マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[15870] 教えて下さい。 投稿者:なるかみ 投稿日:2005/10/21(Fri) 05:25
最近勉強をはじめた初学者です。
宅建でも出てきたのですが、普通決議や特別決議で議決権は減らせないが定数(頭数)は過半数まで減らすことが出来るってありますが定数を減らすというのは具体的にどうすることでしょうか?
例えば議決権30で、集会に16しか人が来なかった時は定数を減らして16としてその過半数8以上の賛成で普通決議が通るとかそういうことでしょうか?
初歩的な質問ですみません。宜しくお願いします。

[15870へのレス] 無題 投稿者:いゃ いゃ 投稿日:10/21-11:01
残念ながらまったく違いますので区分所有法の条文からよく読んでください。他人に聞かなくても理解できるはずです。勉強されるようなのであえて正解は教えません。

[15870へのレス] 無題 投稿者:とんち 投稿日:10/21-11:56
一つ目の定規は決議権は面積割合の定規、二つ目の定規は区分所有者の数全部を100%としたときの定規であり、二つの定規で判断するという事です。       人も水も思わぬところで詰まるものです。詰まったところが取れると勢い良く流れだして先頭に立つこともできます。がんばれ!

[15870へのレス] 無題 投稿者:復活・・理事長(試O委員) 投稿日:10/21-12:05
勉強をして、まだ間がないのですね。宅建で区分所有法の勉強をされたとき【議決権30で、集会に16しか人が来なかった時は定数を減らして16としてその過半数8以上の賛成で普通決議が通るとか】という表現で勉強したのですか?私はこの発想はすごいと思います。区分法ではこのような考え方の条文はないのではないかと思いますが、もしかしたら規約とか、商法(改正で会社法)では、このような考え方がありますよね。なるかみさんは、規約とか旧商法の勉強をされたことがあるのかな?もしされていなくてこの発想ができるとすればすばらしいことですよ!区分法で言っている議決権は、何か?定数はなぜ減らしてもいいのか?条文を参照し、また、13年の過去問に具体的な出題がありますから解いてみてください。いゃ いゃ
さんも答えを出せないとのことですが、私もあえて出しません。なぜなら、区分法は9割は点を取らないと合格は難しい分野です。この辺の読み込みは最低限の知識となります。ただヒント・・・難しく考えなくて、そのまま解釈すると答えです。

[15870へのレス] 無題 投稿者:ええじゃないか 投稿日:10/21-13:38
区分所有法には総会が成立する条件としての定数(定足数?)についての定めは無いはずです。ですから区分所有法をいくら読んでも、答えにたどりつかないでしょう。
>>例えば議決権30で、集会に16しか人が来なかった時は定数を減らして16としてそ
>>の過半数8以上の賛成で普通決議が通るとかそういうことでしょうか?
この考え方は、標準管理規約47条が元になっているとおもいます。
・・・・・・・・・・・・・・
(総会の会議及び議事)
第47 条総会の会議は、前条第1 項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
・・・・・・・・・・・・・・
但し過半数とありますので、8人以上=つまり8人を含む、ではなく9人以上ですね。

[15870へのレス] 無題 投稿者:miki 投稿日:10/21-15:32
例えば...の回答。
普通議決は別段の定めができるので、出席者の議決権の8以上とすれば例えばは可能です。定数も定めても良いが面倒になるから特に関係なく議決することができる。ただし規約は特別議決が必要であり、特別の影響ある区分所有者の承認がなければ定めることはできない。区分法では公序良俗に反しない範囲で強行規定でない議決方法はいかなる事項でも定められる。
ただし、例えばのような規約を定める管理組合は存在しないと思います。

[15870へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:10/21-21:34
こんばんは。
17条但し書きと39条別段の定めが混乱しているようですね。
>議決権は減らせないが定数(頭数)は過半数まで減らすことが出来る・・・
※これはおそらく、17条の但し書きのことでしょう。

[15870へのレス] 無題 投稿者:なるかみ 投稿日:10/21-22:02
教えて下さった皆さんありがとうございます
宅建のテキストには単に、”特別決議の定数(頭数)については規約で過半数まで減らすことが出来る(区分所有法17条1項但書)。議決権は減らせないので注意すること。”、とあったのでこれはきっと決議を通し易くするための裏技の一つだ!と思って、例えばの様に解釈してました。ちょっと違った様ですね。(^o^;
ええじゃないかさんの説明でなんとなく分かった気がします。集会の出席者数に定数を減らすのではなく、元の人数を減らす(マンションに100人住んでるが50人しか住んでいない事にする)って事ですね。

[15870へのレス] 無題 投稿者:復活・・理事長(試O委員) 投稿日:10/22-01:40
理解の方向性としてはいいのかもしれません。
たとえば50の部屋のマンションがあったとします。すると50人の区分所有者が存在するとは限らないのです。一人(Aさん)が10戸の部屋を所有している場合もあります。すると、過半数の定足数が必要ならAさんを含め、後15人いればクリアーできます。しかし議決権はAさんを含めても(特別決議の議決権)30人必要になります。定足数と議決権の関係を分かってくださいね。

[15870へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:10/22-08:06
おはようございます。
まったく分かっていないようですね。
17条但し書きは、
共用部分の変更には、区分所有者数の4分の3と議決権数の4分の3の両方が必要であるが、規約で定めれば、区分所有者数の方だけは過半数まで下げることができるということです。
つまり、17条変更の議決要件は、本来は区分所有者数の4分の3及び議決権数の4分の3
ただし、規約で定めれば、区分所有者数過半数(あるいは、5分の3など)及び議決権数4分の3とすることができるということです。
定足数などは、関係ありません。

[15870へのレス] 無題 投稿者:ええじゃないか 投稿日:10/22-10:27
なるかみさん、まずお手元に区分所有法、その他の法令集はありますか?
無ければマンション管理センターや国土交通省からダウンロードできます。むしろ本の形式よりもキーワード検索ができるのでお勧めです。余計なお世話かも知れませんが、条文には必ずあたりましょう。
十七条を見てみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この条文は条文に書いてある通り、あくまでも共用部分の変更決議についての条文です。総会(集会)での他の特別決議には適用できません。
宅建のテキストに
”特別決議の定数(頭数)については規約で過半数まで減らすことが出来る(区分所有法17条1項但書)。”、
とあったとのことですが、何かの間違いでは。
17条を根拠とする限り共用部分の変更決議についてのみ有効となります。
決して
”特別決議の定数(頭数)については規約で過半数まで減らすことが出来る”、
わけでは有りませんので要注意です。
また、第十七条 は出席者の定足数までは言及していませんので、これも留意して下さい。
すでに指摘があったように、出席者の定足数は区分所有法第39条により、規約で定めることが出来ます。標準管理規約の47条はこの39条を受けて、代理人や委任状を含む半数以上の出席を総会の成立条件としたものでしょう。

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