マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[15861] 勉強法について 投稿者:デリカット 投稿日:2005/10/20(Thu) 17:34
こんにちは。
来年、マン管受験しようと思ってます。
今から勉強をしようと思ってるのですが、調べると来年用の参考書で1番早く出るもので3月ぐらいみたいです。
ネットができる時間が限られてるので、参考書メインの独学で勉強しようと思ってるのですが、新しい参考書が出るまでの間で何か良い勉強法があれば教えてください<(_ _)>
[15861へのレス] 無題 投稿者:まな 投稿日:10/20-19:37
猛勉
[15861へのレス] 無題 投稿者:ガレージ 投稿日:10/20-21:17
新しいテキストを待つことはありませんよ。
まず、今あるテキストから始めよう。
[15861へのレス] 無題 投稿者:通りすがり 投稿日:10/21-05:30
法改正があるかもよ\(^o^*)/\(*^▽^)/
[15861へのレス] 無題 投稿者:デリカット 投稿日:10/21-11:13
みなさん、ありがとうございました。
みなさんが言われたとおり、とりあえず今ある参考書を買って勉強します。
そして、法改正があるかもしれないので、新しいのが出たらもう1冊買おうと思います。
ありがとうございました^^
[15861へのレス] 無題 投稿者:不思議? 投稿日:10/21-11:24
その年度の4月1日時点の法律に基づく出題だから、改正は気にする必要はない。
来年ではなく本年はどうして受験しないの?一番の参考問題ですが...。これ以上のテキストは市販もされていないし、専門学校でも作れない。管業も同時にお試し受験すればよいと思います。
参考に本年度の改正点は不動産登記と保証契約の一部が改正です。それ以外は特に試験に関してはありません。建築関係は改正が多くて対応しきれない。例年は改正して法律に関する問題はほとんど出題されない。出題しても難問はでない。
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[15849] 適正化法2条と44条の関係 投稿者:ボンポチ 投稿日:2005/10/19(Wed) 12:33
どうも適正化法2条の5項〜8項と、適正化法44条の関係がすっきりと理解できません。
そこでこんな問題をつくってみました。よろしく解説お願いします。
【問題】
マンション管理業者で無い青果業を営むAは、Bマンション管理組合から、適正化法上基幹事務に分類される長期修繕計画をつれないかとの相談をうけました。AはBマンション管理組合の運営を援助したいと思い、報酬付で引き受けました。
さて、
1、この青果業Aの行為は適正化法44条違反なのでしょうか?
2、青果業Aがたまたまマンション管理士の資格をもっていたらどうでしょうか?
3、実は青果業Aとは世を忍ぶ仮の姿、マンション管理士が主な業務となっていた場合はどうか?。
3つに分けて、よろしくお願いします。
[15849へのレス] 無題 投稿者:元理事 投稿日:10/19-13:20
国土交通省総合政策局不動産業課長、平成13年7月31日国総動第51号通達「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について」に、『マンション管理業及びマンション管理業者の定義(法第2条第7号及び第8号)』があります。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/kanri/
sekoutuutatu2.pdf
「マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務(@管理組合の会計の収入及び支出の調定A出納Bマンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うもの(区分所有者等が行うものを除く)であり、@〜Bから構成される基幹事務すべてを業として行うものであること。」
ですので、長期修繕計画の作成のみではマンション管理業とはなりません。
[15849へのレス] 無題 投稿者:: 投稿日:10/19-15:29
....業として行う...だから基幹事務を含んでいても、1回限りであれば対象とはならないはず...。監督官庁の担当に問い合わせするのが良い。マンション管理士が他の業務をしてはならないと言う規定はないし、マンション管理士には守秘義務しか罰則は存在しない。報酬は商法の問題である。
[15849へのレス] 無題 投稿者:崎 投稿日:10/20-10:59
ちょっと問題が幼稚すぎピンときませんが1は違反ではない2はマンション管理士の資格をもっていたらそれはそれでいいんでは3は意味が今一分かりませんが2と同じで管理士として相談に応ずればいいだけの話では
[15849へのレス] 無題 投稿者:ボンポチ 投稿日:10/21-19:07
皆様ありがとうございました。
勉強になりました。
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[15846] 議事録 投稿者:おいらは、ドラマー 投稿日:2005/10/18(Tue) 18:21
議事録を電磁気記録によって残すとき、署名押印に代わる措置とは、具体的にどう言う物ですか。知っている方よろしく。
[15846へのレス] 無題 投稿者:たぶんあると思います。 投稿日:10/19-15:11
法務省のHPで参照。
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