マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[20301] またまた御教え下さい 投稿者:mimio 投稿日:2006/02/08(Wed) 16:38
抵当権の効力ですが、被担保債権の不履行があった後は、果実にたいしても抵当権の効力が及ぶ・・とのことですが、いまいち理解ができません。不履行があったからこそ抵当権が実行されるのではないでしょうか。目的物の天然果実には抵当権の効力は及ばない・・と理解しているのですが。初学者で、なおかつ頭が悪く、なかなか理解ができません。お手数ですが、何方か易しく御教え下さるようお願い致します。

[20301へのレス] 無題 投稿者:サル山 投稿日:2/8-17:24
私も初学者なのですが、まず、土地に抵当権を設定した段階では果実(天然・法定)に抵当権は及ばない。しかし、支払期日を過ぎているにもかかわらず返済をしないと債務不履行になり、抵当権を実行されてしまう。その時に、不履行があったので「果実に対しても抵当権の効力が及び」土地と果実がいっしょに競売にかけられてしまう。こういったイメージなのでしょうか??

[20301へのレス] 無題 投稿者:mimioさん 投稿日:2/8-17:27
テキストは何を使っているのですか。そんな基本的なことも記載されて無いようでしたら、他のテキストを検討したほうがいいのではないですか。独学はテキストが命ですよ。変なテキストをつかまされたら一年を棒に振ることになりますよ。

[20301へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:2/8-19:18
まずは民法第371条を参照して下さい。「抵当権は其担保する債権に付き不履行ありたるときは其後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と記載があります。法定果実と天然果実の区分がなくなり、まとめて果実と扱うかたちに改正されたと思います。条文は新しいものを、参考書はわかりやすいものを使われて、理解しながら勉強をされたら、暗記する必要もないと思いますよ!

[20301へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:2/8-19:26
これまでの民法371条にいう果実とは、判例・通説では、天然果実であると解されてきたが、平成15年の改正で、法定果実にも抵当権の効力が及ぶものとされました。抵当権の効力が果実(法定果実・天然果実)に及ぶのは、その担保する債権に不履行があったときからであり、債務不履行後に生じた果実に限るということになった。

[20301へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:2/8-20:06
国語力なくてすいません。?とされても仕方ないですね。この371条においての果実は天然果実と法定果実の両方含めて果実と理解しております。この371条では区分なくまとめて果実と表現されるように改正されたと言いたかったのです。民法88条と89条は改正されていませんし。
判例がどうかはわかりませんが、
通説では法定果実を371条は含むと思いますが。考えはいろいろあって、賃料などの法定果実を371条が含まないとしたらば、物上代位の対象にして考えたり、370条の適用で考え、賃料から弁済を受けると考える説もあるのかな〜?勉強不足でよくわからないので、通説・条文どおり覚えて果実をに及ぶ・賃料に及ぶが正解でよろしいのでは?
支離滅裂でごめんなさい。

[20301へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:2/8-20:43
競売に加えて、不動産の賃料から優先弁済を受けられるようになったと覚えれば、支障ないと思います。

[20301へのレス] 無題 投稿者:名無し 投稿日:2/8-22:46
A所有の甲土地に抵当権が設定されている。Aが債務者、Bが抵当権者。
@抵当権は物の支配・使用・収益を伴わないのでAは自己の所有する甲土地を第三者に対して賃貸し、その賃料を得ることができる。使用・収益できる。
Aこの賃料は当然Aの収益になる。抵当権者Bに取られる筋合いはない。
Bところが債務不履行により、Bは抵当権を実行した。
C競売により不動産が売却され、その代金からAは弁済を受けた。
  この場合Aが優先弁済を受けるのは、不動産の売却代金は当然としても、甲土地の賃料にまで及ぶのか?という問題。及ぶとしたら、債務不履行前にAが取得した賃料にも及ぶのか?債務不履行後なのか、抵当権実行後なのか?という問題。
(1)既にあるように、抵当権設定者Aは自己の所有権に基づき自由に所有不動産を使用・収益できる。抵当権者Bは当該不動産を使用・収益する権利もないのでこの時点での賃料を取ることなどできない。
(2)ところで、抵当権は債務不履行があればいつでも実行できる状態にある。言ってみれば、抵当権設定者Aは債務不履行以降は、所有不動産を競売にかけられ、使用・収益できない状態になりえる。したがって、その可能性がない債務不履行前であれば、賃料を取られる筋合いはないが、債務不履行後であれば、賃料を抵当権者に取られても文句を言えない(繰り返すが、いつ使用収益できなくなっても文句が言えない。だからその可能性が出てきた時点以降の賃料等には逆にAが口出しできない)ということになる。
  だらだらとした説明ですが、どうでしょう。分かりにくい?

[20301へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:2/9-09:31
基本的な質問にもかかわらず、皆様優しく御教え下さいまして、有り難うございます。良く理解できました。
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[20298] 競売 投稿者:4海遭難 投稿日:2006/02/08(Wed) 12:00
区分所有法59条1項についての質問です
H出版のテキストには
「差止め請求または使用禁止請求をしないで、いきなり競売請求はできない」と書いてあります。
K出版の問題集には
「差止め請求及び使用禁止請求を省略して競売請求を行うことも認められる」とあります。
どちらが正しいですか?

[20298へのレス] 無題 投稿者:Z 投稿日:2/8-12:26
K出版が正解です。57条と58条・59条は段階的に請求するものではなく、それぞれの要件や効果を異にしています。まず57条の請求をしてその効果が上がらないことを確認してから58条・59条の請求ができるというものではありません。

[20298へのレス] 無題 投稿者:Hohmusho 投稿日:2/8-17:20
区分所有法は、差止め請求によっては共同生活の維持を図ることが困難な場合に、始めて使用禁止の請求を認め、競売は、差し止め請求はもとより使用禁止の請求を考慮に入れてもなお、共同生活の維持を図るため他に方法がないときにのみ認めることとしています。この様にこれら三つの請求権は、相互に関連性を有しますが、法律上はそれぞれ別個の請求権ですから、競売の請求に対し、裁判所が使用禁止又は差止めの範囲でこれを認めれば足りるという判断に達したときでも、その請求が別になされてない限り、使用禁止又は差し止めの裁判をすることは出来ません。従って、原告としては、競売又は使用禁止の請求が認められない場合に備えて使用禁止又は差止めの請求を予備的にしておくことが必要となる場合もあります。その場合には、それに沿った形での集会の決議を経ておくことなど、それぞれの請求の行使の手続要件を整える必要があります。

[20298へのレス] 無題 投稿者:、 投稿日:2/9-14:38
Hは判例 Kは一般的話

[20298へのレス] 無題 投稿者:簡単に 投稿日:2/9-21:57
H出版が正解です。
(マンション法の解説より)

[20298へのレス] 無題 投稿者:4海遭難 投稿日:2/10-10:04
回答ありがとうございます。
H出版のテキストの解説が正しいと認識した方が良さそうですね。
K出版の問題集は人気ランキングが上位だから、皆さん混乱しますね。

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