マンション管理士合格講座掲示板・過去ログ
[14591] 近所での出来事 投稿者:名無し 投稿日:2005/05/18(Wed) 22:07
近所で再開発事業が進んでおり、市が床を取得して公共施設を設けるようです。(上層階は分譲マンションと地権者の等価交換部分)当然、市は管理組合の組合員にはならないと思いますが、、。皆さんはどう考えますか?自然人と法人だけだと思いますが。
[14591へのレス] 無題 投稿者:分譲マンションの場合 投稿日:5/18-22:56
今までもこのような形態の建物がたくさん有ったかと思いますが、要は市であろうと地権者であろうと独自で管理できません。当然に管理組合というのが形成され適切に運営されることになるでしょう。どうして自然人、法人にこだわるのか分かりません。
[14591へのレス] 無題 投稿者:法人です 投稿日:5/19-00:01
市は普通地方公共団体であり法人です。地方自治法第1条、2条に書かれています。
[14591へのレス] 無題 投稿者:名無し 投稿日:5/19-07:06
法人ですさん、明瞭な回答ありがとうございます。
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[14590] 管理組合法人の解散 投稿者:問題野郎 投稿日:2005/05/18(Wed) 20:42
区分所有法等の規定によれば、誤っているものはどれですか。
1.区分所有法第62条の建替え決議に基づいて区分所有建物の全部を取り壊したとしても、管理組合法人は解散しない。
2.管理組合法人が解散すると、原則として理事が精算人となる。
3.管理組合法人が解散したときは、精算人は主たる事務所の所在地において2週間以内に解散の登記をしなければいけない。
4.区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議により、管理組合を解散することができる。
※何やら、文句をつける人が出てきて物議をかもし出しているようなので、これを最後にします。
※資格試験は合格して何ぼのものですが、この資格試験の勉強は、社会生活上役立ちますので、向学のためによろしいかと思います。よって、合格するに越したことありませんが、不合格でも問題ありません。
では、解答は、また明日。
[14590へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/19-00:55
1番と4番
1×:建替え決議<区分法62条1項>に基づいて建物の全部を取り壊した場合は、
<区分法55条1項1号>建物の全部滅失の事由に該当→法人は解散する。
法人の解散事由は、区分法55条1項1号・2号・3号に該当する場合のみ。
2○:原則、理事。 参照<区分法55条3項>
<民法74条>法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
※(すみません。名物図書館の記載をそのままコピペです。理解し易かったので。)
3○:管理組合法人が解散したら、2週間以内に登記をしなければならない。<組合等登記令6条1項>
この登記は、組合等登記令8条・11条になされ、民法77条は準用されない。
※(これは調べただけなので、詳しくは説明できません。)
4×:<区分法3条>を意味するのでしょう。(恥ずかしながら、迷った。)
明日の解答を待っています。
[14590へのレス] 無題 投稿者:杜の都 投稿日:5/19-07:51
おはようございます。
出題も回答も、文句も物議も、勉強に役立つでしょう。
続けてみてはいかがでしょうか。
[14590へのレス] 無題 投稿者:たぶん 投稿日:5/19-10:08
私もいつもとても勉強をさせられています。続けていただけることを望みます。
[14590へのレス] 無題 投稿者:問題野郎 投稿日:5/19-20:53
【解答】
1が×。2,3,4は○
【解説】
1…×。建物の全部取り壊しは「建物の全部の滅失」に該当し、管理組合法人は解散します(区法55条1項1号)
2…○。区法55条3項で準用する民法74条の通りです。
3…○。組合等登記令8条の通りです。
4…○。区法55条1項3号・、2項の通りです。
では。
[14590へのレス] 無題 投稿者:春 投稿日:5/19-21:41
4番の問題は、すごく考えさせられました。1・2・3の肢で「管理組合法人」を出題して、4の肢では「管理組合(区分所有者の団体)」を問う、引っ掛け問題なのかと。
でも、3条の条文を読み直し、学習ができました。また、御願いします。
[14590へのレス] 無題 投稿者:ター君 投稿日:5/19-22:51
4の解説は不適切でしょう。選択肢に管理組合法人となっていない。春さんを支持
[14590へのレス] 無題 投稿者:2級建築士 投稿日:5/19-23:02
↑の方に同意
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