マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[20179] 教えて頂けましたら・・ 投稿者:mimio 投稿日:2006/02/02(Thu) 10:16
ある方のご説明ですが、規約のうち細則についてですが、細則の新設・変更等は普通決議で良い・・ということでした。細則でも規約の一部との認識で特別決議が必要と思っておりましたが、では細則とはどのような位置づけ、または考え方になるのでしょうか。テキストや練習問題集等、そのような設問を見たことがないのでよく理解できません。何方か易しく御教え下さいますと幸いです。宜しくお願い致します。
[20179へのレス] 無題 投稿者:凡人 投稿日:2/2-11:32
細則の考え方は、何の細則かを考えるべきです。
犬は宜しいと規約で決めて、その犬を飼う為の登録、注意などの運用についての細則を作成します。
従って、区分法で規約の制定、改正は特別議決となり、規約で細則は特別議決の対象にしていないのが普通です。
細則のみで、犬は宜しいと決めると、区分法30条1項で、「建物、敷地、付属施設の管理、使用の区分所有者相互間の事項は、区分法に定めるもののほか、規約で決めることが出来る」ので問題となります。
[20179へのレス] 無題 投稿者:。 投稿日:2/2-11:33
例えば管理費の金額 駐車場の利用方法 ベランダの使用方法 理事の選出方法 共用部分の利用方法...など。規約があればそれを具体的に運用する時のルール。。。モラルがあれば不要だが、色んな人間がいるから規約以外に細則がなければ「規約のアミ」をくぐり、不法行為を正当化する者に対抗する為、細則が必要である。
[20179へのレス] 無題 投稿者:合点承知の輔 投稿日:2/2-11:54
細則を定め設定するときは、普通決議に諮ることを原則とする。
使用細則は、規約をより具体的に細部に渡りした約束事、取り決め事というふうに理解して良いんですね。
[20179へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:2/2-16:11
皆様色々と御教え頂き有り難うございました。理解することが出来ました。今年はマン管を目指します。
[20179へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:2/2-20:00
この時期から勉強とはたいしたもんだ!!必ず、良い結果になるね!
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[20178] 集会における議長への委任 投稿者:アラビタ 投稿日:2006/02/02(Thu) 10:12
2週間くらい前に、「集会の召集における委任 投稿者:アラビタ 投稿日:2006/01/22(Sun) 」のスレを立てた者ですが、その節は貴重なご指摘を賜りありがとうございました。そこで、さらなる、基本的なことがわかりません。
「議長へ委任する」旨の委任状は昔からどこのマンションでも使用されおるようですが、これは「議長に代理してもらい、議決権行使を委任する」と考えてよろしいのでしょうか?
単純に代理の関係で考えると、代理人と相手方が同一人物となり、自己契約になるのではと考えました。
一方、第三者を代理人として、その代理人に代理権を授与したときの、本人の相手方に相当するのは議長になるのでしょうか? それとも、議長委任の場合は、単なる委任契約のみで代理の関係は存在しないのでしょうか?
[20178へのレス] 無題 投稿者:おにいちゃんの屁設計士 投稿日:2/2-11:30
代理とは、自分の代わりに契約を履行してもらう場合であって、このケースは純粋に委任に関してのみ適用すればよい。いったん基本に帰って、代理と委任の違いをよく確認したまえ。
[20178へのレス] 無題 投稿者:・ 投稿日:2/2-11:42
議長に委任では人物を特定できない。議長は別段の定めがなければ誰がなるかは不明であるので、代理人は代理者を定めて行うことがよいでしょう。次に「議長に代理してもらい...」はおかしいです。委任は別段の定めがなければ誰でもなれるし排除はできない。なお、ご質問の趣旨が不明です。なにを言いたいのか良くわりません。
[20178へのレス] 無題 投稿者: ↑ ?? 投稿日:2/2-12:06
議長は原則、理事長なり管理者がなるのであって、別段の定めによって他の者がなれるんではないですか?だから、議長が不明になるのがわからない?
[20178へのレス] 無題 投稿者:Hohmusho 投稿日:2/2-12:24
区分法
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
[20178へのレス] 無題 投稿者:・ 投稿日:2/2-12:32
理事や管理者は当然にいるとは限らない。その選任は定められていない。理事や管理者がいるのが前提としての質問なら明記しないと回答はでない。原則として...なるという法令はありませんので...。規約がある集会とそれがない場合とでは議長についてはそれぞれ違う。
[20178へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:2/2-13:48
集会においては、規約に別段の定めがある場合またはその集会において別段の決議をした場合を除いて、管理者・理事長が議長になります。
[20178へのレス] 無題 投稿者:アラビタ 投稿日:2/2-22:27
皆様、レスありがとうございます、また、私の質問内容が判りづらい文面ですいませんでした。
代理と委任について再度勉強いたしました。管理者(議長)と区分所有者の間には委任の規定が準用されているのを忘れておりました、
[20178へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:2/6-16:20
アラビタさん。逆質問となり恐縮ですが、代理と委任がどうしてもハッキリしません。管理組合総会(集会)を例にとってご説明して頂ければ、大変ありがたいのですが・・。区分所有法では、議決権行使での代理と、また理事長(管理者)と組合員(区分所有者)との関係での委任がでてくるのですが・・。勉強不足ですみません。宜しくお願い申し上げます。
[20178へのレス] 無題 投稿者:アラビタ 投稿日:2/7-11:43
mimioさんへ、
自分のまとめ上げた考えを述べますので、間違っているかもしれませんので、その際はご指摘下さい。
1.管理者と区分所有者の関係
規約の定め又は集会の決議によって選任された管理者がそれを承諾することによって委任の契約が成立する。また、26条1項、2項により「管理者はその職務に関して区分所有者を代理する権限を有する。
このように両者には、代理関係と委任の関係がある。さらに、代理人である管理者と区分所有者との内部関係を委任契約と解する。代理は対外的な関係と解する。
よって、集会において各区分所有者が議長である管理者宛てに、委任状を差し出すのは、通常の職務以外の事である議決権行使であるからと解する(集会の決議事項の執行については委任していることは明らかだが、議決権行使までも、委任しているとは考えにくい)
2.代理人による議決権行使(39条2項)
これは、第三者を代理人に選任し、その代理人によって、議決権行使を相手方である管理者(議長)に行うことができる。
まとめ:代理は制度で、委任は契約。代理は対外的な関係、委任は対内的な関係。
以上ですが、会社法に則った株主総会でも議決権の代理行使がありますが、代理人も立てられない人は、やはり議長に委任状を提出してるんですかね、よくわかりません
[20178へのレス] 無題 投稿者:y 投稿日:2/8-00:13
例えば、AがBに対して総会の出席と議決権の行使を依頼し、Bがこれを引き受けたとすると、これによってAB間に議決権行使についての委任契約が成立し、Bは善良なる管理者の注意をもってことにあたる義務をAに対して負います。(内部関係)
ただ、義務を負うといっても、その議決権はAに属する権限であるから、Aに代わって議決権を行使する権限、つまり代理権が与えられる必要があります。(外部関係)
要するに、委任契約だけではAB間の内部関係にとどまり、体外的関係になんら影響を与えるものではないので、義務の履行が実効性のあるものとするために、通常、代理権の授与が行われていると考えてみてください。
総会に出席できない場合でも、賛否の意思がはっきりしているのであれば、自ら書面による議決権の行使をすべきだと思います。議案の要領で賛否の判断がつかない場合は、自分の考えを示したうえで信頼できる人に委任しましょう。
管理者や議長への委任も有効と解されています。おおむね、賛成票を投じるようなものですが、管理者とは別に議長が出席区分所有者の中から選出される場合は、必ずしもそうなるとは限りませんので注意が必要です。
[20178へのレス] 無題 投稿者:mimio 投稿日:2/8-09:38
アラビタさん、yさん、有り難うございました。理解できました。出席して議決権行使を依頼・・内部関係では委任契約、外部関係では代理権による行使・・となるのですね。お手間をお掛けいたしました。
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