マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[17038] 出てたよ! 投稿者:ふふふ 投稿日:2005/11/29(Tue) 16:22
日建学院の合格推定点・・・33±1点だって!
ほぼ、33点で決まりそうですね!

[17038へのレス] 無題 投稿者:ふむふむ 投稿日:11/29-17:00
ということは、32点が合格最低点でしょう。

[17038へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-17:02
なんで?去年ばっちし当ててるんだから。

[17038へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:11/29-17:17
去年の実績なんて当てにならないよ
今年は34!

[17038へのレス] 無題 投稿者:MIRCO 投稿日:11/29-17:32
資格○備校の予想は、毎年どのくらいの精度なんでしょうか?

[17038へのレス] 無題 投稿者:! 投稿日:11/29-17:34
LECの予想はまだ出てないんですね。

[17038へのレス] 無題 投稿者:ふふふ 投稿日:11/29-17:36
どの資格○備校も推定点より高いと受験者から文句が出るから、1点ぐらいサバを読んでおいて、さらに±としてるんじゃない!まんざら32点も有り得るかもね・・・。ただ、今年は何処の資格○備校も33点だから、かなり濃厚だと思うよ!

[17038へのレス] 無題 投稿者:1 投稿日:11/29-17:37
日建は宅建に関しての予想は抜群の信頼性です。ただ、マン管はわかりません。しかし大原
の35〜36はひどすぎますよね。

[17038へのレス] 無題 投稿者:MIRCO 投稿日:11/29-17:47
実は、最も濃厚とされる33点でした。1月上旬まで綱渡りが続くか?

[17038へのレス] 無題 投稿者:ふふふ 投稿日:11/29-17:51
MIRCO>たぶん33点は合格じゃないかな〜?
心配するよりも、合格をしてると思ってたほうが、良い年末年始になるよ!!!

[17038へのレス] 無題 投稿者:よっしゃー 投稿日:11/29-19:12
33点できまりやな!いい年越せそう^^

[17038へのレス] 無題 投稿者:ほっほ 投稿日:11/30-09:56
32点できまり

[17038へのレス] 無題 投稿者:31点 投稿日:11/30-12:11
31点できまりだよ

[17038へのレス] 無題 投稿者:34点 投稿日:11/30-12:33
試験内容が変わってから(落とす試験)2年目。合格率を絞る(下げる)ことを聞いた。過去の合格点数が全て偶数。等から判断するとこうなる。
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[17026] 第1問 選択肢2 投稿者:教えてください 投稿日:2005/11/29(Tue) 13:22
「一部共用部分は、区分所有法上当然に共用部分とされる部分と規約により共用部分とされるものがあり、そのどちらにも、床面積を有するものと床面積を有しないものがある。」
で、正しい記述となります。が、
規約による共用部分で床面積を有しないものもあるのでしょうか?単純に規約によって共用部分とできる部分は専有部分の対象でしょうし、登記しないと第三者へ対抗できない、というのは床面積がある前提ではないでしょうか?なので、選択肢2の後半が誤りだと試験では思ってしまったのですが。どなたか教えてください。

[17026へのレス] 無題 投稿者:教えてください 投稿日:11/29-13:28
追加で
選択肢1については、問題文に「区分所有法の規定によれば」とあるので誤りなのでしょうが、標準管理規約コメントに「一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。」とあるので、正しい選択肢かと思ってしまいました。

[17026へのレス] 無題 投稿者:えっとお 投稿日:11/29-13:46
付属施設も一部共用に出来ることから考えられたら、正しいのがお分かりになるのでは・・・

[17026へのレス] 無題 投稿者:私もです 投稿日:11/29-13:57
私も試験中問題文を読んでいて、床面積を必要としない事がありえるのかとあれこれ考えた結果誤りとしました。共聴アンテナ等の事かなとも考えましたが床面積を必要とするので違うなとか… 解かる方に解説頂きたく思います。

[17026へのレス] 無題 投稿者:教えてください 投稿日:11/29-14:01
↑早速の回答ありがとうございます。でも分かりません、、、
第14条第2項「第一条に規定する建物の部分および附属の建物は規約により共用部分とすることができる。(略)」
第1条「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」
、、、どうもすっきりしません。
  ふと思いましたが、「専有部分には床面積を有する部分と有さない部分がある」というのは正しい内容、ということで良いのでしょうか?正しいなら、選択肢2も当然正しい肢ですもんんね。

[17026へのレス] 無題 投稿者:なるほど 投稿日:11/29-14:01
有難うございました。

[17026へのレス] 無題 投稿者:ん?? 投稿日:11/29-14:05
どう考えても1番が誤りだし^^;;

[17026へのレス] 無題 投稿者:教えてください 投稿日:11/29-14:15
選択肢1の正誤は正直もうどうでもよく、問題が悪い!などと言うつもりも全くなく、純粋に選択肢2について理解したいな、と思ってます。(なら選択肢1について投稿するな!という旨の突っ込みは勘弁してください)

[17026へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:11/29-15:18
規約共用部分とは、本来は専有部分であるものを規約上で共用部とした部分を指します。分りづらいですが、例えば水道などの給排水管を考えると理解しやすいと思います。本来は住居内の配管は専有ですが、システム的に配管は共有部分と密接な関係にあり、保守点検も共有部分に大いに関わってきます。そこでこの部分を規約共用部分とすることがあるわけです。つまり、「専有部分には床面積を有する部分と有さない部分がある」ということになります。

[17026へのレス] 無題 投稿者:教えてください 投稿日:11/29-18:09
ありがとうございます。
「?」さんの内容で理解します。

[17026へのレス] 無題 投稿者:ゲンエキ 投稿日:11/30-00:25
問題1は選択肢1があきらかにまちがいのため、正解は1で問題はないが、やはり選択肢2はむずかしい。いろいろ意見があるようですが、規約共用部分の床面積の有しないものとは、電気室やごみ集積室のようなものを指しているのではないでしょうか。区分所有法上、専有部分に属する建物の附属物のみを規約によって共用部分とすることはできません。規約共用部分は専有部分となり得る建物の部分および附属の建物と考えると、電気室は該当しますが、床面積を有するの問題が残りますが、これはたぶん「電気室の内部は種々の設備が設置されていて保守点検ための空間としての機能もしている部分であり、登記上の延床面積にふくまれない」というものから考えた
床面積を意味するのではないでしょうか。

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