マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[15212] 不動産取得税 投稿者:超マイナー論点 投稿日:2005/08/04(Thu) 01:33
マンション管理士関連のテキストに1ページ程度不動産取得税について記載されていると思います。内容は課税価格の3%くらいの事は書かれていると思います。その他細かい条件があり、居住用で不動産を購入する場合は取得税がかからな事もあります。今年神奈川県のリゾートマンションを購入しました。(事実なので県名は敢えて公表します。)不動産取得税の請求書がきてびっくり。想定してた税額約18万円の倍の36万円請求されました。想定していた請求書土地建物計2通のはずが4通きました。私は不動産業なので大丈夫ですが、素人なら支払う人間がいると思います。神奈川県税事務所に問い合わせたところミスですとの事。(神奈川県民には悪いですが、たるんでいるのは県警だけではなかったです。今回1件限りのミスとは個人的には思えません。)そこで以下質問
〔質問1〕納税義務者が県税事務所の有り得ないミスにより、問い合わせるために使用した携帯電話代は損害として神奈川県へ賠償請求できるか?
〔質問2〕納税義務者は県税事務所から不動産取得税を二重請求されたが正規納税額しか支払わなかった。しかし未納のデータが県税事務所にある為、納税者が差し押さえられた場合に生じる損害を神奈川県へ賠償請求できるか?
(例えば売却契約履行中に誤って差押えられ、買主との間で違約になった場合とか・・・現実誤っての差押えはあるみたいですよ。)
〔質問3〕不動産取得税の詐取として消費者生活センターは相手にしてくれるか?若しくは他の相談機関があるか?
〔質問4〕県税事務所が誤って不動産取得税を2重取りした場合に、納税者が多く支払った納税額に利子相当額若しくは損害金を+アルファ請求できるか?
〔質問5〕県税事務所の会計を監査する機関は存在するのか?
(正直、県税事務所が税金を多く払いすぎていますよと親切に連絡がくるとは思えない。仮に不動産取得税を2重に払った場合に、多く払いすぎた金の行方は?)
年金にしても誤って払い過ぎた、少なく払っただの問題が噴出していますが、不動産取得税も怪しい臭いがどうしてもプンプンするこの頃です。
[15212へのレス] 無題 投稿者:超マイナー論点 投稿日:8/4-01:55
7行目 神奈川県税事務所→神奈川県の県税事務所に訂正です。
[15212へのレス] 無題 投稿者:かかし 投稿日:8/4-05:42
課税と納税を国家との契約関係とみるか、契約に基づかない租税法による公法関係とみるか。
税金の過剰請求を軸に考えると、前者は、国家による債務不完全不履行、後者は公法上の不法行為が該当するでしょうか。
いずれにしましても、実質的な損害が発生したら損害賠償請求権はあるとおもいます。
問1は、今だ損害が生じていない時の問い合わせなので、無理だと思われます。ただし任意で払ってくれる可能性は有るので、請求してみる価値はある。
問2、明白に過った差し押さえによる損害なら、賠償請求出来るはず。出来なきゃおかしい。
問3、
国民生活センターの目的は、
「国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、
国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うこと。」
とあります。国民生活の安定及び向上に関わりの深い納税に関しても、とうぜん「情報の提供」はすると思う。ただし、「それは税務署の管轄です」という情報が提供される可能性はとても大きい。
問4、納税は遅れると延滞金もつくので、その逆のケースも当然延滞金を請求できると思う。
問5、聞いた事無いですね。無いと思う。
[15212へのレス] 無題 投稿者:↑15214訂正 投稿日:8/4-05:53
不完全不履行→不完全履行
[15212へのレス] 無題 投稿者:簡易裁判 投稿日:8/4-11:25
民事はすべて原告が立証する必要がある。
実害があれば判決に基づいて可能かも?
だたし、相手に善意無過失が必要。
あなたが期間と費用が惜しくなければ提起すれば良い。裁判は無料ではなく、有料でありその事務に関する費用も前払いしなければならない。もしあなたの日当は1万なら...。
仮に勝訴判決をもらったとして、いくらの損害賠償やその利子が受け取れるかが心配である。裁判とはそう言うものである。だだ、自分の主張の正しさを証明したいのであればやればいい。
[15212へのレス] 無題 投稿者:↑のひと 投稿日:8/4-16:41
分からないなら出てこないほうが良いよ。。。
混乱するだけだから。。。
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[15211] 基本書はなんですか? 投稿者:ken 投稿日:2005/08/03(Wed) 23:52
今年、再受験される方は、基本書には何をご使用ですか?
私は、Wマスターブックに決めてスタートしたばかりです。
マンション管理の知識4訂版の評判は、どうなのでしょうか。
でも、2年目だと基本書に書いてあること大体覚えてて、物足りないですね。
それとも、コンメンタールとか読破されているのでしょうか、
今年の上位8%に入る予定の方は。
[15211へのレス] 無題 投稿者:おっさん 投稿日:8/10-12:32
自分の信じたものでやれば良い!
あちこち目移りしないこと!
一冊は必ずマスターすること!
以上
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[15202] 総会の通知事項 投稿者:ken 投稿日:2005/08/02(Tue) 22:45
総会を召集する為の通知事項(一般の議題)で、目的となる議題(?)を列挙しますが、この事前に通知した議題以外のことについては審議できないと理解しておりますが、根拠となる条文、コメント等見当たりませんし、基本書にも記載がありません。ご存知の方、宜しくお願いいたします。
[15202へのレス] 無題 投稿者:ブルトマン 投稿日:8/2-23:23
区分所有法第37条1項を根拠にすればよろしいのでは。
参考までに「マンション管理組合相談事例集 管理組合運営編」村井忠夫著 大成出版社 78ページをご覧下さい。
[15202へのレス] 無題 投稿者:ken 投稿日:8/2-23:28
区分所有法37条にありました。
お騒がせしてすいませんでした。
区分所有法ではなく、標準管理規約で定めているものと、勘違いしておりました。
[15202へのレス] 無題 投稿者:ken 投稿日:8/2-23:33
ブルトマンさん、
ありがとうございます。入れ違いになってしまいましたが、「相談事例集」なる本があるのですか。立ち読みしてきます。
[15202へのレス] 無題 投稿者:正解 投稿日:8/3-00:52
マン管センターのHPより
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_05.html
[15202へのレス] 無題 投稿者:ken 投稿日:8/3-07:59
正解さん、
thanks
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