マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[16338] 教えてください 投稿者:私も初受験です 投稿日:2005/11/10(Thu) 00:40
連続書き込み、申し訳ありません。区分所有法の大規模滅失の復旧のところで前から疑問に思ってたことがあって、教えて頂きたいのです。
復旧の特別決議の日から2週間以内に、賛成者全員の合意によって買取指定者を指定して、賛成しなかった人に書面で通知をする。それで、決議から2週間経過したときは賛成しなかった人は、買取指定者が通知された時はその人に、通知されなかった時は他の区分所有者全部又は一部に買取請求できるっていう感じだったと思うんですけど・・。
わからないのが、「2週間以内」と「2週間経過したとき」というのは1日だぶるのかどうかということなんです。例えば11月1日に決議があった場合、2週間以内は11月15日までですよね?2週間経過したときっていうのは、私の感覚だと11月15日なんです。そうすると、15日がだぶってしまいます。その場合、15日の午前中に反対者が他の区分所有者Aさんに買取請求して、その日の午後に買取指定者の通知が届くっていうこともありえますよね?
2週間というのを、決議のあった時刻(何時何分何秒)から336時間と考えれば「2週間以内」と「2週間経過後」がだぶるということはないんでしょうけど、これはどのように考えれば良いのでしょうか?
皆様どうかよろしくご指導お願い致します。
[16338へのレス] 無題 投稿者:なるかみ 投稿日:11/10-04:55
以内で経過。時間的なそこまで細かい事を気にされなくてもいいと思いますが...。
復旧に反対の者から買取請求されると厄介なので、一定の期間(2週間)を設けてその間は買い取り請求は出来ませんよ、復旧賛成の者は予防策としてお金の持っていそうな者(外部の者でも)を買い取り指定できますよって事だから、その趣旨からいくと期間がダブルって事は無いと思います。
細かく言えば、336時間ちょうどまで(もって内)買取請求は駄目よで、336時間1秒から(経た後)はいいよって事では?
[16338へのレス] 無題 投稿者:たぶん 投稿日:11/10-09:35
私もなるかみさんに同意見です。
つまり、2週間以内に15日は含まれ、2週間経過後は15日を経過した後、よって16日からとの解釈でいいと思います。
[16338へのレス] 無題 投稿者:時間の規定はない。 投稿日:11/10-10:32
他の区分所有者ではないでしょう。
賛成者のみだと思ったが..。通知は4カ月以上の期間を定めて。。通知をした場合はその期間を過ぎた場合は買取請求ができない。買取請求も2週間後以降ではできない。
[16338へのレス] 無題 投稿者:総会屋 投稿日:11/10-10:34
期間の計算方法は民法の規定によります(年齢は年齢計算に関する法律による)。
日、週、月、年を単位として期間を定めた場合は原則として初日を算入しないで、期間の末日の終了により期間の満了になります(民法140条、141条)。
つまり中、2週間と言うことになります。
また週、月、年の長さについては暦に従って計算し、起算日に応答する日の前日の終了によって満了する(民法143条)。
11月1日0時から2週間の場合、11月14日24時までになります。
[16338へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:11/10-10:41
0時と24時とは??0時0分1秒から...か?
[16338へのレス] 無題 投稿者:kz 投稿日:11/10-11:02
こんにちは。
「2週間以内」とは、起算日〜2週間目の日=2週間以内であり、
「2週間経過したとき」とは、起算日〜2週間目の日<2週間経過したとき、であり2週間目の日が重なることはありません。
なお、満了日は、1日から起算すれば14日でしょうが、通常は初日不算入ですから15日と解するべきでしょう。
[16338へのレス] 無題 投稿者:? 投稿日:11/10-11:15
議決の日から..て、定めているだろう?
だから14日までで...15日以降は...通知されない限りいつでもOKと言うことだろう。初日...は民法の規定で、区分法は議決のあった日と規定されているのでは..。
[16338へのレス] 無題 投稿者:総会屋 投稿日:11/10-12:15
例の中に時間を入れたため分かり難くなりました。
日、週などの単位の場合は、契約又は議決のあった日は一日分の時間がないわけですから、翌日から計算します。議決のあった時間からの場合は満了日の当該時間までになります。
細かいことは合格後にしては、今はもっと他におぼえることは沢山あります。
[16338へのレス] 無題 投稿者:とんち 投稿日:11/10-21:46
民法に、この約束ごとは書いてある!
[16338へのレス] 無題 投稿者:意外と盲点 投稿日:11/11-10:04
出題されたら面白いでしょうね。結構間違う人多いんでしょうね。
私も「議決の日から」とあるから起算日は「議決の日」だと思います。
[16338へのレス] 無題 投稿者:私も初受験です 投稿日:11/11-11:29
レスが遅れて申し訳ありません。
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。本屋さんで見た問題集で「1日に決議があった場合、15日に買取請求できる」が○になっていました。ということは・・・。議決のあった日を1日目と考えての2週間以内と、議決があった次の日を1日目と考えての2週間経過したときなのかなぁ。
[16338へのレス] 無題 投稿者:とんち 投稿日:11/11-12:31
試験に出題されたら、kzさんのカキコの内容で答えれば、正解できます。民法の条文を探して読みましょう。それでも理解できないときがあるから、そのとき尋ねたい。
[16338へのレス] 無題 投稿者:意外と盲点 投稿日:11/11-15:39
kzさんの内容だと問題集の解答は誤りということになりますが・・・
[16338へのレス] 無題 投稿者:視点 投稿日:11/11-22:37
「総会の日の○週間前までに」、「重要事項の説明は当該説明会の日の○週間前までに」の場合はどうでしょう。「総会の日の」、「説明会の日の」と「議決の日から」の前か後かの違いはありますが、基本的には同じですよね。もし○週間を1日と置き換えると、どちらも当日でも良いことになります。この問題では15日が「二週間以内」で16日になった瞬間から「二週間を経過」となります。これに類する説明は管業の重要事項説明の解説に具体的な日付で説明されています。
[16338へのレス] 無題 投稿者:私も初受験です 投稿日:11/12-00:04
なるほどー!視点さん、わかりやすい解説ありがとうございます。じゃあ問題集が間違ってたんですね。まったくもう!
確かに細かいことなんですけど、「○○以上」と「○○を超える」のひっかけがよく出るのでどうしても気になってたんです。あと日付を問題文に入れて聞いてくる問題も、過去問にありましたし・・。よーし、あと2週間頑張るぞー!
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