マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[20882] 基本問題 投稿者:ボーダライン 投稿日:2006/03/01(Wed) 10:23
制限行為能力と意思表示の勉強をかねて、次の問題を解いてみませんか?
問題AがBにマンションの1室を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aが成年被後見人の場合でも、成年後見人の同意を得ていたときは、Aは、Bとの売買契約を取り消すことはできない。
2Aが未成年者で法定代理人の同意を得ていなかったため、Bとの売買契約を取り消した場合でも、Aが受領した代金を浪費していた時は、Aは代金をBに返還する必要はない。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-10:47
このサイトレベル高いので、宅建レベルの問題では、レスが立たないかもしれないので、解答解説などをしてみます。
基本の勉強をしている人は参考にしてみてください。
解答は2が正しいと思います。
理由と解説は以下です。
1は×  日用品の購入そのほか日常生活に関する行為を除き、成年被後見人の法律行為は取り消すことができる(民法9条)。したがって、成年後見の同意を得て行った法律行為、成年被後見人が意思能力を回復した状態で行った法律行為、成年被後見人が行った単に権利を得又は義務をのがれるべき行為も取り消すことができる。
2は○  売買契約が取り消された場合は、買主は、その受領した目的物を、売主は、その受領した代金を返還しなければならない(民法703条・704条)。この返還義務の範囲については、未成年者などの制限行為能力については、特則が置かれており、制限行為能力者は、現に利益を受ける限度で返還すれば足りるものとされている(民法121条但書)。利益が現存すれば、これを返還しなければならないが、浪費してしまった場合は、利益は現存しないため、返還する必要はない。なお、制限行為能力者が受領した金銭を生活費に支出したなど有益に消費した場合は、他の金銭の支出をのがれたものとして、利益は現存するものとされます。
答えは1が×なので2が間違っていないので2になりますが、 今後このAは誰にどのように求償すればよいのでしょうか?

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-11:18
「今後Aは誰にどのように求償すればよいのでしょうか?」を「今後Bは誰にどのように返済の請求ができるのでしょうか?」に修正させていただきます。
ちなみに返済の請求の相手が未成年者の場合は子どもは父母の親権に服し(民法8181条)この親権者が子どもの財産の管理権・代表権(民法824条)を有します。それゆえ親に対して請求できます。(民事訴訟法31条)  法定代理人に対してはいかがなものでしょうか?

[20882へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/1-11:42
ボーダラインさん。いつもお世話になっております。1.のポイントは成年後見人には同意権がない、というところですね。先ごろ勉強したばかりです。2.に関しては勉強になりました。今後も御教え下さい。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-11:53
1は単純に民法9条の知識を確認する選択肢です。未成年者と混同しやすい部分です。基本的なことこそ、本試験で正確な知識を要求される部分です。迅速かつ正確に取りこぼしなく、粛々と問題を解くための基本練習と条文と判例の理解、事例理解への昇華などが重要と考えております。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-12:06
成年後見人に付与される同意権と取消権の範囲は日常生活に関する行為以外の財産行為です。この場合本人の同意は不要。
成年後見人に付与される代理権の範囲は財産に関する行為以外の財産行為です。この場合も本人の同意は不要です。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-12:15
代理権の付与される範囲は財産に関する全ての法律行為が正しいです。mimioさんへ 入力ミスですすすいません。この修正版を参考にしてみてください。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-14:48
mimioさんへ
法定代理から派生して代理についてのポイントも下記に列挙してみました。基本的なことですが、お互いに整理してみましょうね☆
○代理権の授与は口頭で行うことができる。(委任状などの作成・交付は必要ない)
○代理人が契約をする場合は、本人のためにする旨を相手方に表示することを要し(民法99条1項)、これをせずに契約をしたときは相手方がそのこと知り、または知ることができたときを除き、代理人が自己のために契約したものとみなされる(民法100条)
○代理人が相手方から詐欺を受けて、契約をした場合、詐欺を理由に本人は売買契約を取り消すことを要求できる。
○表見代理には以下三種類があります。
1権限外の行為の表見代理(民法110条)
2代理権消滅後の表見代理(民法112条)
3代理権授与の表示による表見代理(109条)

[20882へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/1-15:44
ボーダラインさん。先ほどはちょっとトンチンカンだったかもしれません。済みません。代理については大変復習になりました。しかし、この分だと受験は今年ではなく、来年になるかもしれません。頭が昔から悪く、人より理解に時間がかかってしまいます。努力も絶対的に足りないのですが・・。官業も2年掛かりました・・。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-16:07
mimioさんへ☆ 今年一緒に頑張りましょう☆ マン管の民法は宅建より難易度低いですし、事例問題と基本問題を数多く解いて、足りない周辺知識を使いなれた参考書で確認すれば大丈夫です☆ 数多く基本的な良問を理解しながら、事例に当てはめながら、解いていけば、実力がつくと思います。一緒に頑張りましょう☆

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-16:14
去年初めて、マン管受験しましたが、試験直前に移動があり、勉強が不十分で1点足りませんでした。難問を正解するより、基本的な問題を取りこぼしなく拾うことと、理解力で正解していくことの大切さを感じます。mimioさんへ☆全てを暗記するより、大事なところを理解しながら、お互い頑張っていきましょう☆

[20882へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/1-16:39
有り難うございます。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/1-17:25
最後に抵当権の復習をします。
○抵当権は、抵当権者(債権者)と抵当権設定者(債務者又は物上保証人)との合意により成立します。
○抵当権の目的になるのは、不動産(土地と建物)だけではなく、地上権や永小作権も目的とすることができる。
○効力の及ぶ範囲は以下です。
1附加一体物(抵当建物の建具)
2従物(倉庫・車庫)
3法定果実(抵当不動産が賃貸されている場合の賃料など)及び天然果実(抵当土地上稲や農作物など)には債務者が債務不履行となった後は効力が及ぶ。
4マンションの専有部分に設定された抵当権、共用部分の持分、さらには、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権にも及ぶ。
○被担保債権の範囲は以下
1:元本 2:利息については満期となった最後の2年分です。
○土地と建物は、別の不動産だから、土地に設定した抵当権の効力は、土地上の建物に及びません。
最後に問題
Aがマンションの専有部分の購入に際してB銀行から融資を受け、これにBの抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、次の記述は正しいか誤っているかどちらでしょう?
○Aがその専有部分をCに売却したときはAがCから代金を受領した後でも、B銀行は、これを差し押さえて自己の債権の弁済に充てることができる。
答えは誤り。理由は抵当権は目的物の売却により、所有者が受けるべき金銭(代金)に対しても行うことができるが、そのためには、所有者が代金の払い渡しを受ける前に差し押さえる必要がある(物上代位・民法372条・民法304条1項)Aが代金受領後はB銀行は差し押さえて物上代位権を行使できない。よって誤りです。

[20882へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/2-16:28
ここも復習になり有り難うございました。ところでボーダラインさんはどんなテキストを中心に、またどんな問題集を使われているのですか。私は楽!!のマン管と宅建のテキストと、住宅!!の再現問を現在使用しています。さつしつかえなければ参考までに教えて下さい。ただ、今から来週まで用事があり少し消えます。あしからず・・。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/7-09:30
mimioさんへ レス遅れてすいませんでした。毎日終電まで仕事で、疲労困憊でした。今年は勉強ができていないので、去年使用したものを列挙させていただくと、LE○の過去問とTA○相○真一氏の○かじりと楽!!合格塾が基本テキストでした。参考書が条文集とマンション○理の知識でした。問題集は住宅○報社の予想問題でした。参考講座はLE○のヤマアテ講座と管理業務実務講座の設備のビデオでした。
去年も仕事が忙しく勉強の時間の確保に難がありました。ぎりぎり合格ラインを目指すレベルの勉強でした。予想通りボーダーラインの33点でドロー(引き分け)でチャンピオンよりタイトル奪取ならずでした。
今年は時間をつくり恒○想定300を2005年分と2006年分、住宅○報予想問題と直前予想少なくとも2期分LE○の予想問と○健の予想問などをこなして。応用力をつけたいと思っております。
ただ構造と設備はどの問題集もボリュームが薄く、レベルも低いでしょうから、確実な合格圏を目指すのなら、インターネットで知識の補充をしながら、実際に新築のマンションのモデルに足を運び(私はモデルルームで仕事をしている場合もあります)知識の定着を図ることも良い方法と思います。
2級建築士の学科の基本と中級レベルの問題をサイトでクイズ形式で答えていくサイトもあったので、そんなサイトを使って、ゲーム感覚で遊んだりしています。
参考になるかどうかは、自信は持てませんが、私の勉強方です。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/7-09:39
mimioさんへ お互い仕事など、いろいろ忙しそうですね、お互いストレスに負けず、体に気をつけましょうね☆

[20882へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:3/7-14:32
教えて頂き本当に有り難うございました。大いに参考になりました。恒○の想定300は結構薦めている方が多いですね。私も使用しようと思い、出版社へ問い合わせると2006年版は6月に出版される予定ということです。それにしてもボーダラインさんはその内容も文章もシッカリされており、そんなことから今年は確実に合格なされるんだろうな・・などと羨ましくなります。私もガンバリます。

[20882へのレス] 無題 投稿者:ボーダライン 投稿日:3/7-15:07
恐らく去年の試験で、30点以上の得点者は管理業務本試験もしくは管理業務レベル問題なら、どんな状況でも40点以上の得点圏でしょう。また過去問レベルなら95%〜100%得点圏の方が多いと思います。
ただ来年は受かるとたかをくくると一番危ないです。(私を含めて)
一番怖い相手は
新規参入で必ず2〜3ヶ月で合格してしまう他資格のライセンス所持者やセンスの良い学生などの合格予備軍です。
基本に裏打ちされた実践的なトレーニングを実務と照らし合わせ、短時間で集中して練習することが肝要と致したいです。
以上が私の箴言です。
支離滅裂、乱文乱筆ご容赦下さい。

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