マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[14552] 義務違反行為 投稿者:問題野郎 投稿日:2005/05/16(Mon) 23:16
区分所有法6条1項「建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益」義務違反行為に該当するのは、いくつありますか。
1.専有部分の内装を模様替えすること
2.1階の区分所有者が床下を掘り下げて地下室を作ること
3.自己の専有部分の外壁を周囲と異なる色に塗装すること
4.共有敷地の一部を無断で自動車の駐車スペースとして利用すること
これは…どうでしょうか。
解答はまた、明日〜!
[14552へのレス] 無題 投稿者:0 投稿日:5/17-07:56
3つ(2,3,4)と思います。
[14552へのレス] 無題 投稿者:K 投稿日:5/17-13:10
1、クロスの張り替え程度なら問題ない。
それ以上の模様替えは許可が必要。
2、そもそも建築基準法違反である。
共用部分の重大変更にあたるので議決が必 要。
3、保存目的で外壁を塗装することは問題な い。ただし外壁は共有部分であるので、塗 装するには議決が必要。なお、外壁を周囲 と異なる塗装は区分所有者が好ましくない と感じれば不法行為となる。。
4、敷地は使用目的が規約または議決で定めら れていて、その目的外使用または、規約等 で特定の者しか使用できない定めがあれ ば、無断使用は不法行為。
なお、当然に敷地利用権があれば許可なく その敷地はその目的等に応じて使用でき る。したがって無断使用禁止の細則や規約 があれば不法行為でる。そこが駐車場とし て使用していて特別な定めがなければ、敷 地利用権があれば使用できる
正解は3つだろうが、設問はもっと正確に★
[14552へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/17-21:14
【解答】3つ(2,3,4が義務違反に該当)
【解説】
専有部分は区分所有者の所有にかかるもので、その内装の模様替えは、建物の保存に有害な行為とは言えず、共同の利益にも反しないので、規約の定めがない限り、義務違反行為とはならない。
床を掘り下げる行為は、区分所有建物の不当毀損行為にあたり、義務違反行為となる。
外壁を周囲と異なる色にすると塗装する行為は、不当外観変更行為にあたり、義務違反行為になる。
不当使用行為に当たり、義務違反行為となる。
では。
[14552へのレス] 無題 投稿者:判定 投稿日:5/17-22:35
Kさんの解説、解答のほうがずっと説得力ある。
[14552へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/17-22:42
2、そもそも建築基準法違反である。
マジに教えてください基準法の何条に違反するのですか? 問題設定から
[14552へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/18-07:53
判定 > Kさんの解説、解答のほうがずっと説得力ある。
>区分所有法6条1項
て定義してるのに勝手に別の法律の有無で判断してるのに 説得力あるんだってw落ちるタイプですね
[14552へのレス] 無題 投稿者:(地階における住宅等の居室) 投稿日:5/18-09:26
第二十九条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
設問には、技術的適合性に触れていない。
したがって、解答不能。
Kさん指摘どおり、設問はもっと正確に!
2級建築士さんは、所詮、頭脳も2級だ。
[14552へのレス] 無題 投稿者:なお、 投稿日:5/18-09:40
地下室の問題は、手続きを踏んだかどうかも触れていない。不親切きわまりない、というか、問題作成能力なし。
[14552へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/18-09:49
笑わすな
>技術的適合性に触れていない
ふれてなきゃ 適合すると判断すべきだろ題意がそこにないなら
で地下室は居室か? 木造2階建て都市計画法以外の地域の区分建物だったらどうなるんだよ チンカスかお前ら 笑わすなホント
地下室=
[14552へのレス] 無題 投稿者:管理人さんへ 投稿日:5/18-10:10
上記14575
> 笑わすな
>技術的適合性に触れていない
ふれてなきゃ 適合すると判断すべきだろ題意がそこにないなら
で地下室は居室か? 木造2階建て都市計画法以外の地域の区分建物だったらどうなるんだよ チンカスかお前ら 笑わすなホント
のような表現をする2級建築士さんは、
書込み禁止措置をしたほうがいいでしょう。前から続いています。
[14552へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/18-10:11
2級建築士さんは、所詮、頭脳も2級だ
普通よりやや↓の頭脳じゃねーか
で 地下室=居室なのか 物置も居室なのか? 早く答えてくれ
[14552へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/18-10:22
出入り禁止はいいが疑問や間違ったことを指摘する人がいなくなるぞ どっちが内容に実があるか、試験に有益なのはどちらなのかだ
問題野郎 > 問題を解くときは、その文章の何がポイント(エッセンス)か見極めましょう。枝を見ても間違った解答しかでてきません
彼は一言前にことわってるしな はるかにマトモな人だろ これからも問題よろしく
[14552へのレス] 無題 投稿者:天下御免のマン管士補 投稿日:5/18-18:52
三つ
[14552へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/18-22:41
なんだ 結局間違いだったわけだ 前もかいたけど間違ってましたって訂正するのが大人の対応ってやつだ わかったかな。
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[14544] 管理士会って?? 投稿者:タント 投稿日:2005/05/16(Mon) 15:32
マンション管理士会って、自分で勝手に作って会員を名乗ることは出来ますか?
たとえば、西荻窪三丁目マンション管理士会とか、環大平洋マンション管理士会とか。
何か法的な規制はあるのでしょうか。
[14544へのレス] 無題 投稿者:ないのでは? 投稿日:5/17-13:36
現在そのような規制はない。
みなさん任意の団体でる。○○都道府県と付けることが紛らわしい。いかにも1つしか存在しないような印象をあたえる。
NPO法人として活動している場合もあるけど。。
設立すればいいのでは。。法人として登記すれば、名称がダブルことは避けられる。
利害関係があるし、この資格で飯を食っていきたいから、団体を作り業務を独占したいから、また、○○協会会員と肩書きがあれば信用してしまうでしょう♪
会員の能力の向上とか区分所有者の相談に応じるとか...存在の理由を言うが、結局は自己の利益の為と、私は思う。当然に反対意見はあると思う。公平な意見、助言は組織にしばわれないことが重要。
会員が区分所有者に不利益を与えて時に、その在籍している協会が会員に代わって補償するわけでもないだろうし、協会に加入しなければ業務ができないこともない。
設立したければ、作って活躍してください。。
[14544へのレス] 無題 投稿者:屁理屈を言う前に 投稿日:5/18-14:23
地域の管理士会に入って汗を流してみなはれ。今まで見えないことがだんだん分かってくる。
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