マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

⇔11-9-4⇔


[15218] 無題 投稿者:議決権 投稿日:2005/08/05(Fri) 10:54
その区分所有者が未成年者である場合は、すべての議案に対して議決権を行使できるか?が疑問である。法定代理人から無効の主張があった場合や本人が後から取消しの申し出があった場合はその議案は有効となりうるのか?
また、集会の通知は海外に住居している者に必ず通知する必要があるのか?2週間前にそれが通達するように通知が必要としているが、何時までに届くかは自分としては不明であり、その者が議決権行使書で議決権を行使する場合はいったい何日前に通知が必要か不明である。この場合は重大な瑕疵となるのか?
メールでの通知は可能であり、リアルタイムでは可能ですが、その点が不明である。
国交省は海外居住者については標準管理規約では、想定外であると思うが、どう判断すればよいでしょうか?

[15218へのレス] 無題 投稿者:問題ない 投稿日:8/5-22:39
区分所有法上の管理者である理事長の場合には法律行為を行うことになるので、未成年者が理事長になることは、意見が異なるところです。ただし未成年者でも代理人となる資格はあります。組合員として議決権を行使しても法律行為をすることでは無いので問題ありません。
召集通知は法35条で1週間前までに、発しなければならないとあります。到着の時期は定められてなく、1週間前までに発信すれば良いのです。これは規約で伸縮することができますから、海外に区分所有者がいる場合には、もっと早く発信するよう規約を改正すればよいだけです。だた、それほど組合運営に熱心かどうか、対象の人の割合がどのくらいかにより判断できるのではないでしょうか。

[15218へのレス] 無題 投稿者:ken 投稿日:8/6-01:50
1.議決権の行使は、法律行為なので未成年者は、法定代理人の同意が必要だと思います。行為能力者なので、本人又は法定代理人により取消し可。
18歳の未成年者が売買契約を結んで、区分所有者になるときも、法定代理人の同意が必要かとおもわれます。
2.海外居住者に対しては、事前に通知場所を指定していたときは、規約で2週間前と定めていれば、中、14日間確保して発送して、通常それが到達すべきときに到達とみなす。
3.議決権行使書は、集会の開始前に議長に届けば、行使できる。
4.海外の居住者といえども、通知場所を指定しておらず、規約に特別の定めが無かったときは、留守になっている専有部分に宛ててすれば足りるし、通常それが到達すべきときに到達したとみなす。
本人が実際に受け取ったかどうかは、問われず、国際郵便であれば、その国に対して通常の配達で到達するであろうと予測される日をもって到達したとみなす。と自分は考えます。
議決権行使は法律行為なのでしょうか。

[15218へのレス] 無題 投稿者:問題ない 投稿日:8/6-12:52
未成年者が売買契約を結んで、区分所有者になるときは、法定代理人の同意が必要になりますが、区分所有者になることは同時に権利と義務が生じることになり、そのことまで同意の内容に含まれると思います。
権利としての議決権行使、義務としての管理費の支払いについて、取り消しをされては混乱します。不動産販売会社では未成年者に販売しなくなるのでは。

[15218へのレス] 無題 投稿者:かかし 投稿日:8/6-17:06
民法では、単に権利を得たり義務を免れたりする行為以外は、未成年者=無能力者の行為として取り消しの対象とされています。しかし区分所有法上議決権をもつことは権利を与えられることで、取り消しは出来ない。
問題があるとすれば、マンションを未成年者の名義にした取引にあります。これは本人や善意の売り主、本人の法定代理人が取り消せる。しかし民事は当事者間のことで第三者が踏み込む領域では無い。
また本人が「私は未成年者だから、あの一票は取り消します」といっても、議決権がある以上通用しません。

[15218へのレス] 無題 投稿者:↑訂正 投稿日:8/6-17:22
無能力者では無く、制限能力者だったか。

[15218へのレス] 無題 投稿者:別の視点 投稿日:8/6-19:21
未成年者には議決権を与えない、議決権は法定代理人が行使できる。と規約に定めたら有効か?

[15218へのレス] 無題 投稿者:ウルトラC 投稿日:8/6-19:42
未成年者を理由に議決を取消せるなら、管理費も知らなかったことを理由に支払いを拒否できる。これが出来たら中学生の自分の子供を区分所有者にして、所有権を主張して居座ることが出来る。ラ○○ドア以上の法律の隙間をぬったアイデアです。

[15218へのレス] 無題 投稿者:ken 投稿日:8/6-23:53
すいません、考え中です。
議決権の行使を取り消されたら、おかしな話です。撤回します。
賛成か、反対かを投じる権利として、選挙権があり、他方、高校の生徒会の投票選挙権もありますが、区分所有法に則った議決権の行使は法律行為に該当する。
しかし、売買契約締結時点で、本権利を包括的に取得したと解すれば、賛成、反対の結果を未成年者自身が判断できる。
うーん、未成年者は本権利を取得しても、問題はないのだろうか?

[15218へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:8/6-23:54
議決権行使は法律行為なのでしょうか
場合によっては法律行為でしょう 集団的合同行為です
  さてみなさんに質問ですでは相続によって議決権を取得したものはどうなるでしょう? これを考えれば結論が出るかと思います  でわでわ

[15218へのレス] 無題 投稿者:洸彬 投稿日:8/7-22:08
体験からの推測な返事になるかもしれませんが。両親や親類縁者を亡くした未成年ですよね。
  そう言う場合は、利害関係者が親権者の選定を申出る、だったと思いますよ。

⇔11-9-4⇔


MAP 資格 行政書士 社労士 FP 宅建 マンション管理士 管理業務主任者 行政書士資格 資格人生 行政書士久留米 相続遺言 相続相談 遺言状 相続放棄 保証人 公的資金 公正証書 SEO