マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ

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[14579] 敷地利用権が借地の場合の建替 投稿者:れあ 投稿日:2005/05/18(Wed) 13:16
私が疑問に思っているケースを問題形式にしてみました。みなさんの答えや意見等を書き込みしていただけますか?
答えは、1.と思うのですが…。
Q.平成元年に建築分譲されたRC3Fのマンション(以下、Aマンション)がある。敷地利用権は借地権(期間の定め無し)となっている。平成20年に区分所有者全員の合意と地主の承諾により当該Aマンションは建替えられることになった。建替に際して区分所有者(借地権者)全員と地主との間で新たな借地期間を定めていない場合、推測される借地残存期間で適切なものは次のうちどれか(借地契約の詳細が不詳であるため、上記の文章から予測される範囲での回答をすること)。
1.40年
2.30年
3.20年
4.10年
5.期限の定めなしなので残存期間はない。
問題文がわかりづらいと思いますし、これだけの内容では答えは出せないと言われても仕方ありませんが、問題作成について素人なのでお許しください。

[14579へのレス] 無題 投稿者:人を惑わすような 投稿日:5/18-13:57
ことはせずに、自分はこういう理由で40年と考えるが、あっているでしょうか、と
なぜ素直に質問できないのですか。
みなさん、こういう不遜な人には回答する
必要はありません。

[14579へのレス] 無題 投稿者:れあ 投稿日:5/18-14:10
ごめんなさい。嫌な思いをされた方に素直に謝りたいと思います。

[14579へのレス] 無題 投稿者:K 投稿日:5/18-14:56
その期間については特に争いがなければ、問題ないのでは...。お互い合意しているし..。あえてその期間を決める必要性は存在いないと思うが...。

[14579へのレス] 無題 投稿者:D 投稿日:5/18-17:30
借地権は建物が存ずる場合の権利である。
期間の定めがない場合はその建物がなくなれば消滅する。建替は両者の新しい借地権契約となる。
建物がなくなった時点で両者に解約を認めることである。
ここで契約がなくならなければ、土地を貸している地主は一生返却を要求できなくなる。
また、借りている方は建物がなくなても解約できなければ、地代を払い続ける必要がある。そうなれば、お互いに不利益が生じる為である。
質問者のお考えは、期間(30年)を定めた場合のことを想定したものである。
借りる方、貸す方が同意して建替えしているから特別問題はないのでは...。
法律は一方に不利益となる考え方ではなく、両者の利益を考えているのでは...。
期間については利益不利益があるので、契約する際は良く将来のことを検討してからが、良いと思います。。

[14579へのレス] 無題 投稿者:れあ 投稿日:5/18-19:19
あまり細かいことを書いてもみなさんに迷惑がかかるかもしれませんので、私がなぜ1.と思っていることについて書きます。
平成元年の借地なので旧借地ということです。堅固で期限の定めの無い場合は60年となると思われます。分譲(借地契約)から20年たっていますので、40年の期限が適切な答えかなと思っています。建築から70年たっても建物が存続すれば借地契約は続くはずですが・・・。

[14579へのレス] 無題 投稿者:序 投稿日:5/18-19:55
債権・債務関係である借地契約が、区分所有部分の転売等により物権化することになって収拾がつかなくなる
借地権付き分譲マンションが普及したのは、平成4年に借地借家法が施行されて定期借地権が創設されたことによる
問題を考えるほうが問題であるため没問
(*^_^*)ポゥ
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[14564] 集会の召集通知 投稿者:問題野郎 投稿日:2005/05/17(Tue) 21:36
【問題1】
区分所有法の規定によれば、次のうち、集会の召集通知に、議案の要領を示さなくてよいものはどれでしょう?
1.区分所有権の競売請求
2.規約の変更
3.共用部分の重大変更
4.建替え
【問題2】
区分所有法第32条は、一定の事項のつき公正証書による規定の設定を定めているが、次のうち公正証書による規約で規定できないものはどれでしょう。
1.共用部分の負担又は利益収取の割合の定め
2.専有部分と敷地利用権の分離処分を許す旨の定め
3.規約共用部分の定め
4.敷地利用権の割合に関する定め

[14564へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/17-22:12
問題1:@ 法人化・解散、共同利益に反する行為者の措置は「議案の要領」の通知までは不要
→するか、しないかだけなので。
問題2:@ 4項目の規定にない。あるのは、「規約敷地に関する定め」

[14564へのレス] 無題 投稿者:議案の要領 投稿日:5/18-08:00
いろんな問題を解くのはいいことなので有難く思っていますが、もっと試験に対応できる問題作成お願いします。
例えば、
特別決議事項であっても、その内容について討議するだけで、決議は予定していない場合は議案の要領は必ずしも必要ではない。○、× ?

[14564へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/18-20:26
【解答】
問題1…1番
問題2…1番
【解説】
『問題1』
会議の目的たる事項が、次の場合はその議案の要領も通知しなければならない(区法第35条5項)
@共用部分の重大変更(区法17条1項)
A規約の設定・変更・廃止(区法31条1項)
B大規模滅失の復旧(区法61条5項)
C建替え(区法62条1項)
D団地における規約設定の特例(区法68条1項)
E団地内の建物の建替え承認(区法68条7項)
※競売請求(義務違反者に対する措置)は、特別決議事項ですが、プライバシーの保護の観点から議案の要領の通知はされません。
『問題2』
区分所有法第32条をご参照ください。
※先般も同じような問題を出題させていただきました。(復習の意味で出しました)
では。
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[14559] ・汐ン履苓コ獣ム 投稿者:さとう 投稿日:2005/05/17(Tue) 17:01
今年の任意講習近づいてきました。今年のマンション管理士の任意講習はで、マンション履歴システムや、マンション管理判例等について講義あるようです。管理士の方は、一緒に出ませんか!例年、内容は濃いようですよ。

[14559へのレス] 無題 投稿者:まな 投稿日:5/17-20:39
一緒にがんばりましょう。濃いのを

[14559へのレス] 無題 投稿者:第三者 投稿日:5/18-19:18
任意講習会を最初から全部(3回)出席しました。今後も出るつもりですが、惜しいかなそれを生かす機会がありません。みんな期待を持って参加しているのですからそろそろ国も出番を考えてもよい時期にきていると思います。

[14559へのレス] 無題 投稿者:けん 投稿日:5/19-09:47
確かにマン管士の任意講習は、内容・質とも良いですね。今年は、例年と講習内容が変わって昨年講習から、言われていたマンション履歴システムについて、時間とられているようですね。これが、消費者保護及びマン管士が、管理組合に浸透することになれはいいですね。
懇談会であがっていた新築マンションの管理規約のマン管士等のチェックについても、もし実現されれば、今後、消費者保護につながっていくでしょう。しかし業界からの反対は、かなりあるて゜しょうね。

[14559へのレス] 無題 投稿者:管理業界の反対あるけれども 投稿日:5/19-18:50
競争の少ない業界の体質に問題あります。ほぼ独占的に業務行い、体裁は整うけれど管理組合を事実上運営しており、一人二役を演じているケースがあることについてはなんとしても是正しなければなりません。

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