マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[16385] 無題 投稿者:免除+5点 投稿日:2005/11/11(Fri) 17:03
試験の一部免除は「管業」が合格の場合のみですか?
マンカン合格者がまたマンション管理士試験を受験する場合は免除は受けられるの?

[16385へのレス] 無題 投稿者:まんかんは 投稿日:11/11-20:26
マンカン合格者が管業を受験する際は免除が受けられます

[16385へのレス] 無題 投稿者:暇人 投稿日:11/11-22:44
趣味で勉強している宇宙人は相手に出来ません。
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[16367] 滞納管理費の償却について 投稿者:管理組合法人 投稿日:2005/11/11(Fri) 07:35
多額の管理費が滞納している部屋の任意売買が成立しようとしているのですが、購入予定者が滞納管理費の一部(20%程度)を免除してくれれば購入すると言ってきました。管理組合(法人化されている)としてはこの際けりをつけたいと考えているのですが、総会の普通決議により「長期滞納管理費の一部免除」と「会計上の償却処理」をすることができるでしょうか?

[16367へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:11/11-08:17
管理組合法人であれば、総会の普通決議により管理費の処分行為も可能である。法人でない場合は、区分所有者全員の賛成がないとできない。

[16367へのレス] 無題 投稿者:?? 投稿日:11/11-10:18
とんでもないやろうだな!!
利子を含め支払わなければ差押さすると言えばよい。免除する理由はない。

[16367へのレス] 無題 投稿者:細木和子 投稿日:11/11-10:35
一回これやると、歯止めがきかなくなりますよ。後悔するわよ。

[16367へのレス] 無題 投稿者:??? 投稿日:11/11-13:40
原則免除する必要はないのかも知れませんが現実的処理方法として特別決議により処理可能と思います。

[16367へのレス] 無題 投稿者:なんで? 投稿日:11/11-16:20
売主の滞納者本人から回収すれば良いのでは?

[16367へのレス] 無題 投稿者:払えョ 投稿日:11/11-16:56
あんたがその滞納者だろう...。
5年で時効だからそれまで我慢すればよい。
一方、管理組合は回収に係る費用と債権額とを考えて...最終的には弁護士に相談の上、決定すれば良い。可能であれば売買代金を支払われる前に差押さえする。
給料の支払いがある人間なら、それを差押さえる方法が効果的と思います。
だまっていても時効になる為、動けば回収の見込みがなくても経費がかかる。理事の責任を追及する方もお忘れなく...。

[16367へのレス] 無題 投稿者:司法書士 投稿日:11/11-21:03
司法書士会で無料相談してくれるところがあります。どうですか?

[16367へのレス] 無題 投稿者:よう 投稿日:11/11-21:10
これを許すのはいい管理とは思えない。
区分所有者間の利害の公平が図られているとは言い難い。
買主のわがままを許さない方向で考えたほうがいいですよ。
いざという時には、競売請求という方法もありますよ。
それで、たとえ安くなったとしても、管理も含めたマンションの資産価値という観点から考えると、毅然とした態度が必要でしょう。
頑張ってください。

[16367へのレス] 無題 投稿者:うむ 投稿日:11/11-21:35
一般的に考えれば20%の免除が現実的ではないですか。差押えとか訴訟になると多額の弁護士費用がかかります。本人訴訟でできる能力があれば別ですが、訴額100万円程度であれば弁護士は引き受けてくれないのが現実ですよ。1億円の訴訟も100万円の訴訟もやることはあまり変わりがないそうで・・・20%で手を打つのが現実的・・・世の中そんなもの

[16367へのレス] 無題 投稿者:何で? 投稿日:11/11-23:16
小額訴訟を10回やればよい。600万回収できる。何故これをやらないか?組合決議でやると後でとんでもないことになる。

[16367へのレス] 無題 投稿者:ちょっと 投稿日:11/12-16:15
少額訴訟も異議申し立てにより通常訴訟に切り替わるので、実務的には異議申立てをしないという感触を得てからのことになります。意義申立てをする可能性が大きい人には効果が薄いでしょう。それと少額訴訟も一事不再理の原則が適用となると思われるため一度限りしかできないのでは・・

[16367へのレス] 無題 投稿者:ポン吉 投稿日:11/12-18:12
うむさんに賛成。
まず、質問の回答としては、規約で定めていなければ普通決議で足ります。
一般的に不良債権の80%回収は上出来です。それがなんの苦労もなく向こうからやってくるのです。しかも、今後管理費収入が一件継続的にみこめる。組合の協同の利益にとっておいしい話です。逆に条件を断り、滞納者への訴訟にもっていこうとする理事がいたら、それこそ組合の利益に反します。
ちなみに何回分いくら滞納しているのですか?

[16367へのレス] 無題 投稿者:管業太郎 投稿日:11/12-20:07
放棄も状況によってはありかもしれませんね。競売に進んでも時効にかからなければ取れるとは思いますが。合意する場合には該当専有部分の買主と覚書みたいな文書を作り、売主は以後の管理費、修繕積立金の債権放棄はいっさい行わない旨の文書を作ってはいかがでしょう。

[16367へのレス] 無題 投稿者:ちょっと待った 投稿日:11/21-07:11
管理組合法人だから普通決議で滞納管理費の免除(共有物の処分)ができるというのはおかしいのでは?法人化すると、そんな裏技ができるようになるのであれば、法人化を決定する総会の召集通知に「議案の要領」として、法人化することにより権利に関する変更が生じることを説明しておかなければフェアでないような気がするなあ

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