比較すると矛盾しているように思いますが・・・・。
誰か28条2項の趣旨を説明して頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

[20295へのレス] 無題 投稿者:AA 投稿日:2/8-09:01
修繕積立金は不参加者に返却します。
不足分は参加者で負担する。
売却後に清算すれば良い。
こんな解釈でよろしいんじゃないでしょうか?

[20295へのレス] 無題 投稿者:??? 投稿日:2/8-13:18
前者は、建替決議から建替組合設立までのこと、後者は、通常の区分所有関係が維持されている間のことです。ご心配の不参加者の修繕積立金は、建替参加者の時価相当額での売渡請求権実施の際に加味されて、権利変換計画を策定し権利変換計画に対する建替え参加者の同意を得、都道府県知事の認可を受け、権利変換を行うことになります。

[20295へのレス] 無題 投稿者:モヤット 投稿日:2/9-08:48
AAさま、???さま、解説ありがとうございました。

[20295へのレス] 無題 投稿者:78 投稿日:2/9-15:14
修繕積立金は建替え目的ではない。例外として国交省がいいと言っているだですが...。あくまでも標準管理規約では....です。返却ではなく使用できない。建替えにより管理組合が解散するのでその規約割合または持分割合で当然に返却する。
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[20286] 損害賠償 投稿者:小雪 投稿日:2006/02/07(Tue) 17:06
管理者が積立金を使い込んだ。損害賠償を請求する場合、決議により指定された区分所有者は訴訟を提起できないと区分所有法には書いてあります。各区分所有は当然出来ますが、それ以外に誰が出来るのでしょうか。教えて戴けるでしょうか。また何故指定された者は出来ないことにしているのか不思議に思います。

[20286へのレス] 無題 投稿者:復活理事長 投稿日:2/7-23:47
共有・総有等、民法を勉強してください。この手の問題は基本で過去門を調べてください。一般的に不思議だな?と思われるところが、引っ掛けで狙われますので・・・頑張ってくださいね。

[20286へのレス] 無題 投稿者:監事では? 投稿日:2/8-01:33
管理組合法人と理事の利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する権限を有する。ことから・・

[20286へのレス] 無題 投稿者:小雪 投稿日:2/8-05:11
有難う御座いました。

[20286へのレス] 無題 投稿者:¥ 投稿日:2/9-14:47
各区分所有者はその持分割合でしか請求できないので その管理者を除く全員で行うしか方法はない 全員で行いうがそれを代表するものでもよい。

[20286へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:2/9-19:50
他の区分所有者の全員または管理組合法人等ということ良いのでしょうか。
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[20245] 出題者にいいたい(その2) 投稿者:JRTK 投稿日:2006/02/05(Sun) 09:40
今年度試験問題 問ー41について
プレキャスト製品を構造化する施工手順を考えた場合、「現場内に搬入場所の確保及び取卸架台設置⇒クレーン車による取卸整理⇒現場内小運搬又はクレーン車による小移動⇒(本体不陸処理+アンカー工等=本体一体化事前作業)⇒ジブクレーンによる吊込及び組立⇒本体定着工」が考えられます。一方の場所打の鉄筋組・型枠仮設撤去とコンクリート打設作業と比較した場合、プレキャスト構造が現場作業を大幅に削減できるとはとてもいえません。外部足場については取扱うものが重量物製品であるがゆえ増加するともいえます。確かに、「現場作業と仮設物を大幅に削減できる」と誇大広告する販売業者も存在しますが、この広告レベルが正解では(建替の際)混乱の基になります。プレキャストの特長は安定した品質と工期短縮によるコストダウンです。違いますか。

[20245へのレス] 無題 投稿者:だから 投稿日:2/5-16:26
このような重箱の隅をつつくような話は北風と雨みたいな会社社長のように住宅局に直接行ってくれ。誰もレスしないことを書くのはもうやめようや。

[20245へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:2/5-18:13
そのとうり

[20245へのレス] 無題 投稿者:神奈川県マンション管理士会 投稿日:2/5-22:47
に入会する予定です・・・登録証がとどいたら。
http://kanagawa-mankan.qee.jp/xoops/
ホームページもリニュアルされてなかなか充実してきましたよ!

[20245へのレス] 無題 投稿者: ↑ 投稿日:2/6-17:23
あなたも、マン管士の中のエリート軍団の仲間入りですね。この管理士会は全国の中でも活発に活動し、しかも優秀な管理士が多いはずです。

[20245へのレス] 無題 投稿者:JRTK 投稿日:2/6-22:50
「枯木も山の賑わい」です。次回は90%を目指してがんばって下さい、奮闘を祈ります。

[20245へのレス] 無題 投稿者:千葉県民 投稿日:2/7-20:37
千葉県民でも神奈川県マンション管理士会に入会できますかね?
  かなり評判が良いようなので

[20245へのレス] 無題 投稿者:千葉県民さんへ 投稿日:2/9-22:10
賛助会員ならOKです。また、神奈川県に事務所があれば、正会員になれます。

[20245へのレス] 無題 投稿者:JRTK 投稿日:2/10-12:30
実は、問41の正解は「4」の「鉄骨構造は、超高層マンションで一般的に採用されている」が正解ではないかと思って投稿しました。今年度合格証書をいただきましので、追加合格は全く念頭にありません。http://www.yukadan.net/setsubi_menu/57.html

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