マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[15819] 教えて下さい 投稿者:マンション疑問士 投稿日:2005/10/17(Mon) 08:16
それともう一点教えて下さい。マンションの駐輪場に長期間不法に放置されたままの自転車を、総会で決議して組合にて処分することは法的に問題はないでしょうか?
[15819へのレス] 無題 投稿者:miki 投稿日:10/17-11:13
放置されていれもその所有権は管理組合にはありません。警察に取得物として届け出、一定期間経過後は管理組合で処分は可能です。マンションの維持管理や他の者の権利を害する内容は議決できません。
[15819へのレス] 無題 投稿者:マンション疑問士 投稿日:10/17-16:12
ありがとうございました。
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[15818] 教えて下さい 投稿者:マンション疑問士 投稿日:2005/10/17(Mon) 07:08
マンションの管理費や修繕積立金は管理規約に定められていますが、これらの値上げを行う場合、規約改訂をしないで、集会の普通決議で決定することはできますか?
[15818へのレス] 無題 投稿者:miki 投稿日:10/17-11:22
その費用額が規約で定められていれば不可、そうでなければ普通議決。だだし、不足が発生した場合は理事会の決議で理事長が組合員に請求できる。詳しい規約が不明の為、可能かは判断できません。
[15818へのレス] 無題 投稿者:マンション疑問士 投稿日:10/17-15:57
わかりました。ありがとうございました。
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[15814] 馬鹿な質問ですいません 投稿者:ヤンバルクイナ 投稿日:2005/10/16(Sun) 21:42
管理業務主任者試験の合格者については、「マンション管理の適正化の推進に関する法律に関すること」(マンション管理適正化法)が免除されるという事ですが、この免除の部分というのは本試験の問46〜50が免除ということですよね??
[15814へのレス] 無題 投稿者:かえる 投稿日:10/16-22:05
その通りです。
[15814へのレス] 無題 投稿者:ヤンバルクイナ 投稿日:10/16-22:29
ありがとうございました。今日宅建試験終わったので明日からマンション管理士の勉強頑張ろうと思います。間に合うかな・・。
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[15806] 共用部の使い方 投稿者:一理事 投稿日:2005/10/16(Sun) 09:58
現在、理事をしています。ご意見を頂戴したく思います。
私どものマンションは超高層で二棟あるマンションです。
マンション間を長い通路でつなぎ、そこに、芝生の中庭があります。
この、長い通路と中庭で子供が騒いだりして、住民からの苦情があとをたちません。中庭は各住戸のベランダに面し、騒音は上に上がるためうるさいようです。
規約では「中庭」は「いこいの広場」と位置付けてるだけでそれ以上は踏み込んでません。
過去にも問題が多発し、過去理事会では「中庭」は「いこいの広場であり、子供の遊び場でもグランドでも公園でもない」と何度も再確認を
しているとのことです。
しかし、最近、管理会社の担当者、管理人が、役員も一新され、今後、中庭を子供用の遊び場に変更するために総会開催手続きに入ります。
そして、通路など共用部での子供が遊ぶことを可とするそうです。
とても合点が行きませんが、「グレードが下がる」と言うと「イヤだったら出て行ったらよい」と言います。
また、今まで住民がうるさい子供やマナーを守らない母親たち(タムロ)を管理人に注意してくれと促すことも駄目と言われたそうです。住民には管理人に「注意してくれ」と言う権利はないのでしょうか?
売主の不手際で2割以上が区分所有者は売主で賃貸が多い上に無関心層がほとんどで委任状を集めたら可決されると思います。
中庭を遊び場に変更するため、執行部はどうしようと考えてるのかわかりませんが、管理費を投入すると言うことです。
もし、今までのいこいの広場から「遊び場」になったら、受益者負担をしてもらうことは可能でしょうか?
とにかく、一部の人間にしたらあまりに理不尽なことと思います。
もし、よろしければご意見を下さい。
[15806へのレス] 無題 投稿者:管理会社勤務 投稿日:10/16-16:32
お申し出について、詳細の経緯がたぶん書ききれないほどなっての決議事項とされているのだと思いますが、承認決議がされてしまった場合は、変更となってしまうでしょう・・。居住の形態が賃借人が多いということは関係なく、区分所有者の委任によっても承認されてしまえばいたしかたありません。意義があるなら、反対の方の意見を集めて、再度総会までに理事会へ検討しなおしを願い出るか、承認後になれば、1/5の賛同を集めて総会開催の要請をするしかないと思われます。決議が安易に外部居住の区分所有者の委任状だけで決議されているとするなら、反対の議案を再度出しても、また承認とされる可能性はあると思います。
受益者負担は検討をしてもらえる可能性はあるかもしれませんので、理事会へおっしゃってみたらどうでしょうか?
また、管理員に注意をする権利は、理事会が注意をするよう促せば発生しますが、それには、まず、居住者の方へ理事会からの要請として提示をしないと、結局は管理員だけの意見ととられ、無視されるのがおちだと思われます・・。また、単にタムロしているだけで注意すること自体は管理員にはできません。集まってうるさくされているとかの何かの苦情となり得る要因が必要だと思います。
因みに、当社での考えとしては、文面から読みとるだけの判断としては、同様の問題についての管理会社からの提案としては、変更をおすすめしません。この議案を総会に出す前にアンケートなどの措置はとられていませんか?もしあれば、お住まいの方がどのようなご意見を持っているか理事会に聞かれてみたらどうでしょうか?
[15806へのレス] 無題 投稿者:miki 投稿日:10/17-11:05
法定共有部分は規約をもっても定めることはできません。その利用目的ははじめから決まっています。だから法定共用部分です。だだし、特段の事情がある場合は集会で禁止はできます。規約共用部分は規約で定めることはできます。中庭は規約共用部分であれば定めは可能です。
[15806へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:10/17-19:28
その利用目的ははじめから決まっています。だから法定共用部分です
うんにゃ やっぱり俺必要みたいだなここ
[15806へのレス] 無題 投稿者:管理会社勤務 投稿日:10/18-00:44
「いこいの場」とだけの括りが利用目的を明らかにはしていないということではないでしょうか?共用廊下はともかくとして、中庭で子供も憩う場所と考えるとしたらどうなるでしょうか?制限のかけ方によるかもしれませんが、一理事であるなら、理事会の動きもご存じのはずと思います。管理会社や管理員がその変更に対してのメリットがあるとは思えませんが、メリットのあつ方からの申し出で始まった案件ではないでしょうか?
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