マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

⇔12-1-1⇔


[16356] ?? 投稿者:どうも気になる 投稿日:2005/11/10(Thu) 21:31
抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分所有の建物が新築され、その表示の登記によって敷地権「所有権」の表示が登記された後、敷地について既存の抵当権の被担保債権と同一の債権を担保する為に当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定登記することは区分所有法22条の規定する分離処分にあたらない
OかXか?

[16356へのレス] 無題 投稿者:s 投稿日:11/10-22:22
そんなの分かるわけないじゃん!

[16356へのレス] 無題 投稿者:??? 投稿日:11/10-22:59
折角の良問!一人で悩むこと。そんな土地を誰が仕入れて、そこに区分所有建物を建てて販売するの?建てるやつと買うやつの心境が知れん。

[16356へのレス] 無題 投稿者:ポン吉 投稿日:11/11-06:37
新しいタイプの問題ですね。
正直分りませんが、自分なりに考えてみます。○だと思う。
理由1
これはひっかけぽいな。分譲業者と金融機関の話しですよね。
建物全体をあらたに追加担保にするという意味ですね。
分譲業者はマンションを建てる時に、金融機関からお金を借ります。その時、どこでもやっていることだと思う。
したがって、専有部分と敷地利用権の分離処分の制限をさだめた22条とは別次元の話になるので、○だと思う。
分譲業者になったこと無いからいまいちピンとこないのだが。
理由2
分譲業者は専有部分全部の持ち主であって、区分所有者たる地位を免れない。したがって、22条適用は可能だとする読みもある。この場合でも、同一債権についての担保であるから、かえって一体性が生まれる。これは分離処分では無い。
どうだ。

[16356へのレス] 無題 投稿者:野生爆弾 投稿日:11/11-10:24
この分譲業者および請負業者はカタギとは思えない。闇金融から金を借りてそのカタに仕事をさせられているのだろう。しかし銀行が貸すかね?オール闇金融マンションか?組員専用だろう、一般の人、気をつけろー!。

[16356へのレス] 無題 投稿者:管業太郎 投稿日:11/11-10:37
○かな。引っかけ問題ですか?

[16356へのレス] 無題 投稿者:○ 投稿日:11/11-10:39
何か問題あるの??

[16356へのレス] 無題 投稿者:y 投稿日:11/11-11:04
登記先例です。マン管試験の域を超えています。

[16356へのレス] 無題 投稿者:気にならない。 投稿日:11/11-12:12
その敷地は数人で共有しているのではないだろう...。
だから、区分法の(22条)は適用にはならない。個人の土地建物をどう処分しようが関係ないことである。敷地利用権が数人で共有している所有権(準共有も含む)場合は22条の適用となる。

[16356へのレス] 無題 投稿者:さんさん 投稿日:11/11-14:56
○でしょうね。逆に、敷地と建物両方に抵当権が付き、分離処分禁止に合致するようになったのでは。

[16356へのレス] 無題 投稿者:どうかな 投稿日:11/11-19:56
これって分譲業者が建築をする際に完成後の販売をするまでの間、金融機関から融資を受ける際に一般的に行われていることだと思いますよ。販売をする際に抵当権が付いているものの、分譲業者はマンションの売買契約時に購入者から購入代金を受け取り、それを抵当権者である銀行に支払い、それと同時に一部抵当権の抹消手続きを行うのです。購入者も融資を受けて購入するのが一般的なことから、その抵当権は融資を受けた購入者に設定されることになります。したがって土地と建物に抵当権を設定することは分離処分には当たらないのではないでしょうか。

[16356へのレス] 無題 投稿者:なるかみ 投稿日:11/12-05:14
僕も○だと思います。
仮に競売になっても、
土地の抵当権実行→
  ・更地に抵当権だったら一括競売
  ・建物建築後の土地に抵当権だったら建物に地上権が発生。所有権が移転して地上権上に敷地権が成り立つ事になる。
建物に抵当権実行→競落人のために地上権が発生。やっぱり地上権の上に敷地権の登記がされることになる。
って事で、どういう結果になっても分離処分に当たることは無いので○でいいと思います。
でも、この問題で抵当権の追加設定の対象がこの建物の専有部分の一つだったら×なのかも?

[16356へのレス] 無題 投稿者:書士べて 投稿日:11/12-16:53
さんさんの言ってる理由で正解ですよね。

[16356へのレス] 無題 投稿者:参考 投稿日:11/13-14:28
http://mota.cside.com/cgi/ht01/hyperbbs.cgi?mode=view;Code=114
22条3項を見落としている人もいるようだ。
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[16353] 標準管理規約について 投稿者:ささ 投稿日:2005/11/10(Thu) 17:24
マンション標準管理規約の第64条の利害関係人には、無権限占有者は含まれるのでしょうか。
わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

[16353へのレス] 無題 投稿者:透明人間 投稿日:11/10-21:15
無期限でも利害関係が存在すると認められるなら占有者として扱われるのでは。認定する側の考え次第。

[16353へのレス] 無題 投稿者:復活理事長 投稿日:11/10-21:50
逆に質問!無権限占有者が閲覧させてくれと言ったら、貴方なら見せますか?普通理事長は、見せなければならないか、身分なり、利害関係人と適切かは判断するかと思います。常識的に考えたら分かることですよね

[16353へのレス] 無題 投稿者:??? 投稿日:11/10-23:05
利害関係人とは法的権限を有している人です。厚かましく人の家に寄生している人は含まれない。

[16353へのレス] 無題 投稿者:オカルト 投稿日:11/11-00:25
その無期限占有者は不法に占有しとるの?合法?不法だったら警察に相談したら?

[16353へのレス] 無題 投稿者:ポン吉 投稿日:11/11-06:51
標準管理規約のコメントに「利害関係人」の範囲が定まってます。
これは49条を受けていますが、64条の「利害関係人」についてもおなじ規約の中で使われる言葉ならば同じ意味で準用されるでしょう。
このコメントで特定された「利害関係人」の範囲以外ならばノーです。
ただしです。ここからは持論になりますが、例えば転売目的の専有屋などの場合、その人が明らかに専有屋と分かっていても、それを法的に証明するのは困難です。専有屋でも賃貸で借りていると持ち主と口裏合わせるのが普通でしょう。困った問題です。
・・・・・・・・・・・
第49 条関係
・第3 項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の
利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関
係にあるだけの者等は対象とはならない。

[16353へのレス] 無題 投稿者:訂正ポン吉 投稿日:11/11-06:59
専有屋⇒占有屋でした。

[16353へのレス] 無題 投稿者:ささ 投稿日:11/11-07:22
皆さん回答ありがとうございます。
そうですね、ちゃんとコメントに書いてありましたね。
勉強不足でした。
ご指摘ありがとうございました。
またわからないことが、ありましたらよろしくお願いします。

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