マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[15804] 時効 投稿者:援用者 投稿日:2005/10/16(Sun) 08:19
管理組合は、管理費の滞納者が弁済期から5年を超えると、小額訴訟による審理及び裁判を求めることはできない。管理費は定期給付債権であるので5年の消滅時効にかかり裁判できないことだが、相手が援用していなくても裁判できないのですか。滞納者に滞納額の請求はできるらしが。援用がよくわからない。わかる方お願いします。
[15804へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/16-08:56
?
「管理組合は〜中略〜裁判できない」と本に記載されていたのでしょうか?
請求も訴訟も督促も全てできます。ただし、相手が時効を援用すれば債権は消滅します。
ちなみに「管理費」と「積立金」を分ける考えがあります。つまり積立金は将来発生する修繕費が多額のため、前もって分割で徴収するものであり、定期金債権には該当しないのでは?というものです。もっとも、判例では該当することになるので、このあたりは試験には関係ないと思いますが。
[15804へのレス] 無題 投稿者:援用者 投稿日:10/16-12:35
新〇社問題です。マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合の消滅時効の中断に関して、当該区分所有者の滞納額等が60万円以下である場合でも、管理組合は、弁済から5年を超えると、小額訴訟による審理及び審判を求めることはできない。とあり、上記の理由で正しいとしています。相手が援用していなければ、訴訟できるのであれば、誤りになるのかな?。
[15804へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/16-14:34
(1)相手方が時効を援用しない限り、請求も訴訟もできる。
単に消滅時効の期間の経過だけでは債権は消滅せず、時効を援用して初めて債権の消滅が確定する。
仮に時効の援用をしなくても消滅時効が成立するとなれば、極端な話、5年経過後に支払った管理費等を受け取った場合、不当利得として返還しなければならなくなる。ところが、現実には時効期間経過後に管理費の支払いがあれば有効である。これは管理費を支払うという行為が、「私は時効を援用しません」という意思表示となるからである。逆に言えば、時効を援用しない限り、支払い債務は残り続けることになり、債権は存在し続ける。
(2)もっとも、「時効の中断」という点では、5年経過後に訴訟はできるが、既に時効期間が経過しているのであって、時効が中断することはない。この場合、訴訟のなかで相手方が時効を援用すれば、敗訴するということ。
「消滅時効の中断に関して」という言葉があったので、以上のように考えましたが。
素直に考えれば、問題集が間違ってると思うんですが。(その問題集は見ていませんが)
[15804へのレス] 無題 投稿者:援用者 投稿日:10/16-17:39
問題集の全文を写します。マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法、区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。(以下抜粋)(3)当該区分所有者の滞納額等が60万円以下である場合でも、管理組合は、弁済から5年を超えると、小額訴訟による審理及び審判を求めることはできない。
[15804へのレス] 無題 投稿者:援用者 投稿日:10/16-17:44
審理及び裁判の間違いでした。
[15804へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/17-10:51
すいません。やはり私では分かりません。
(1)やはり少額訴訟を起こせるとしか考えられません。
(2)もっとも、金銭請求ではなく、時効の成立や債権の存否を争うなら当然少額訴訟はできません。
しかし、私の問題文の解釈でしたら、選択肢は誤りとしか思えません。無責任なようですが、私なら出版社に問い合わせますし、この掲示板でしたら、他の分かる方に回答をゆだねます、、、
[15804へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/17-11:13
追加 参考 平成14年マンション管理士試験問32
問題
管理費の滞納に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事訴訟法及び破産法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢4滞納管理費について消滅時効の期間が満了した場合にも、管理組合は、滞納者に対して適法に支払いを請求することができる。
は正しい肢になっています。
[15804へのレス] 無題 投稿者:miki 投稿日:10/17-11:34
援用とは「時効だから支払わないと言うこと」です。
時効になっても援用しない限りは請求は可能です。必ず取れるのではありません。裁判は時効期間が経過したものは訴えそのものを受理してくれません。争う内容がなくなる為。なお勝訴判決を得れば時効は10年となるが、またそこから新たな時効が発生する。動産から差し押さえし、さらに所有権の競売も可能であるが、通常は抵当権が設定されている為不可能です。一般債権と同じく給料の差し押さえをして心理的な圧力をかける方法がよい。
[15804へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/17-13:08
mikiさんへ、教えてください。
訴えそのものを受理してくれない=却下
訴えを受け付け審理して勝訴=認容
訴えを受け付け審理して敗訴=棄却
ですが、単に時効期間を経過したのみで訴えは却下されるのでしょうか?
提訴できるが、相手方が時効の援用をした場合は訴えは「棄却」、相手方が援用せず支払う意思表示をすれば「認容」判決が下されると思います。つまり提訴はできるが勝つか負けるかは分かりません、ということ。
@民法145条で「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」という規定は、「時効期間が経過しても裁判はできる」という前提のもとの主旨ではないでしょうか?
A時効になっても援用しない限りは請求は可能です→実体法上は適法に請求できるがその権利を保護する制度(民事訴訟法)は利用できない、というのは?です。
B勿論、少額訴訟の審理をする前に書面で原告・被告が書面を提出するでしょうから、その内容から時効が成立していることを両者が認めているのであれば、争う理由はなく訴えは「却下」されるでしょうが。
[15804へのレス] 無題 投稿者:復活・・理事長(試O委員) 投稿日:10/17-20:09
上記すごく、ハイレベルなご意見、解説が多く、最近この掲示板にはまっています。特に、はまやらわさんのコメントすばらしいと思います。
今回の新O社の問題は、舌足らずのところが多く、又解説も、ちょっと物足りないんじゃないかと感じます。単純に定期金債権の消滅時効は5年との判例が去年でしたっけ???出たのでそれだけを聞きたかったんじゃないかと思います。ただ、停止条件説の考え方はマン管でも重要な出題範囲だと思います。がんばってください。
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[15801] 又変な問題ですが・・・ 投稿者:復活・・理事長(試O委員) 投稿日:2005/10/15(Sat) 21:17
変な問題ですが、どこかの予備校でやってるかな?変な問題ですが、16年に法定敷地、規約敷地が出てたので、こういう問題は解けますか?
規約敷地は法定敷地と隣接している必要はないが、法定敷地と管 轄する登記所が異なっていた場合は?
不登法74条2項による所有権保存登記の申請適格者について
ゼネコン(原始取得者)から買ったAさんは所有権保存登記をすることができますが、以下の場合で自分名義の保存登記が出来る人は?
@Aさんから買った転得者B
AAさんが、保存登記をする前に死亡した場合にその相続人C
B原始取得者が保存登記をする前に死亡したばあい、その相続人
[15801へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/15-23:17
>ゼネコン(原始取得者)から買ったAさんは所有権保存登記をすることができますが、以下の場合で自分名義の保存登記が出来る人は?
@不可。
A不可
B可能
Aさんは保存登記が可能ではあるが、実質は売買による所有権移転。保存登記をするときに添付書類として、原始所有者の「所有権譲渡証明書」の添付が必要。所有権城と証明書はあくまで、ゼネコン→Aさん のもの。@についてはゼネコンからBさんへの所有権譲渡証明書はなく不可Aも同様(死亡したA名義で一旦保存登記をしたうえで、相続による所有権移転登記をする)Bは譲り渡す側の相続であり、可能。
>規約敷地は法定敷地と隣接している必要はないが、法定敷地と管轄する登記所が異なっていた場合は?
区分所有法上禁止する旨の規定はなく可能
[15801へのレス] 無題 投稿者:はまやらわ 投稿日:10/15-23:22
訂正
上記Bの理由;ゼネコンも自己の名義で保存登記することができる。相続人は直接相続人名義で所有権保存可能(不動産登記法74条1項)
前回回答のうち途中で「所有権城と」とあるのは「所有権譲渡」の誤り
失礼しました
[15801へのレス] 無題 投稿者:復活・・理事長(試O委員) 投稿日:10/16-11:23
すばらしい!全問正解です。解説も分かりやすく、有難うございます。もし、このような変な問題が本試験で出された場合は、受験者は、驚かなくて済みますよね。ぜひ出題されればいいと思っています。
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