マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[20226] 国土交通省の定義 投稿者:人参マン 投稿日:2006/02/04(Sat) 19:08
【マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務】
と書かれていますが・・・・。
もっと端的かつ具体的に言えないものでしょうかね。
[20226へのレス] 無題 投稿者:大根マン 投稿日:2/4-20:16
国交省のマンション施策宣伝マン。
[20226へのレス] 無題 投稿者:勉強中 投稿日:2/6-11:26
これ以上の端的かつ具体的な表現はないでしょう。読解力が問題ではないの?
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[20220] マンション管理士とは 投稿者:まいちゃん 投稿日:2006/02/04(Sat) 13:25
17年度マンション管理士に合格して、合格祝いをしてもらいました。『難しい試験らしいけどマンション管理士ってどんな資格なん?』って質問され、少し固まってしまいました。
皆さん、こういう質問された場合、どう答えていますか?
端的に、ある程度格好の良い答え方はありませんか?
[20220へのレス] 無題 投稿者:よっ! 投稿日:2/4-13:45
通だね!資格マニアだね、マン管士を知ってるとはうれしいね。と逆に突っ込んでやるってのはどうですかね。
[20220へのレス] 無題 投稿者:D 投稿日:2/4-14:23
「マンション管理士」という言葉を聞くと、みんな「マンション管理人」をイメージします。私の場合、簡単にまとめた資料を渡します。
[20220へのレス] 無題 投稿者:確かに答えにくいかも 投稿日:2/4-16:39
聞かれ人に答えるなら「マン管は5年前に出来た資格だから、今受ければ簡単な試験だから誰でもOKですよ」と受験を進めてみたらどうかな。見れば厄介なことだと分かるはずでしょうから。
[20220へのレス] 無題 投稿者:な〜んだ 投稿日:2/4-16:42
インチキ業者が適当に名前つけた、いいかげんな「資格まがいもの」だろう、なーんて思われるぐやじー思いをするのはやだけどね。まっ思いたい奴は勝手に思ってちょうよ。コチトラそんなで何とも無いよ。
[20220へのレス] 無題 投稿者:国家資格 投稿日:2/4-17:34
講習受けるだけで取得できる、立派な名前の民間資格もありますからね〜。
[20220へのレス] 無題 投稿者:人参マン 投稿日:2/4-19:11
投稿箇所間違えました。国土交通省の定義では【マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務】
と書かれていますが・・・・。
もっと端的かつ具体的に言えないものでしょうかね。
[20220へのレス] 無題 投稿者:まいちゃんへ 投稿日:2/5-17:45
まずは合格おめでとうございます。固まってしまう理由が納得できます。難儀でしたね。
[20220へのレス] 無題 投稿者:ゴルゴ14 投稿日:2/6-00:47
厳しい言い方すると、管理会社にいてると意味が無い。実務ではいらない。理事会や、総会の時に逆に質問責めにあうだけ。マンション管理組合員や理事の経験者も同じでしょう。へたにマンション管理士を、名乗ればいい話どころか、質問責め 頼られすぎ それも無償でね。いいことなし。このての資格は、社会が認めてもらうのに時間かかると思う。弁護士とかが、付属でもってるといいんじゃないかな。管理会社で働いてるといらない。経験からでは。賃貸管理士も同じでしょう。今は、そこまでは求めていない。時間がかかるきがする。でも、管理主任者なんかは登録済みだが、これは必要と思う。施行の業者や理事や管理員に対して、説得力や反応がちがうしね。相手も、プロ意識を持った人と話したいみたいだしね。マンション管理士は、これからが期待だね。ある意味、先物投資みたいだけど。必要性が社会が徐々には認めてくれるようになってほしいね。賃貸管理士なんかも国家資格になって、早くマンション管理士 賃貸管理士 この2個が、本当の意味でのマンションアドバイザーで信用され、管理士も生活できるようになれたら最高なのにね。まあ、甘くないか。
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[20219] 出題者にいいたい 投稿者:JRTK 投稿日:2006/02/04(Sat) 13:00
今年度試験問題 問ー25について
東京消防庁<防災キャンペーン/2004-5>によれば、消防用設備等が有効に機能しなかったため火災が広がった例が後を絶たない。延床1000u未満の非特定防火対象物についても「確実な点検を行うためには十分な知識と技術が必要であり、極力、有資格者に点検を依頼することが望まれる」と指導しています。
確かに、消防法によれば建物の関係者であれば点検は可能ですが、国民の命と生活を守ることを使命としている国交省が「自ら点検すれば足りる」として作問すること自体に違和感をおぼえます。マン管受験者が、省庁等の指導を基にいくら思考を巡らせても正解に辿りつけないのでは問題そのものに欠点があるといえます。合格証書をもらった途端に怒りも萎えてしまいましたが、今後の受験者のためにもいっておくべきと考えました。
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[20207] 論述期待してます。 投稿者:復活理事長 投稿日:2006/02/03(Fri) 21:37
「A管理会社の社員Bが管理組合Cの修繕積立金を横領したので、Aはその横領された金銭をCに対して補填した。この場合AはBに対し損害賠償の請求をしょうと考えている。この場合の訴状の法律構成を述べよ」こういう問題が出た場合皆さんは民法民訴何でもいいので論述してみてください。ただし、刑法は範囲外なので考えなくていいとします。
[20207へのレス] 無題 投稿者:xj 投稿日:2/3-22:20
709と415の両方でいいんじゃないですか?
[20207へのレス] 無題 投稿者:こんなのでは、何点? 投稿日:2/4-00:54
まずは、Bの不法行為による責任追及になるのではないですか。また、債務不履行とも競合するかと思いますがこの場合はBの横領によりC管理組合に損害を与えたという不法行為責任を追及します。その場合A管理会社には使用者責任があり社員のBと不真正共同正犯として被害者であるC管理組合から損害賠償請求された場合は支払い義務が発生する。ただし、本来はBが支払うべきものを立て替えて支払ったに過ぎませんから管理会社Aは社員Bに求償することができます。しかし、全額を求償することはまず認められないのが実情。
[20207へのレス] 無題 投稿者:復活理事長 投稿日:2/4-21:22
もう少し回答を待ってみます。
[20207へのレス] 無題 投稿者:早く解答を! 投稿日:2/5-12:17
もう、投稿ないから答えをだしなさいよ。
[20207へのレス] 無題 投稿者:チャレンジ1年生 投稿日:2/6-11:31
@Aは任意代位弁済により、債権者Cに代位し、Bに対して損害賠償請求を行う。
AはBの雇用・管理等にあたって充分注意したので、使用者責任によりCに対し責任を負うことはない。善管注意義務も果たしていたので問題はない。今回は、BがCに対して負う損害賠償債務を任意に代位弁済しただけだ。したがって、債権者Cの承諾を得て、任意弁済による代位することができるので、Bに対して損害賠償を請求する!
※でも、結局本当はCについてAがちゃんと管理してなかったからでしょ?
Aだとしたら、やっぱり使用者責任でCに支払ったということで、、、その求償債権としてBに相当額を請求します。(でも、Aに過失があるとなると、全額の請求は難しいか、、、でもとりあえず)BはAが支払った金員全額を支払え!
と請求します。ちょっとつたない文章ですが。
[20207へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:2/6-12:18
チャレンジ1年生さんは、司法試験のチャレンジャーではないですか。内容が正解かは私では判断つかぬが、文章そのものが本格的ではないですか。私が思うに及第点に達する答えだとも思えるね。うれしいね、マン菅士の受験者にこのレベルの者もいることが分かって・・・。
[20207へのレス] 無題 投稿者:復活理事長 投稿日:2/7-23:38
なるべくAが立証責任を負担しなくてよい方法は?
[20207へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:2/13-15:24
復活理事長さんへ
答えは?
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